令和元年台風第19号による大雨に伴う洪水警報・注意報の発表基準の暫定的な運用について

報道発表日

令和元年10月18日

概要

令和元年台風第19号による堤防の決壊等の被災状況を考慮し、洪水警報・注意報の発表基準(流域雨量指数基準)を引き下げて運用します。

本文

 令和元年台風第19号による大雨により、多くの中小河川で堤防が決壊するなど、甚大な被害が発生しました。これらの河川では、河川施設が復旧するまでの間、比較的少ない降雨でも災害が発生する可能性があります。

 このため、気象台が発表する洪水警報・注意報の発表基準(流域雨量指数基準)について、警戒を高めるため、通常基準より引き下げた暫定基準を設けて運用します。

  暫定基準:通常基準の7割
  暫定基準を設ける県:宮城県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、長野県(対象市町村は資料全文のとおり)

 また「洪水警報の危険度分布」についても、今回の暫定基準が反映されたものとなり、引き続き避難対象区域の絞り込みに活用いただけます。

 なお、引き続き、河川施設の復旧状況や降雨と災害との関係を調査し、必要に応じて暫定基準を変更します。



「洪水警報の危険度分布」は、洪水発生の危険度の高まりを地図上で5段階に色分けして示す情報です。

問合せ先

気象庁 予報部 予報課気象防災推進室 担当:髙橋・太田
電話:03-3212-8341(内線 3126, 2239) FAX:03-3211-8303

資料全文

※別添の宮城県の対象市町村の欄中、既に暫定基準で運用している市町村の一覧を修正しました(多賀城市、利府町を削除)。(令和元年10月18日)

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