気象等(路面状況、地面温度等を含む)・地震動以外の現象の予報業務許可についてよくお寄せいただくご質問

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予報業務許可制度について

「予報業務」の定義を教えてください。
 予報とは、気象業務法において「観測の成果に基づく現象の予想の発表」と定義されています。具体的には、「時」と「場所」を特定して、今後生じる自然現象の状況を、観測の成果をもとに科学的方法によって予想し、それを利用者へ提供することをいいます。業務とは「定時的又は非定時的に反復・継続して行われる行為」をいいます。

なぜ、民間の予報業務に対して許可制度を設けているのですか。
 予報業務は国民生活や企業活動等と深く関連しており、技術的な裏付けの無い予報が社会に発表されると、その予報に基づいて行動した者に混乱や被害を与えるなど、社会の安寧を損なうおそれがあります。このため、気象業務法第17条の規定により、気象庁以外の者が予報業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならないこととし、予報業務を許可制としています。

どのような事業が予報業務に該当しないのですか。
 該当しない事業の代表例は以下のとおりです。
1)気象庁が発表した予報や警報の内容をそのまま利用者に伝達する場合。
【例】
・B社が、気象庁発表の予報や警報の配信事業を行う場合のB社。
・C放送局が、気象庁発表の予報や警報をそのままテレビ・ラジオで放送する場合のC放送局。
2)現象の予想を行う装置等の作成に全く関与しない事業者等。又は、現象の予想を行う装置等の作成に関与していたとしても、現象の予想の方法について全く関与していない事業者等(これら装置等を利用者に提供する場合等では、当該装置等の現象の予想の方法に係る部分の作成に責任をもつ事業者が、予報業務の許認可を受けることが必要です)。
【例】
・D社(A社の販売代理店)やE社(家電量販店)がA社(予報業務許可事業者)の製造した予報端末を販売する場合のD社とE社。
・F社(外部とのデータ送受信部分及び表示鳴動部分を作成)とA社(現象の予想を行い出力する部分を作成:予報業務許可事業者)が現象の予想を行う装置を共同で開発し、製造、販売を行う場合のF社。

外国の予報を国内で行う場合にも、予報業務許可が必要でしょうか。
 外国の予報を行う場合には、予報業務許可は必要ありません。 ただし、気象に関する国際機関であるWMO(国際気象機関)が採択したジュネーブ宣言では、気象業務を提供する国の主権並びに法律及び規制を尊重することなど、それぞれの国での節度ある業務が求められています。(ジュネーブ宣言についての詳細はこちらをご参照ください。)

日本向けの予報を外国で行う場合にも、予報業務許可が必要でしょうか。
 日本国外で予報を行う場合でも、対象とする区域が日本であり、日本国内での利用を明らかに意図して発表される場合には、国内で予報を行う場合と同様、予報業務許可を受ける必要があります。

気象庁の波浪モデル格子点値、高潮モデル格子点値やガイダンス等を提供、表示したいのですが、予報業務許可が必要でしょうか。
 気象庁の波浪モデル格子点値、高潮モデル格子点値やガイダンス等はあくまで気象庁が予想を行うためのもととしている資料であり、それ自体は予報ではありません。そのため、これらを気象庁の予報と称して提供、表示することはできません。
 予報ではなく数値計算の結果として、これらの気象庁によるデータを提供、表示することは予報業務許可を得なくとも可能ですが、予報業務を行っていると誤解されないために、予報ではなく気象庁による数値計算の結果であり、大きな誤差が含まれる可能性があること等を明示して頂くことを推奨します。
 また、これらからある特定地点の値を抜き出して提供、表示するような場合に、空間内挿や高度による補正等の加工を行うと、その行為が独自の予報とみなされる可能性があります。何ら加工を行わなくとも、予報と称して提供、表示する場合には独自の予報とみなされます。

申請手続きに関すること

予報業務許可を申請する際に定めることになっている予報業務の目的である「契約に基づく個人、契約に基づく法人及び不特定多数の者」「気象業務法第19条の3の規定により説明を受けた者に限る」とは何ですか。
 気象等、地震動、火山現象(降灰等)、波浪の予報業務の目的は「契約に基づく個人、契約に基づく法人及び不特定多数の者」であり、あらゆる利用者に予報を提供することができます。
 一方、火山現象(噴火、火山ガス)、土砂崩れ、津波、高潮、洪水の予報業務は気象業務法において「特定予報業務」に位置付けられ、その目的は「気象業務法第19条の3の規定により説明を受けた者に限る」となりますので、気象業務法の規定に則り、特定予報業務の許可を受けた事業者から予報の特性等に関する説明を受けた者のみが予報を利用できます。

予報業務を行うためにはどの様な予報資料を用いればよいでしょうか。
 予報を行う現象、予報の期間、対象区域などに適切に対応した予報資料を入手して予報業務を行う必要があります。一般的には気象庁が提供する実況や予想の資料を入手して行います。また、予報対象区域を「全国」とした場合には、全国分の予報資料が必要となります。

予報業務許可を取得するには、必ず気象庁の資料を入手しなければならないのですか。
 行おうとする予報業務に対応した資料であれば気象庁の資料である必要はありません。
 例えば、(一財)気象業務支援センターからは気象庁のGSMやMSMなどの数値予報資料を入手することができますが、海外の気象機関が提供している同等の数値予報資料で代替して予報資料として活用することで気象の予報を行うことが可能です。なお、気象庁以外の機関が作成した予測資料を用いて予報業務を行う場合、予測資料が観測の成果を基に自然科学的方法によって予想されたものであることのわかる資料の添付が必要となります。

気象庁の資料を入手するには、必ず(一財)気象業務支援センターから資料を入手しなければならないのですか。
 必ず(一財)気象業務支援センターから入手しなければならないという制限はありません。
 気象業務の健全な発展のため、気象業務法に基づき、気象庁が保有する資料を適正・公平かつ効率的に民間気象事業者等へ提供する民間気象業務支援センターとして、(一財)気象業務支援センターを指定しています。
 したがって、一般的に気象庁の提供する資料を入手する場合には、気象庁から(一財)気象業務支援センターへ提供された資料を入手することになります。しかし、その資料の入手に際しては、(一財)気象業務支援センターから直接入手するほかに、(一財)気象業務支援センターから資料を入手してさらに再配信する事業者等から入手することも可能です。

気象庁ホームページや他の事業者のホームページで公開されている資料をもとに予報業務を行うことは可能ですか。
 ホームページによる資料の入手は、予報業務を行う際に求められる資料入手の確実性等の観点から、予報資料の入手手段として適切ではありません。
 予報業務許可を取得するには、申請者は「当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。」(気象業務法第18条第1項第1号)が必要です。

会社を作らないと予報業務許可を取得することはできないのですか。
 予報業務許可は、法令で定めた許可の基準を満たすことができれば、法人に限らず、個人でも取得することは可能です。実際に、個人で予報業務許可を取得している事例もあります。

予報業務の変更認可申請はどのような場合に必要なのでしょうか。
 気象業務法第19条により、予報業務の目的又は範囲を変更する場合には、気象庁長官の認可が必要になります。例えば、予報する項目や予報の対象とする区域などを変更する場合には、予報業務の範囲に関する変更認可を申請して認可を受ける必要があります。
 また、ある現象の予報業務の許可を取得している事業者が、新たに別の現象の予報業務を行う場合も、予報業務の範囲を変更することになりますので、予報業務の変更認可を申請して認可を受ける必要があります。

予報業務の変更報告はどのような場合に必要なのでしょうか。
 予報業務許可申請時に提出した以下の事項に変更があった場合は、遅滞なく(ただし、現象の予想の方法に変更がある場合には変更予定日の30日前までに)変更報告書に変更内容を記載した書類を添えて報告する必要があります。
 ア.許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があった場合
 イ.定款若しくは寄附行為又は役員に変更があった場合
 ウ.以下の書類の記載事項に変更があった場合
  ①予報業務計画書(現象の予想の方法を含む)
  ②気象予報士名簿
  ③要員の配置の状況及び勤務の交替の概要
  ④観測施設の概要
  ⑤予報資料の収集・解析及び警報事項の受信施設の概要
  ⑥利用者説明計画書(特定予報業務に限る)

予報業務の実施に関すること 

現象の予想はどの様な方法で行えばよいでしょうか。
 現象の予想は気象業務法施行規則に定める技術上の基準に適合している方法で行わなければなりません。技術上の基準に適合しているかどうかの確認は、予報業務計画書の現象の予想の方法に掲載された内容に基づき行います。
 また、気象関連現象予報業務(土砂崩れ、高潮、波浪、洪水)の入力となる気象の予想は、イ)気象庁が発表するもの、ロ)気象の予報業務許可事業者が発表するもの、ハ)気象関連現象予報業務を行う事業者が自らの事業所において気象予報士に行わせるもの、のいずれかである必要があります。この「イ)気象庁が発表するもの」は、降水短時間予報や天気分布予報などであり、気象庁の数値予報モデルやガイダンス等の資料は含まれません。

技術上の基準とはどのようなものでしょうか。
 土砂崩れ、高潮、波浪、洪水等の予報業務を適確に実施するために、これらの現象を予想する方法が満たすべき技術要件を定めたものです。気象業務法施行規則第10条の2において定められています。

気象関連現象予報業務(土砂崩れ、高潮、波浪、洪水)の現象の予想の方法として「物理的方法」「統計的方法」とはそれぞれ具体的にどのようなものが想定されるのでしょうか。
 物理的方法とは、大気、海洋、陸面などの自然界のシステムの変動や相互作用を支配する物理法則を方程式で表現し、コンピューターを用いてその方程式を解くことで、システムの時間発展を予測する方法のことです。統計的方法とは、予測したい変数(目的変数)と、その変数と何らかの因果関係を持っていると考えられる変数(説明変数)との関係を過去の資料から推定して定式化することにより、後者を用いて前者を予測する方法を言います。深層学習などいわゆるAIを用いた予測手法については、広義の統計的方法とみなすこととします。

予報業務を行う事業所とは、どのようなところですか。
 予報業務を行う事業所とは、事業者が現象の予想をするためのサーバーや利用者側に置いた端末に予報資料を送信するサーバーを運用している場所で、本社で運用している場合は、本社が事業所になります。また、事業者が現象の予想をする端末等を利用者に提供して予報業務を行う場合は、稼働状況確認のために当該端末等を稼動させる場所(たとえば、製造開発、保守対応等の部署が考えられます)が事業所となります。
 また、気象関連現象予報業務を行う事業者において自ら気象の予想をする場合は、気象予報士を設置する場所が事業所となります。

気象関連現象予報業務(土砂崩れ、高潮、波浪、洪水)において、数値予報モデルの結果をそのまま気象の予想として入力する場合でも気象予報士の設置は必要ですか。
 気象関連現象予報業務の許可事業者が入力として使用できる気象の予想は、イ)気象庁が発表するもの、ロ)気象の予報業務許可事業者が発表するもの、ハ)気象関連現象予報業務を行う事業者が自らの事業所において気象予報士に行わせるもの、のいずれかである必要があります。気象庁の数値予報モデルやガイダンス等の資料は気象庁の予報ではないため、これらを気象の予想として入力する場合は自ら気象の予想を行う場合に該当し、気象予報士を設置して、これらの資料をもとに、気象予報士に気象の予想を行わせる必要があります。
 これは、数値予報モデルの格子点値をそのまま利用することが適切でない場合が想定されるためです。例えば、高潮や波浪の場合、台風の取りうる進路によって予報は大きく変わりますが、台風の進路予想は、通常、数値予報モデルの示す結果を単純に採用することでは十分な予測精度がないことがあり、気象の専門知識を持った気象予報士に気象の予想を行わせることが必要です。また、土砂崩れや洪水の入力となる降水量でも、数値予報モデルでは十分に解像できない細かな地形の効果等を反映させるため何らかの統計的補正を加える、あるいは複数の予想結果から信頼度の高いものを選択するなどの操作が想定されるので、専門知識を持った気象予報士に予想を行わせる必要があります。
 なお、降水短時間予報や天気分布予報は気象庁の予報であるため、これらをそのまま入力とする場合は、気象予報士の設置は必要ありません。

気象予報士の設置についてですが、事業所に24時間常駐している必要があるのでしょうか。
 気象の現象の予想は気象予報士に行わせなければなりませんので、予報を行う時間帯には気象予報士が事業所で業務を行っている必要があります。一方、24時間予報を行っていない場合は、気象予報士を24時間設置する必要はありません。
 ただし、気象予報士があらかじめ確認した科学的手法によって計算される気象の予報を、気象予報士が確認することなどの条件を満たせば、予報を行う時間帯に気象予報士が事務所で業務を行っていなくとも気象予報士の設置基準を満たす場合があります。
 具体的な気象予報士の設置基準については、「気象及び地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。)の予報業務許可等の申請の手引き」を参照してください。

特定予報業務(火山現象(噴火、火山ガス)、土砂崩れ、津波、高潮、洪水)における利用者への説明は、利用者側の代表者に行えばよいでしょうか。
 特定予報業務は、災害に密接に結びつく現象の予報であって、予報の特性を理解しない者が利用すると防災上の混乱を招くおそれがあります。このため、気象業務法第19条の3において利用者への説明を義務付けるとともに、第17条第3項において、この説明を受けた者にのみ利用させることが規定されています。利用者側の代表者への説明を以て組織に属する者全員への説明とみなしてしまうと、実際に説明を受けていない者が予報を利用できることになり、法の趣旨に反するため、説明は実際に予報を利用しようとする全ての個人に対して実施する必要があります。

特定予報業務(火山現象(噴火、火山ガス)、土砂崩れ、津波、高潮、洪水)における利用者への説明は、予報の提供を開始する前に一度行えばよいでしょうか。
 特定予報業務は、災害に密接に結びつく現象の予報であって、予報の特性を理解しない者が利用すると防災上の混乱を招くおそれがあります。このため、気象業務法第19条の3において利用者への説明を義務付けるとともに、第17条第3項において、この説明を受けた者にのみ利用させることが規定されています。予報の提供開始前に説明を行っても、その後、利用者側の具体の利用する個人の追加・変更や説明内容の変更が生じた場合などは、再度説明を実施する必要があります。

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