桜島、口永良部島及び諏訪之瀬島の噴火警戒レベル及び判定基準の改定について

報道発表日

令和6年3月25日

概要

桜島、口永良部島及び諏訪之瀬島の噴火警戒レベルを改定し、令和6年3月27日11時から運用を開始します。併せて、噴火警戒レベルの判定基準を改定します。

本文

桜島、口永良部島及び諏訪之瀬島(鹿児島県)では、火山防災協議会における噴火警戒レベルの改定に関する協議の結果、別紙1~3のとおり、各噴火警戒レベルの警戒が必要な範囲を改定することになりました。改定した噴火警戒レベルは、令和6年3月27日11時から運用を開始します。併せて、噴火警戒レベルの判定基準を改定します。

諏訪之瀬島については、火山活動状況に変化が無く噴火警戒レベル2を継続している場合でも、本改定により警戒が必要な範囲を1kmから1.5kmに変更することから、運用開始の27日11時に警戒が必要な範囲を拡大する噴火警報(噴火警戒レベル2)を発表します。

なお、口永良部島については、古岳火口からの警戒が必要な範囲を追加することとなりますが、この範囲を含む噴火警報(噴火警戒レベル3)を既に令和5年7月10日に発表中です。

【噴火警戒レベルの判定基準の公表方法】

気象庁ホームページの「噴火警戒レベルの判定基準」のページで公表

問合せ先

気象庁 地震火山部 火山監視課 中村

電話:03-6758-3900(内線5211)

資料全文

参考資料

※「別紙3 諏訪之瀬島の噴火警戒レベルの改定について」
改定後の下部の記載を修正しました。(令和6年4月26日)
(正)令和6年3月27日11時以降
(誤)令和5年3月27日11時以降