登録免許税法(抄録)−予報・発表業務許可関連−

第一章 総則

(趣旨)
第一条 この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(課税の範囲)
第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。


(課税標準及び税率)
第九条 登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、(中略)、第九条、(中略)関係)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定又は技能証明の事項 課税標準 税 率
一百四十二 (略)
百四十三 予報業務の許可許可若しくは予報業務の範囲の変更の認可、気象観測成果の無線通信による発表業務の許可若しくは気象測器の器差に係る認定測定者の認定又は気象測器に係る登録検定機関の登録
(一) 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十七条第一項(予報業務の許可)の予報業務の許可 許可件数 一件につき九万円
(二) 気象業務法第十九条第一項(変更認可)の予報業務の範囲の変更の認可(同法第十八条第一項第四号(許可の基準)の予報の業務又は同項第五号の地震動、火山現象若しくは津波若しくは同法第十七条第二項の土砂崩れ、高潮、波浪若しくは洪水のうちいずれかの予報の業務を新たに行うために受けるものに限り、既に同法第十八条第一項第四号の予報の業務の許可を受けている者が当該許可の範囲に含まれていない同号の予報の業務を新たに行うために受けるものを除く。) 認可件数 一件につき九万円
(三) 気象業務法第二十六条第一項(無線通信による資料の発表)の規定による気象の観測の成果に係る無線通信による発表の業務の許可 許可件数 一件につき九万円
(略)


第三章 納付及び還付

(現金納付)
第二十一条 登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書(当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該登記等の申請又は嘱託をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して当該登記等の申請を行う場合には、当該登記等に係る登記機関の定める書類。第二十六条及び第三十一条第二項を除き、以下同じ。)に貼り付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。

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