発表業務の許可に関する審査基準、標準処理期間及び処分基準(通達)

 制定:平成 6年9月20日気総第434号の2
 改正:平成11年3月15日気産第26号  
 改正:平成24年2月23日気民第161号  
1.審査基準
2.標準処理期間   15日
3.不利益処分の基準

発表業務の許可に関する審査基準

1.施設等
(1)観測施設
ア 発表しようとする観測の成果を得るために必要な観測施設が設置されていること。
イ 観測施設に備え付けられている気象測器(気象業務法(昭和27年法律第165号。以下
 「法」という。)別表の上欄に掲げるものに限る。)は、法第32条の3及び第32条の4
 の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格し、かつ、検定の有効期
 間を経過していないものであること。
ウ 観測施設の設置場所が、その付近の地勢を勘案して、付近の気象要素を代表する
 場所として適切であること。

(2)観測の成果の収集の施設
 発表しようとする観測の成果を適確に収集する能力を有する施設が、事業所(発表
 業務の内容たる活動を行う一定の場所をいう。以下同じ。)に設置されていること。

2.要員体制
ア 発表業務を行う時間帯において、観測に従事する者が1 名以上業務に従事するた
  めに必要な交替制その他の体制がとられていること。
イ アの体制を維持するために必要な人数の要員が事業所に配置されていること。

3.無線局の免許
 発表業務を行うために必要な電波法(昭和25 年法律第131 号)第4 条の規定による
 免許を受けているか、又は申請に係る発表業務の開始の日までに受けることが明ら
 かとなっていること。

4.挙証等
 申請内容について客観的な挙証があり、かつ、申請内容に関してなされた陳述が合
 理的なものであること。

5.適用
 (1)審査基準に適合しているかどうかの判断は、事業所ごとに行う。
 (2)二以上の事業所が共同で発表業務を遂行することを内容とする申請等特殊な申請
  については、それぞれの特性を踏まえて判断することとする。


発表業務の許可を受けている者に関する不利益処分の処分基準

I 法第26 条第2 項において準用する法第20 条の2 の規定による業務改善命令

1.施設に関する命令
  次の各号の一に該当するときは、それぞれ当該各号に定める措置を命ずる。
 (1)観測施設の全部又は一部が欠け、又は破損等により適正に機能しなくなったため、
  発表業務に係る観測の成果の全部又は一部が得られないと認められるとき 当該施設
  の修理又はこれに替わる新たな施設の設置
 (2)観測の成果を収集する施設の全部又は一部が欠け、又は破損等により適正に機能し
  なくなったため、発表業務に係る観測の成果の全部又は一部が得られないと認められ
  るとき 当該施設の修理又はこれに替わる新たな施設の設置
 (3)前2 号の施設が適正に運用されていないため、発表業務に係る観測の成果の全部又
  は一部が得られないと認められるとき 当該施設の運用方法の改善

2.要員に関する命令
  観測に従事する者の辞任等により、発表業務を行う時間帯において、観測に従事する
  者が1 名以上業務に従事するために必要な交替制その他の体制が維持できないと認め
  られるときは、新たな観測に従事する者の配置又は体制の変更を命ずる。

3.役員に関する命令
  発表業務の許可を受けている者が法人である場合において、その法人の役員が法第18
  条第2 項第1 号に該当したにもかかわらず、その者が引き続き役員の地位にあるとき
  には、当該役員の解任を命ずる。

4.その他の改善命令
  1から3までに定めるもののほか、許可又は認可に付した条件に違反した場合その他
  気象庁長官が特に必要があると認めたときは、発表業務の適正な運営を確保するため
  に必要な措置を命ずる。


Ⅱ 法第26 条第2 項において準用する法第21 条の規定による業務の停止及び許可の取消し

1.業務の停止
  次の各号の一に該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、発表業務
  の停止を命ずる。
 (1)法第26 条第2 項において準用する法第20 条の2 の規定による業務の改善の措置(以
  下「業務改善命令」という。)を命じたとき 当該命令に係る目的及び範囲の発表業
  務を、当該措置の負担の程度を勘案して当該措置を実施するために相当と認められる
  期間停止
 (2)前号の期間の経過後も更に業務改善命令を継続する必要があるとき 当該命令に係
  る目的及び範囲の発表業務を、当該措置の負担の程度を勘案して当該措置を実施する
  ために相当と認められる期間停止

2.許可の取消し
  次の各号の一に該当するときは、発表業務の許可を取り消す。
 (1)法又は法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可又は認可に付した条件に
  違反した場合であって、違反の程度が著しいと認められるとき。
 (2)相当期間が経過したにもかかわらず、業務改善命令に従わなかった場合であって、
  そのことに合理的な根拠がないと認められるとき。
 (3)法第26 条第2 項において準用する法第18 条第2 項第1 号に該当することとなったに
  もかかわらず、相当期間発表業務の廃止の届出がないとき。

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