小型無人機等の飛行禁止区域について

気象庁庁舎(虎ノ門庁舎)についての指定

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づく、対象施設(虎ノ門庁舎)の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域の指定状況は以下リンク先のとおりです。

ワンストップ窓口について

 対象危機管理行政機関の庁舎の管理者から同意を得るに当たり、その申出を一括して行うための窓口として、警察庁に「対象危機管理行政機関に係る同意取得手続のワンストップ窓口」を設置しておりますので、以下リンク先よりご利用ください。