気象等の予報業務許可についてよくお寄せいただくご質問
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予報業務許可制度について
「予報業務」の定義を教えてください。
予報とは気象業務法によって「観測の成果に基く現象の予想の発表」と定義されています。具体的には、「時」と「場所」を特定して、今後生じる自然現象の状況を、観測の成果を基に自然科学的方法によって予想し、その結果を利用者(第三者)へ提供することをいいます。業務とは「反復・継続して行われる行為」をいいます。
なぜ、民間の予報業務に対して許可制度を設けているのですか。
予報業務は国民生活や企業活動等と深く関連しており、技術的な裏付けの無い予報が社会に発表されると、その予報に基いて行動した者に混乱や被害を与えるなど、社会の安寧を損なう恐れがあります。このため、気象業務法第17条の規定により、気象庁以外の者が予報業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならないこととし、予報業務を許可制としています。
許可が必要な気象等の予報業務とはどのようなものですか。
気温や天気などの気象等の要素について、観測資料などをもとに独自に科学的に予想した結果を他者に発表する業務を行う場合には、予報業務許可を取得する必要があります。
例えば、観測資料などにもとづき独自に予想した明日の天気をテレビやホームページなどで発表したり他の法人に提供したりするには予報業務許可が必要です。
気象庁の予報をテレビで解説する場合には予報業務許可が必要ですか。
気象庁の発表した予報や他の許可事業者が発表した予報を解説するだけであれば、予報業務許可は必要ありません。
気温や天気などの気象等の要素をもとに、花粉の飛散予測、植物の開花予測、○○指数(○○は社会生活に密着した内容(例:ビール))といった、気象等の要素では無いものを他者に発表する業務を行う場合、予報業務許可が必要ですか?
気象の予報業務許可の対象となるのは、大気の諸現象(天気、気温、降水、降雪等)の予想を発表する場合です。花粉の飛散や、植物の開花などは大気の諸現象ではありませんので予報業務許可の対象外です。また、○○指数についても、大気の諸現象と一対一に対応づけられる様なもの(例えば、指数の値から一定の式で気温などが逆算できる)以外は、予報業務許可の対象外です。
気象庁の数値予報資料から自動的に明日の天気や気温などを計算するソフトウェアを作りました。このソフトウェアを使って予報を行う場合にも予報業務許可が必要ですか。
どんな予測の方法であっても、予報業務を行うには予報業務許可が必要です。ただし、気象予報士が現象の予想をせずに、ソフトウェアのみで予報を行う場合、予報業務の許可を受けることはできません。
農作物の精密な栽培管理のために地面温度や土壌水分を予測する研究をしています。予測結果を第三者に提供するためには予報業務許可が必要ですか。
地面温度など気象に密接に関連する地面と地中の諸現象の予報を業務として行う場合には、予報業務許可を受ける必要があります。ただし、農地などのように、その予測にかん水等の人為的な影響や、局所的な土壌の特性、作物品種や成長による蒸発散等を踏まえた微細な過程が大きく関わるものは、気象との関連が低い現象の予報とみなせるため、予報業務許可は必要ありません。また、ビニールハウスなどの屋内の現象についても予報業務許可は必要ありません。
外国の天気予報を国内で行う場合にも、予報業務許可が必要でしょうか。
予報業務許可制度を定めている気象業務法は国内法ですので、外国の天気予報を行う場合には適用されません。
ただし、気象に関する国際機関であるWMO(国際気象機関)が定めたガイドライン(「国家気象機関と商業部門の間の関係についてのガイドライン」)では、気象業務を提供する国の主権並びに法律及び規制を尊重することなど、それぞれの国での節度ある業務が求められています。(詳細は、「予報業務許可申請等の手引き 」に掲載されているガイドラインをご参照ください。)
申請手続きに関すること
予報業務許可を申請する際に定めることになっている予報業務の目的である一般向け予報と特定向け予報の違いは何ですか。
特定向け予報とは、予報業務許可事業者と利用者が、契約等の関係を結び、それに基き、その契約した利用者に限って提供する予報です。一般向け予報というのは、特定向け予報以外の予報です。
例えば、予報業務許可事業者と利用者が、利用者が希望する地点の天気予報の入手に関する契約を結び、その契約にもとづいて天気予報が利用者に提供される場合は特定向け予報になります。その際、利用者は提供された天気予報を第三者に提供することはできません。一方で、予報業務許可事業者が、テレビやホームページなどで不特定多数に対して天気予報を提供する場合は一般向け予報となります。契約に基いて利用者に提供した予報を、利用者がさらに 不特定多数向けに提供する場合も、一般向け予報となります。
特定向け予報と一般向け予報では、予報を受ける人が提供される予報に関して持つ知識(許可事業者の独自予報なのかどうか、予報にはどのような誤差があるのか等)が異なるので、行うことができる予報の内容が異なります。例えば、一般向け予報の場合、台風に関しては気象庁の台風情報の範囲内での解説にとどめ、独自の予報などを提供することはできませんが、特定向け予報であれば、独自に台風の予報を行うことができます。
気象等の予報業務を行うためにはどの様な予報資料を用いればよいでしょうか。
予報を行う現象、予報の期間、対象区域などに適切に対応した予報資料を入手して予報業務を行う必要があります。
例えば、波浪の予報を行う場合には、一般的には気象庁が提供 する波浪の実況や予想の資料を入手して行います。また、予報対象区域を「全国」とした場合には、全国分の予報資料が必要となります。
予報業務許可を取得するには、必ず気象庁の資料を入手しなければならないのですか。
行おうとする予報業務に対応した資料であれば気象庁の資料である必要はありません。
例えば、(一財)気象業務支援センターからは気象庁のGSMやMSMなどの数値予報資料を入手することができますが、海外の気象機関が提供している同等の数値予報資料で代替して予報を行うことが可能です。なお、気象庁以外の機関が作成した予測資料を用いて予報業務を行う場合、予測資料が観測の成果を基に自然科学的方法によって予想されたものであることのわかる資料の添付が必要となります。
気象庁の資料を入手するには、必ず(一財)気象業務支援センターから資料を入手しなければならないのですか。
必ず (一財) 気象業務支援センターから入手しなければならないという制限はありません。
気象業務の健全な発展のため、気象業務法にもとづき、気象庁が保有する資料を適正・公平かつ効率的に民間気象事業者等へ提供する民間気象業務支援センターとして、(一財)気象業務支援センターを指定しています。
したがって、一般に気象庁の提供する資料を入手する場合には、気象庁から(一財)気象業務支援センターへ提供された資料を入手することになります。しかし、その資料の入手に際しては、(一財)気象業務支援センターから直接入手するほかに、(一財)気象業務支援センターから資料を入手してさらに再配信する事業者等から入手することも可能です。
気象庁ホームページや他の事業者のホームページで公開されている資料をもとに予報業務を行うことは可能ですか。
ホームページによる資料の入手は、予報業務を行う際に求められる資料入手の確実性等の観点から、予報資料の入手手段として適切なものではありません。
予報業務許可を取得するには、申請者は「当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。」(気象業務法第十八条第一項第一号)が必要です。
会社を作らないと予報業務許可を取得することはできないのですか。
予報業務許可は、法令で定めた許可の基準を満たすことができれば、法人に限らず、個人でも取得することは可能です。実際に、個人で気象等の予報業務許可を取得している事例もあります。
予報業務の変更認可申請はどのような場合に必要なのでしょうか。
気象業務法第十九条により、予報業務の目的又は範囲を変更する場合には、気象庁長官の認可が必要になります。例えば、予報業務の目的として特定向け予報のみの予報業務許可を取得している事業者が、新たに一般向け予報を開始するためには、予報業務の目的に関する変更認可を申請して認可を受ける必要があります。同様に、予報する要素の変更や予報の対象とする領域などを変更する場合には、予報業務の範囲に関する変更認可を申請して認可を受ける必要があります。
また、地震動や火山現象の予報業務の許可を取得している事業者が、新たに気象等の予報業務を行う場合も、予報業務の範囲を変更することになりますので、事前に予報業務変更認可申請を行い変更認可を受ける必要があります。
予報業務の変更報告はどのような場合に必要なのでしょうか。
予報業務許可申請時に提出した以下の事項に変更があった場合は、遅滞なく変更報告書に変更内容を記載した書類を添えて報告する必要があります。
ア.許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があった場合
イ.定款若しくは寄附行為又は役員に変更があった場合
ウ.以下の書類の記載事項に変更があった場合
①予報業務計画書
②気象予報士名簿
③要員の配置の状況及び勤務の交替の概要
④観測施設の概要
⑤予報資料の収集・解析及び警報事項の受信施設の概要
予報業務の実施に関すること
予報業務を行う事業所とは、どのようなところですか。
気象予報士を配置し、予報資料を入手・解析して、現象の予想を行う場所です。
気象の予報業務の許可を取得する際には、なぜ気象予報士を配置しなければならないのですか。
予報業務許可事業者が行う予報が技術的な裏付け持った適切なものとなるよう、現象の予想は気象予報士が行わなければなりません。そのため、予報業務を行う事業者は、気象予報士を配置して予報を行う必要があります。
予報業務許可制度は、技術的な裏付けのある適切な予報が社会に提供されるようにするために設けられた制度です。気象の予報においては、気象の予報に関する十分な知識・技術を持つと認定された気象予報士が現象の予想を行うことを法的に義務付けることにより、予報の技術的裏付けを保証するしくみになっています。
気象予報士の配置についてですが、事業所に24時間常駐している必要があるのでしょうか。
現象の予想は気象予報士が行わなければなりませんので、予報を行う時間帯には気象予報士が事業所で業務を行っている必要があります。一方、24時間予報を行っているのでなければ、気象予報士を24時間配置する必要はありません。
具体的な気象予報士の配置基準については、「予報業務許可申請等の手引き」を参照してください。
なぜ、気象庁以外の者は「警報」を発表してはいけないのですか。
災害時あるいは災害が発生する恐れがある時に、防災対応に混乱が生じないように、気象庁以外のものが警報を発表することは禁じられています。
警報とは、重大な災害が起こる可能性がある場合に発表する重要な情報で、自治体等が避難の判断などを行う際にも活用されています。国の出す“警報”と異なる内容の”警報“が気象庁以外のところから出た場合には、情報を受ける側でどの情報に基き行動すればよいかなど、防災行動などに混乱が起こるおそれがあります。
なお、予報業務許可事業者は、警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有する必要があり(気象業務法第十八条)、警報事項を利用者に迅速に伝達するように努める必要があります(同法第二十条)。