気象通報に関する用語

気象通報に関する用語

分類 用語 区分 説明
漁業気象通報 NHKのラジオ第2放送を通じて1日1回、主に日本近海で操業する漁船に対して行う気象通報で、その内容は各地の天気・船舶の報告・漁業気象(全般海上警報の範囲内の台風、高・低気圧、前線などの実況および予想)からなる。
漁業無線気象通報 気象業務法の規定により、漁船の操業の安全に資するための気象官署と漁業用海岸局との相互気象通報。気象官署からは、漁業用海岸局と交信している漁船が行動している海域の気象や津波に関する情報を通報する。漁業用海岸局からは、漁船の行った気象観測の成果および気象などによる災害に関する情報が通報される。
鉄道気象通報 気象業務法の規定により、鉄道事業施設の気象、津波などによる災害の防止および鉄道事業の運営に資するための気象官署と鉄道関係機関との相互気象通報。気象官署からは、気象や地震・津波に関する情報を通報する。鉄道機関からは雨や雪、地震などの観測の成果などが通報される。
電力気象通報 気象業務法の規定により、電力事業施設の気象による災害の防止および電力事業の運営に資するための気象官署と電力関係機関との相互気象通報。気象官署からは、雷雨や大雪などにより電力事業に支障が出ると予想されるときに通報する。特に雷雨に関して雷雨予報、雷雨警戒報がある。電力機関からは雷、雪などの観測の成果などが通報される。
大気汚染気象通報 大気汚染防止法の規定により、都道府県知事が行う緊急時の措置に資するための気象通報。気象官署から大気汚染による公害の防止措置を行う都道府県の機関に対して、大気汚染気象および大気汚染気象予報に関する事項を通報する。
火災気象通報 消防法の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに都道府県知事に対して行われる通報で、市町村長が発令する火災警報の基礎となる。実効湿度、風速などにより通報基準を定めている。
農業気象通報 気象業務法の規定により、気象に起因する農業災害の防止、軽減などに資するための気象通報。気象官署から都道府県(北海道にあっては総合振興局又は振興局)の農林担当機関に対して、農業の気象による災害の防止および軽減に関する事項を通報する。