【許認可等】予報業務許可等に関する説明等

地震動に関する予報業務許可に関連する気象業務法施行規則及び審査基準の改正に関する説明会(令和5年10月5日実施)

気象、波浪及び高潮に関する予報業務許可に関連する気象業務法施行規則及び審査基準の改正に関する説明会(令和5年10月3日実施)

気象業務法の一部改正に係る説明会(令和5年3月23日実施)

予報業務の許可等に関する審査基準、標準処理期間及び処分基準の一部改正に係る説明会(令和4年11月1日実施)

気象振興協議会第一部会及び予報業務の許可等に関する審査基準の一部改正に係る説明会(令和元年7月29日実施)

気象業務法施行規則及び予報業務の許可等に関する審査基準、標準処理期間及び処分基準の一部改正に関する説明会(平成31年2月7日実施)

PLUM法を用いた地震動の予報業務の許可に関する説明会(平成30年6月8日実施)

気象業務法の一部改正に係る説明会(平成25年3月22日実施)

予報業務の許可並びに予報業務の目的及び範囲の変更の認可に関する審査基準の一部改正に係る説明会(平成23年12月14日実施)








【ご参考】


  • 予報業務の許可制度
  •  気象庁以外の事業者が天気や波浪等の予報の業務を行おうとする場合は、気象業務法第17条の規定により、気象庁長官の許可を受けなければなりません。これは予報業務が国民生活や企業活動等と深く関連しており、技術的な裏付けの無い予報が社会に発表され、混乱をもたらすことを防ぐ必要があるため、予報業務を許可制としているものです。
     許可を受けるには、予報業務を適確に行うための予報資料等の収集及び解析に関する施設や要員を置く等、気象業務法第18条で定められている許可の基準を満たしていることが必要です。

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