地震動の予報業務許可についてよくお寄せいただくご質問
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予報業務許可制度について
地震動の場合は、地震発生後に特定の地点の震度や地震動の到達時間の予想結果を利用者に対して反復・継続して発表することは、予報業務となります。
1)気象庁が提供する地震動に係る予報資料(以後、「気象庁予報資料」という)を用いて、自らが作成した装置等により個別地点の震度や地震動の到達時刻の予想を行い、その結果を即時的に利用者に提供する場合。
【例】
・A社が「気象庁予報資料」を受けて個別地点の震度等を計算し、利用者側に設置する機器にその結果を配信する場合のA社。
2)「気象庁予報資料」を即時的な通信手段を用いて利用者に提供するとともに、提供先に自らが作成した装置等を整備し、これらの装置等により個別地点の震度や地震動の到達時刻の予想を行い、その結果を利用者に提供する場合。
【例】
・B社が「気象庁予報資料」を受けて利用者側に配信し、利用者側にはB社が開発・製造した機器を設置して震度等の予想を計算し、利用者にその結果を提供する場合のB社。
・C社が、会社や家庭向けに自ら開発した各地点の震度等の予想を計算するソフトウェアを利用者に提供し、同ソフトウェアをインストールした利用者のPC等に「気象庁予報資料」を配信する場合のC社。
3)気象業務支援センター又は配信事業者から「気象庁予報資料」を受信して個別地点の震度や地震動の到達時刻を予想した結果を出力できる装置等を作成し、これを利用者に対して提供(販売等)する場合(当該装置のうち地震動の予想の方法に係る部分の作成について責任をもっている事業者が、作成した装置等をOEMで利用者に供給する場合も該当します)。
【例】
・D社が予報端末を開発・製造し、E社(D社の販売代理店)やF社(家電量販店)が利用者に販売する場合のD社。
・G社(予想震度を計算し出力する部分を作成)とH社(外部とのデータ送受信部分及び表示鳴動部分を作成)が予報端末を共同で開発し、製造、販売を行う場合のG社。
1)気象庁の行う地震動の予報及び警報や、地震動の予報業務の許認可を受けた事業者等の発表する地震動の予報の内容をそのまま利用者に伝達する場合。
【例】
・B社が、気象庁発表の予報や警報の配信事業を行う場合のB社。
・C放送局が、気象庁発表の予報や警報をそのままテレビ・ラジオで放送する場合のC放送局。
・D百貨店が、A社(予報業務許可事業者)から配信されたA社発表の予報(気象庁発表ではない)を受けて、お客様の避難誘導を行う場合のD百貨店。
2)地震動の予想を行う装置等の作成に全く関与しない事業者等又は、地震動の予想を行う装置等の作成に関与していたとしても、地震動の予想の方法について全く関与していない事業者等(これら装置等を利用者に提供する場合等では、当該装置等の地震動の予想の方法に係る部分の作成に責任をもつ事業者が、予報業務の許認可を受けることが必要です)。
【例】
・E社(A社の販売代理店)やF社(家電量販店)がA社(予報許可事業者)の製造した予報端末を販売する場合のE社とF社。
・G社(外部とのデータ送受信部分及び表示鳴動部分を作成)とA社(予想震度を計算し出力する部分を作成:予報許可事業者)が地震動の予想を行う装置を共同で開発し、製造、販売を行う場合のG社。
3)地震動の予想を直接利用者に提供せず、地震動の予想をもとに詳細な構造物の応答計算を行い、構造物の揺れの大きさそのものを利用者に伝達した場合。(ただし、地震動の予想をそのまま構造物の揺れとして伝えた場合には、地震動の予想とみなされますので、予報業務許可が必要になります。)
【例】
・H社が、A社(予報業務許可事業者)の地震動の予想をもとに構造物の詳細な揺れを予想し、提供した場合のH社。
申請手続きに関すること
また、気象等などの予報業務許可を受けている事業者が、新たに地震動の予報業務を行う場合も、予報業務の範囲を変更することになりますので、予報業務の変更認可を申請して認可を受ける必要があります。
ア.許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があった場合
イ.定款若しくは寄附行為又は役員に変更があった場合
ウ.以下の書類の記載事項に変更があった場合
①予報業務計画書(地震動の予想の方法を含む)
②要員の配置の状況及び勤務の交替の概要
③観測施設の概要
④予報資料の収集・解析及び警報事項の受信施設の概要
予報業務の実施に関すること
技術上の基準を満たしているかどうかの確認は、予報業務計画書の現象の予想の方法に掲載された内容に基づき行います。
なお、地震動の予報業務についての許可の基準として、気象予報士を置くことの代わりに、気象業務法施行規則第10条の2において技術上の基準を定めています。これにより、技術的な裏付けのある予報が提供されるしくみとなっています。