気象予報士の登録の申請
案内情報
- 手続対象者
気象予報士試験に合格し、気象予報士の登録を申請する者 - 手続根拠
気象業務法第24条の20、第24条の22、気象業務法施行規則第33条 - 提出時期
気象予報士試験合格後、随時 - 提出方法
「オンライン申請」または「書面による申請(郵送または持参)」
◇オンライン申請 : e-Gov電子申請システム(https://shinsei.e-gov.go.jp/)により提出。
◇書面による申請 : 持参または郵送により提出先へ提出。
FAXは不可。 - 手数料
◇オンライン申請 : 2,900円
◇書面による申請 : 3,600円(気象予報士登録申請書に収入印紙を貼付のこと) - 申請書様式・添付書類等
◇オンライン申請
・オンライン申請システムに対応している認証機関の発行する電子証明書が必要です。
・オンライン申請の詳細についてはe-Gov電子申請システム(https://shinsei.e-gov.go.jp/)を参照してください。
・合格証明書はスキャナで取り込んだファイルを添付してください。
・氏名、生年月日及び住所を証する書類(住民票の写し、個人番号カードの写し、運転免許証、健康保険証又はこれに類するもの。
旧姓を併記した登録を希望される方は旧姓が併記された住民票の写し等をご準備ください。)はスキャナで取り込んだファイルを添付してください。
なお、記載事項は氏名、生年月日、住所があれば結構です。世帯主・続柄・本籍欄は不要です。
個人番号カードの写しを提出される場合は、個人番号が判読できない形で提出いただきますようお願いいたします。
・返信用封筒は気象庁が用意しますので、提出は不要です。
◇書面による申請
・気象予報士登録申請書(別記様式1[PDF形式] [WORD形式]) 記入例
・誓約書(別記様式2に自署)
・気象予報士試験合格証明書の写し
・氏名、生年月日及び住所を証する書類(住民票の写し、個人番号カードの写し、運転免許証、健康保険証又はこれに類するもののコピー。
旧姓を併記した登録を希望される方は旧姓が併記された住民票の写し等をご準備ください。)
なお、記載事項は氏名、生年月日、住所があれば結構です。世帯主・続柄・本籍欄は不要です。
個人番号カードの写しを提出される場合は、個人番号が判読できない形で提出いただきますようお願いいたします。
・宛先を明記した、返信用封筒(角形2号:長さ33㎝、幅24㎝程度。返信用切手は不要です。)
- 記載要領
気象予報士登録のご案内をご覧ください。
窓口情報
- 提出先/相談窓口
〒105-8431 東京都港区虎ノ門3-6-9
気象庁情報基盤部情報利用推進課 第一民間気象業務推進係
電話 03-6758-3900 内線 3184 - 受付時間
月~金曜日(国民の祝日と年末年始(12/29~1/3)を除く)の9時30分~12時00分及び13時00分~17時00分
手続情報
- 標準処理期間
15日 - 不服申し立て方法
(行政不服審査法の規定による)
気象予報士登録のご案内
1.はじめに
気象予報士試験に合格した方が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければなりません(気象業務法第24条の20)。
ここでは、気象予報士の登録手続きについて、ご案内します。
なお、次の1と2の欠格事由のいずれかに該当する方は登録を受けることができません(気象業務法第24条の21)。
1 気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2 偽りその他不正な手段により登録を受けたことが判明し、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
2.登録手続の流れ
- 申請方法には「書面による申請(郵送または持参)」と「オンライン申請」があります。 詳しくは、「6.1オンライン申請」及び「6.2書面による申請」をご覧いただき、ご希望の方法で申請してください。
- 気象庁にて申請書類を審査します。(約2週間) 申請書類に不備がある場合には、電話等でご連絡します。
- 気象庁から申請者に気象予報士登録通知書を送付します。 申請から3週間程度経っても、当庁からの連絡や登録の通知がない場合は、気象庁情報基盤部情報利用推進課までお問い合わせください。
・申請の受付から審査完了まで約2週間かかります。気象予報士としての業務を行う場合は、事前に登録が完了するように手続を行ってください。
・登録したことを忘れて申請し、登録料を納付してしまった事例がありますので、登録したかどうか覚えていない場合には、以下の問い合わせ先までお問い合わせください。
3.申請先/問い合わせ先
〒105-8431 東京都港区虎ノ門3-6-9
気象庁情報基盤部情報利用推進課 第一民間気象業務推進係
電話 03-6758-3900 内線 3184
4.登録後の手続き
気象予報士の登録を受けた後は、氏名及び住所に変更があったとき又は死亡したとき等は、気象予報士又は相続人が遅滞なく届け出なければなりません(気象業務法第24条の24、同第24条の25)。
詳しくは、気象予報士登録事項の変更届等のご案内をご覧ください。
5.個人情報の取り扱い
申請により取得した個人情報は、気象予報士に関する実態の把握(気象庁からの郵便物の発送など)、予報業務許可審査における許可要件適合者の確認にのみ利用します。
6.登録手続の詳細
オンライン申請を希望する方は「6.1オンライン申請」を、書面による申請を希望する方は「6.2書類による申請」を参照してください。6.1 オンライン申請
気象予報士の登録は電子政府の総合窓口(e-Gov)を使用して行えます。※e-Govから電子納付できない場合はこちらを参考に、ペイジーをご利用した納付をご検討ください。
6.2 書面による申請
書面による登録の申請に際しては、次に掲げる書類を提出してください。各書類は以下の要領で作成・準備の上、最終点検に別紙のチェックリストもご活用ください。
(1) 気象予報士登録申請書(3,600円分の収入印紙を貼り付けること)
(2) 誓約書
(3) 気象予報士試験合格証明書の写し
(4) 氏名、生年月日及び住所を証する書類(住民票の写し、個人番号カードの写し、運転免許証、健康保険証又はこれに類するもののコピー。
旧姓を併記した登録を希望される方は旧姓が併記された住民票の写し等をご準備ください。)
なお、記載事項は氏名、生年月日、住所があれば結構です。世帯主・続柄・本籍欄は不要です。
個人番号カードの写しを提出される場合は、個人番号が判読できない形で提出いただきますようお願いいたします。
(5) 宛先を明記した、返信用封筒(角形2号:長さ33㎝、幅24㎝程度)
6.2.1 郵送による申請
6.2.2 持参による申請
一般社団法人日本気象予報士会について
気象予報士により運営されている法人として、一般社団法人日本気象予報士会があります。気象予報士の約4割にあたる3,000名以上が会員として入会しており、会員相互の情報交換や気象技能の研鑽の他、安全知識の普及啓発や気象情報の利活用推進に関する社会貢献活動を行っています。
詳しくは、(一社)日本気象予報士会のホームページをご覧ください。