予報業務の許可を受けている者に対する不利益処分の処分基準

第1 気象業務法第20条の2の規定による業務改善命令

1 施設に関する命令
  次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める措置を命じる。
(1)観測その他の予報資料の収集の施設の全部又は一部が欠けたことにより、当該予報業務を適確に遂行するために必要な観測その他の予報資料の全部又は一部を収集できないと認められるとき 当該施設の修理又はこれに替わる新たな施設の設置
(2)予報資料の解析の施設の全部又は一部が欠けたことにより、当該予報業務を適確に遂行するために必要な予報資料の解析の全部又は一部を行うことができないと認められるとき 当該施設の修理又はこれに替わる新たな施設の設置
(3)気象庁の警報事項を迅速に受ける施設の全部又は一部が欠けたことにより、当該予報業務の目的及び範囲に係る警報事項の全部又は一部が得られないと認められるとき 当該施設の修理又はこれに替わる新たな施設の設置
(4)特定予報業務を行うための施設の全部又は一部が欠けたことにより、当該特定予報業務の性質の説明が適正に行われないと認められるとき 当該施設の修理又はこれに代わる新たな施設の設置
(5)(1)から(4)の施設が適正に運用されていないと認められるとき 当該施設の運用の改善

2 現象の予想の方法に関する命令
  次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める措置を命じる。
(1)気象又は地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く)の許可を受けた者において、気象予報士の設置の基準が気象業務法施行規則第11条の2第1項の規定を満たさないとき 新たな気象予報士の設置
(2)気象予報士が自然科学的な方法以外の方法その他の不適正な方法により現象の予想の業務を行っていると認められるとき 現象の予想方法の改善

3 特定予報業務に関する説明を受けた者以外への伝達を防止するための措置に関する命令
特定予報業務の許可を受けた者において、特定予報業務に関する説明を受けた者以外に予報事項が伝達されることを防止するための措置が不十分であると認められるときは、当該措置の改善を命じる。

4 役員に関する命令
  予報業務の許可を受けている者が法人である場合において、その法人の役員が気象業務法第18条第2項第1号に該当するにもかかわらず、その者が引き続き役員の地位にあるときは、当該役員の解任を命じる。

5 その他の改善命令
  1から4までに定めるもののほか、審査基準を満たさない等気象庁長官が特に必要があると認めたときは、予報業務の適正な運営を確保するために必要な措置を命じる。


第2 気象業務法第21条の規定による業務の停止及び許可の取消し

1 業務の停止
  次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、予報業務の停止を命じる。
(1)第1に規定する業務改善命令を行ったとき 当該措置を実施するために相当と認められる期間、当該命令に係る目的及び範囲の予報業務の停止
(2)(1)の期間の経過後も更に業務改善命令を継続する必要があるとき 当該措置を実施するために相当と認められる期間、当該命令に係る目的及び範囲の予報業務の停止

2 許可の取消し
  次の各号のいずれかに該当するときは、予報業務の許可を取り消す。
(1)気象業務法、気象業務法施行規則及び審査基準に違反した場合であって、違反の程度が著しいと認められるとき。
(2)業務改善命令を受けて相当期間が経過したにもかかわらず、必要な措置を講じない場合であって、合理的な根拠がないと認められるとき。
(3)気象業務法第18条第2項第1号に該当することとなったにもかかわらず、相当期間予報業務の廃止の届出がないとき。

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