予報業務の許可について
申請について
現在、予報業務許可に関する事務処理に通常より時間がかかる可能性があります。また、許可申請に関する相談は、メールでいただくようお願いいたします。
予報業務許可制度とは?
気象庁以外の事業者が天気や波浪等の予報の業務を行おうとする場合は、気象業務法第17条の規定により、気象庁長官の許可を受けなければなりません。
これは予報業務が国民生活や企業活動等と深く関連しており、技術的な裏付けの無い予報が社会に発表され、混乱をもたらすことを防ぐ必要があるため、予報業務を許可制としているものです。
許可を受けるには、予報業務を適確に行うための予報資料等の収集及び解析に関する施設や要員を置く等、気象業務法第18条で定められている許可の基準を満たしていることが必要です。
予報業務の許可に関する審査基準等
予報業務許可(変更認可を含む)に関する審査基準、標準処理期間及び処分基準については、こちらをご覧ください。
予報業務の許可等に付す条件
予報業務の許認可に付す条件については、こちらをご覧ください。
補完観測を予報業務に使用するための確認に関する審査基準等
補完観測を予報業務に使用するための確認に関する審査基準、標準処理期間及び処分基準については、こちらをご覧ください。
予報業務の許可等の申請の手引き
※気象庁庁舎移転のため、令和2年11月24日以降は、登録免許税の納付先が変更されています。
気象及び地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。)の予報業務許可を取得するまでの手続きについては、こちらの資料をご覧ください。
- 気象及び地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。)の予報業務許可等の申請の手引き (令和5年11月30日版) [PDFファイル形式:2.6MB]
- 気象庁が実施する検証方法(降水、気温)について [PDFファイル形式:397KB]
補完観測を予報業務に使用するための確認に関する手続きについては、こちらの資料をご覧ください。
- 補完観測を予報業務に使用するための確認に関する手引き (令和5年11月30日版) [PDFファイル形式:387KB]
- 補完観測を予報業務に使用するための確認に関する手引き(別添) [PDFファイル形式:916KB]
地震動の予報業務許可を取得するまでの手続きについては、こちらの資料をご覧ください。
火山現象(降灰等)の予報業務許可を取得するまでの手続きについては、こちらの資料をご覧ください。
土砂崩れの予報業務許可を取得するまでの手続きについては、こちらの資料をご覧ください。
津波の予報業務許可を取得するまでの手続き及び予測手法に関する技術情報については、こちらの資料をご覧ください。
- 津波の予報業務許可等の申請の手引き (令和5年11月30日版) [PDFファイル形式:1.2MB]
- 津波の予測手法に関する技術情報[ZIP形式ファイル:4.5MB](ダウンロード後、解凍してください。)
高潮の予報業務許可を取得するまでの手続きについては、こちらの資料をご覧ください。
波浪の予報業務許可を取得するまでの手続きについては、こちらの資料をご覧ください。
洪水の予報業務許可を取得するまでの手続きについては、こちらの資料をご覧ください。
- 洪水の予報業務許可等の申請の手引き (令和5年11月30日版) [PDFファイル形式:2.5MB]
- 【様式】洪水の予想の方法に関する審査上のポイントの対応 (令和5年11月30日版) [Excelファイル形式:31KB]
- 申請例1(流出・河道)(令和5年11月30日版) [PDFファイル形式:2.3MB]
- 申請例2(氾濫)(令和5年11月30日版) [PDFファイル形式:1.3MB]
- 申請例3(統計)(令和5年11月30日版) [PDFファイル形式:1.3MB]
予報業務許可についてよくお寄せいただくご質問
予報業務許可についてよくお寄せいただくご質問をまとめましたのでご利用下さい。
予報業務許可を受けている事業者に関する資料
予報業務許可を受けている事業者の一覧はこちらをご覧ください。
予報業務許可事業者を対象に実施した講習会の資料を掲載しますので参考にしてください。
障害者差別解消法に関連し、予報業務許可事業者等に期待される対応を示していますので参考にしてください。
許可に関するお問い合わせは、以下までお問い合わせください
気象庁情報基盤部情報利用推進課
メール: jma_suishin@met.kishou.go.jp