予報業務の許可について

 許可申請に関する相談は、メールでいただくようお願いいたします。

新着情報

予報業務許可制度とは?

 気象庁以外の事業者が気象や波浪等の予報の業務を行おうとする場合は、気象業務法第17条の規定により、気象庁長官の許可を受けなければなりません。
 日本では、台風・集中豪雨や冷夏・干ばつ、地震・津波や火山噴火などの自然災害に頻繁に見舞われる等、国民生活や企業活動等は自然とその変化に深く関連しています。経済の発展や、災害の激甚化・頻発化に伴い、気象情報はますます重要な役割を果たすようになっています。もし、技術的な裏付けの無い予報が社会に広く流通した場合、社会に混乱や被害を招き、生活の安全・安心を損なうおそれがあるため、日本における予報業務は許可制となっています。
 気象庁では、利用者が安心して気象サービスを利用できるよう、予報を行おうとする者に対して技術的な審査を行い、許可後も随時監督することによってその予報サービスの技術的裏付けを担保しています。
 企業や個人等が日本国内の利用者に向けて日本の天気などの予報業務を行う場合には、予報業務を行う者の所在が国内か国外かに関わらず、許可が必要です。

※許可を必要とする予報の最大対象区域は、陸上にあっては日本全国、海上にあっては気象庁の全般海上予報区(東は東経180度、西は東経100度、南は緯度0度、北は北緯60度の線により限られた海域)です。

※外国法人等が予報業務を行う場合における気象業務法の適用に関する考え方は、こちらをご覧ください。

予報業務を行うためのガイドブック

 初めて予報業務許可の取得をご検討される方や「予報業務許可を取得したいけれど、そもそも何が許可の対象なのかよく分からない。」などの疑問をお持ちの方は、こちらをご覧ください。

予報業務の許可に関する根拠規定

 予報業務の許可(変更認可を含む)に関する根拠規定については、こちらをご覧ください。

予報業務の許可に関する審査基準等

 許可を受けるには、予報業務を適確に行うための予報資料等の収集及び解析に関する施設や要員を置く等、気象業務法第18条で定められている許可の基準を満たしていることが必要です。外国法人等が申請する場合は、国内事業者と同様に責任の所在を明確化させ、気象庁が指導監督を徹底できるようにするため、国内代表者等を指定する必要があります。
 予報業務の許可(変更認可を含む)に関する審査基準、標準処理期間及び処分基準については、こちらをご覧ください。

気象予報士の設置及び業務

 日本の国家資格である「気象予報士」は、気象庁から提供される数値予報資料などの高度な予測データを、適切に利用でき、複雑な地形の影響など日本の気象特性を踏まえた予報を行い、その結果を検証することができる能力を備えた人材であることを試験の合格を通じて気象庁が確認した者です。
 気象業務法第19条の2の規定により、気象及び地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。)の予報業務を行う場合、現象の予想は、行おうとする予報業務の範囲や入手する予報資料に適切に対応した科学的方法(物理的方法、統計的方法、運動学的方法)を用いて、気象予報士に行わせなければなりません。事業所ごとに、1日当たりの現象の予想を行う時間に応じて必要人数が決まっており、最低1人以上の専任の気象予報士を置く必要があります。
 また、気象関連現象予報業務(土砂崩れ、高潮、波浪、洪水)を行う場合であって、入力に用いる気象を自ら予想する場合(気象庁の数値予報モデルやガイダンス等の資料を気象の予想として入力する場合を含む。)は、気象予報士を設置して、気象予報士に気象の予想を行わせる必要があります。
 ただし、気象予報士があらかじめ確認した科学的手法によって計算される気象の予報を、気象予報士が確認することなどの条件を満たせば、予想を行う時間帯に気象予報士が業務を行っていなくとも気象予報士の設置基準を満たす場合があります。具体的な気象予報士の設置基準については、「気象及び地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。)の予報業務許可等の申請の手引き[PDFファイル形式:2.5MB]」を参照してください。
 予報業務許可事業者に所属する気象予報士は、許可申請時の審査や許可を受けた後の気象庁による定期検査の際に、現象の予測手法や精度などに関して、気象庁との技術的連絡担当者の役割も果たします。加えて、気象予報士は、日本の防災気象情報の知識も備えているため、予報業務許可事業者において、政府機関の発表する防災気象情報と整合性を確保した予報サービスの提供を可能にする人材です。
 自ら雇用する気象予報士に限らず、労働派遣契約、業務委託契約その他の第三者との契約に基づき、他の事業者に雇用されている気象予報士を配置することも可能です。また、気象予報士は、自宅、外出先その他の事業所以外の場所からリモートアクセス環境を通じて予報業務を行うことも可能です。
 気象予報士についての詳細は、こちらをご覧ください。

予報業務の許可等に付す条件

 予報業務の許可(変更認可を含む)に付す条件については、こちらをご覧ください。

補完観測を予報業務に使用するための確認に関する審査基準等

 補完観測を予報業務に使用するための確認に関する審査基準、標準処理期間及び処分基準については、こちらをご覧ください。

予報業務許可等の申請の手引き

 予報業務許可(変更認可を含む)を取得するまでの手続きについては、こちらの資料をご覧ください。
 ※申請書類は、原則日本語で作成してください。原本が外国語で作成されており、外国語で提出せざるを得ない書類については、和訳した資料を付してください。

許可を受けようとする予報業務等 資料 様式
気象及び地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。) 気象及び地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。)の予報業務許可等の申請の手引き(令和7年7月7日版)[ PDF形式:2.5MB ]
気象庁が実施する検証方法(降水、気温)について[ PDF形式:397KB ]
様式[ word形式:56KB ]
補完観測 補完観測を予報業務に使用するための確認に関する申請の手引き(令和6年12月13日版)[ PDF形式:1.6MB ]
補完観測を予報業務に使用するための確認に関する申請の手引き(別添)[ PDF形式:916KB ]
様式[ word形式:18KB ]
地震動 地震動の予報業務許可等の申請の手引き(令和6年12月13日版)[ PDF形式:5.3MB ] 様式[ word形式:79KB ]
火山現象(降灰等) 火山現象(降灰等)の予報業務許可等の申請の手引き(令和6年12月13日版)[ PDF形式:4.0MB ] 様式[ word形式:80KB ]
土砂崩れ 土砂崩れの予報業務許可等の申請の手引き(令和6年12月13日版)[ PDF形式:2.8MB ] 様式[ word形式:42KB ]
津波 津波の予報業務許可等の申請の手引き(令和6年12月13日版)[ PDF形式:4.0MB ]
津波の予測手法に関する技術情報[ zip形式:4.5MB ]
様式[ word形式:79KB ]
高潮 高潮の予報業務許可等の申請の手引き(令和6年12月13日版)[ PDF形式:4.5MB ] 様式[ word形式:91KB ]
波浪 波浪の予報業務許可等の申請の手引き(令和6年12月13日版)[ PDF形式:4.3MB ]
「現象の予想の方法」記載例1(予測値補正)(令和6年11月29日版) [PDF形式:207KB]
「現象の予想の方法」記載例2(物理的手法)(令和6年11月29日版) [PDF形式:194KB]
「現象の予想の方法」記載例3(統計的手法)(令和6年11月29日版) [PDF形式:165KB]
様式[ word形式:90KB ]
予想の方法_ひな形[word形式:31KB]
洪水 洪水の予報業務許可等の申請の手引き(令和6年12月13日版)[ PDF形式:3.1MB ]
「現象の予想の方法」記載例1(流出・河道)(令和6年12月13日版) [PDF形式:2.4MB]
「現象の予想の方法」記載例2(氾濫)(令和6年12月13日版) [PDF形式:1.3MB]
「現象の予想の方法」記載例3(統計)(令和6年12月13日版) [PDF形式:1.3MB]
様式[ zip形式:62KB ]

※気象庁庁舎移転のため、令和2年11月24日以降は、登録免許税の納付先が変更されています。
※申請書等の氏名欄において、旧姓の使用を希望する方は、旧姓を単記又は括弧書きで併記することができます。ただし、気象業務法令において氏名を証する書類の提出を求めている場合は、旧姓が併記された住民票の写し、個人番号カードの写し等の公的な証明書類を提出してください。

予報業務許可についてよくお寄せいただくご質問

 予報業務許可についてよくお寄せいただくご質問をまとめましたのでご利用下さい。

予報業務許可を受けている事業者に関する資料

 予報業務許可を受けている事業者の一覧はこちらをご覧ください。

 予報業務許可事業者を対象に実施した講習会の資料を掲載しますので参考にしてください。

 障害者差別解消法に関連し、予報業務許可事業者等に期待される対応を示していますので参考にしてください。

許可に関するお問い合わせは、以下までお問い合わせください

気象庁情報基盤部情報利用推進課

メール: jma_suishin※met.kishou.go.jp(※は@に変更してください)