地震動の予報業務許可についてよくお寄せいただくご質問
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予報業務許可制度について
地震動の場合は、地震発生後に特定の地点の震度や地震動の到達時間の予想結果 を利用者に対して反復・継続して発表することは、予報業務となります。
1)気象庁が提供する地震動に係る予報資料(以後、「気象庁予報資料」という)を用いて、自らが作成した装置等により個別地点の震度や主要動の到達時刻の予想を行い、その結果を即時的に利用者に提供する場合。
【例】
・A社が「気象庁予報資料」を受けて個別地点の震度等を計算し、利用者側に設置する機器にその結果を配信する場合のA社。
2)「気象庁予報資料」を即時的な通信手段を用いて利用者に提供するとともに、提供先に自らが作成した装置等を整備し、これらの装置等により個別地点の震度や主要動の到達時刻の予想を行い、その結果を利用者に提供する場合。
【例】
・B社が「気象庁予報資料」を受けて利用者側に配信し、利用者側にはB社が開発・製造した機器を設置して震度等の予想を計算し、利用者にその結果を提供する場合のB社。
・C社が、会社や家庭向けに自ら開発した各地点の震度等の予想を計算するソフトウェアを利用者に提供し、同ソフトウェアをインストールした利用者のPC等に「気象庁予報資料」を配信する場合のC社。
3)気象業務支援センター又は配信事業者から「気象庁予報資料」を受信して個別地点の震度や主要動の到達時刻を予想した結果を出力できる装置等を作成し、これを利用者に対して提供(販売等)する場合(当該装置のうち地震動の予想の方法に係る部分の作成について責任をもっている事業者が、作成した装置等をOEMで利用者に供給する場合も該当します)。 【例】
・ D社が予報端末を開発・製造し、E社(D社の販売代理店)やF社(家電量販店)が利用者に販売する場合のD社。
・ G社(予想震度を計算し出力する部分を作成)とH社(外部とのデータ送受信部分及び表示鳴動部分を作成)が予報端末を共同で開発し、製造、販売を行う場合のG社。
1)気象庁の行う地震動の予報及び警報や、地震動の予報業務の許可または変更認可を受けた事業者等の発表する地震動の予報の内容をそのまま利用者に伝達する場合。
【例】
・ B社が、会社や家庭向けの緊急地震速報の配信事業を行う場合のB社。
・ C放送が、気象庁発表の地震動の警報事項をそのままテレビ・ラジオで放送する場合のC放送。
・ D百貨店が、A社(予報許可事業者)から配信された地震動の予報を受けて、お客様の避難誘導を行う場合のD百貨店。
2)個別地点の地震動の予想を行う装置等の作成に全く関与しない事業者等が、当該装置等の利用者への提供(販売等)を行う場合。または、当該装置等の地震動の予想の方法に関係しない部分の作成のみに関与する場合(これら装置等を利用者に提供する場合等では、当該装置等の地震動の予想の方法に係る部分の作成に責任をもつ事業者が、予報業務の許可または変更認可を受けることが必要です)。
【例】
・ E社(A社の販売代理店)やF社(家電量販店)がA社(予報許可事業者)の製造した予報端末を販売する場合のE社とF社。
・ G社(外部とのデータ送受信部分及び表示鳴動部分を作成)とA社(予想震度を計算し出力する部分を作成:予報許可事業者)が予報端末を共同で開発し、製造、販売を行う場合のG社。
申請手続きに関すること
地震動予報の場合は、利用者が許可事業者と契約して端末を設置して、契約した人が地震動予報を受けることが多いですが、このような場合は特定向け予報となります。
地震動予報の一般向け予報は、地震動予報を受けた人が、その情報が気象庁による緊急地震速報(警報)なのか、民間事業者による地震動予報なのかをにわかに判断できない形で提供されるような場合が該当します。例えば、民間予報業務許可事業者の地震動予報が次のような形で提供される場合は一般向け予報となります。
(一般向け予報の例)
・大規模な集客施設において、館内放送でお客様に地震動予報が報知される場合
・自動販売機に設置された電光掲示板などで、利用者に地震動予報が報知される場合
・ケーブルテレビ放送で、特定地点の地震動予報を画面表示等で放送する場合
ア.許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があった場合
イ.定款若しくは寄附行為又は役員に変更があった場合
ウ.以下の書類の記載事項に変更があった場合
①予報業務計画書(地震動の予想の方法を含む)
②要員の配置の状況及び勤務の交替の概要
③観測施設の概要
④予報資料の収集・解析及び警報事項の受信施設の概要
予報業務の実施に関すること
技術的な基準を満たしているかどうかの確認は、予報業務計画書の現象の予想の方法に掲載された内容に基き行います。
なお、地震動の予報業務についての許可の基準として、気象予報士を置くことのかわりに、業務法施行規則第十条の二において技術上の基準を定めています。これにより、技術的な裏付けのある予報が提供されるしくみとなっています。