【許認可等】予報業務許可等に関する説明等

気象業務法施行規則の一部改正に関する説明会(令和8年3月27日実施)

気象業務法の一部改正に関する説明会(令和7年11月27日実施)

気象・波浪の予報業務許可に関する説明会(令和6年11月27日実施)

地震動に関する予報業務許可に関連する気象業務法施行規則及び審査基準の改正に関する説明会(令和5年10月5日実施)

気象、波浪及び高潮に関する予報業務許可に関連する気象業務法施行規則及び審査基準の改正に関する説明会(令和5年10月3日実施)

気象業務法の一部改正に係る説明会(令和5年3月23日実施)

予報業務の許可等に関する審査基準、標準処理期間及び処分基準の一部改正に係る説明会(令和4年11月1日実施)

気象振興協議会第一部会及び予報業務の許可等に関する審査基準の一部改正に係る説明会(令和元年7月29日実施)

気象業務法施行規則及び予報業務の許可等に関する審査基準、標準処理期間及び処分基準の一部改正に関する説明会(平成31年2月7日実施)

PLUM法を用いた地震動の予報業務の許可に関する説明会(平成30年6月8日実施)

気象業務法の一部改正に係る説明会(平成25年3月22日実施)

予報業務の許可並びに予報業務の目的及び範囲の変更の認可に関する審査基準の一部改正に係る説明会(平成23年12月14日実施)

【ご参考】

  • 予報業務の許可制度
     気象庁以外の事業者が気象や波浪等の予報の業務を行おうとする場合は、気象業務法第17条の規定により、気象庁長官の許可を受けなければなりません。
     日本では、台風・集中豪雨や冷夏・干ばつ、地震・津波や火山噴火などの自然災害に頻繁に見舞われる等、国民生活や企業活動等は自然とその変化に深く関連しています。経済の発展や、災害の激甚化・頻発化に伴い、気象情報はますます重要な役割を果たすようになっています。もし、技術的な裏付けの無い予報が社会に広く流通した場合、社会に混乱や被害を招き、生活の安全・安心を損なうおそれがあるため、日本における予報業務は許可制となっています。
     気象庁では、利用者が安心して気象サービスを利用できるよう、予報を行おうとする者に対して技術的な審査を行い、許可後も随時監督することによってその予報サービスの技術的裏付けを担保しています。
     企業や個人等が日本国内の利用者に向けて日本の天気などの予報業務を行う場合には、予報業務を行う者の所在が国内か国外かに関わらず、許可が必要です。