「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案」を閣議決定
~予報・警報を高度化・適正化します~

報道発表日

令和7年11月11日

概要

 洪水の特別警報、高潮の共同予報・警報の創設や外国法人等による予報業務に関する規制の強化を内容とする「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。

本文

  1. 背景
     近年の豪雨等の自然災害の頻発化・激甚化を背景として、地方公共団体や住民等の防災対応の判断に資する、より明確で、きめ細かな情報のニーズが高まっています。また、外国法人等により行われる不適切な予報業務に対応して規制を強化する必要があります。
     これらを踏まえ、「気象業務法」と「水防法」を一括改正し、観測・予測技術や情報通信技術の進展を踏まえた予報・警報の高度化・適正化を図ります。

  2. 法律案の概要

    1. 洪水等に係る情報提供体制の強化
      • 気象庁は、洪水の危険性を住民へ迅速かつ確実に伝えるため、洪水の特別警報を新たに実施
      • 国土交通大臣又は都道府県知事は、気象庁の求めに応じ、洪水等の特別警報の判断に必要な情報を提供
      • 河川管理者等は、氾濫による著しい危険の切迫が認められる場合に都道府県知事等に通報
    2. 高潮の共同予報・警報の創設
      • 国土交通大臣・気象庁長官・都道府県知事が共同して、波の打上げの要素を加味した高潮の予報・警報を新たに実施
    3. 外国法人等による予報業務に関する規制の強化
      • 予報業務許可制度の適切な運営の観点から、以下の措置等を講ずる
        ・ 許可の申請に当たって、国内代表者又は代理人(国内代表者等)の指定を義務付け
        ・ 国内代表者等の所在が不明である場合、簡易な手続きにより許可を取り消し
      • 気象業務法に違反して、許可を取得せずに予報業務を行う者等について氏名等を公表

問合せ先

(全般・気象業務法に関すること)
  気象庁総務部企画課 桑田、内田、遠藤
  電話 03-6758-3900(内線6721、6722、6726)

(水防法に関すること)
  水管理・国土保全局水政課 手嶋、高橋
  電話 03-5253-8111(内線35213、35228)

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