公益通報

気象庁の公益通報等窓口を利用していただく皆様へ、気象庁における公益通報手続のページです。
※公益通報等を行う方は必ずお読みください


「公益通報者保護制度」の概要

公益通報者保護制度とは、公益通報(いわゆる内部告発)を行った通報者の保護を定めたものであり、事業者、行政機関等の内部の労働者等が、組織内部の国民の生命、財産等にかかわる法令違反行為等を通報したことで、解雇等の不利益取扱いを受けることのないよう、公益通報者に対する解雇の無効、不利益取扱いの禁止等を規定したものです。 (公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。)


Ⅰ 気象庁における公益通報等の手順について(外部の労働者等からの通報等)

(1)公益通報等の手続き

以下の方法からお選びいただけます。
  1. ホームページ上の入力フォームへの記入(注1)(注2)
  2. 手紙等文書の郵送(〒105-8431 東京都港区虎ノ門3-6-9 宛先:気象庁総務部総務課業務評価室(公益通報担当係)
    ※電話による通報は受け付けておりません。
    気象庁の職員等による法令違反行為等に関する通報等(気象庁の職員等からの通報等)については、Ⅱをご覧ください。

(2)公益通報等をされる際に必要な情報

原則として、以下の情報が必要になりますのでご注意下さい。
  1. 通報者氏名
  2. 通報者連絡先(メールアドレス等)
  3. 被通報者(法令違反行為等を行っている事業者等)の名称等
  4. 通報者と被通報者との関係
  5. 法令違反または法令違反のおそれがある行為等の内容と該当法令等(注3)
    ※1、2、4について、通知を希望しない場合は、「匿名」等とフォームにご入力ください。

(3)行政機関への公益通報として認められるための法令上の要件

以下の要件が求められていますのでご注意下さい。
  1. 被通報者における労働者、役員及び退職後1年以内の労働者であること
  2. 「不正の目的」でないこと
  3. 通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為等)が生じ、又はまさに生じようとしていること
  4. 上記3を信ずるに足りる相当の理由がある場合であること又は公益通報者保護法第3条第2号に掲げる事項を記載した書面を提出する場合であること
  5. 通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関に対するものであること
    ※通報手続きに関するご質問については、以下(4)の相談窓口等にお問い合わせ下さい。

(4)通報等の処理

問い合わせ先、処理の要領は、以下のとおりとなります。
  1. 【気象庁の通報手続に関するお問い合わせ】
  2. 気象庁総務部総務課業務評価室(公益通報担当係):03-6758-3900(内線2112)(平日10:00~17:00まで(12:00~13:00を除く))
  3. 【公益通報者保護法及び公益通報制度全般に関するお問い合わせ】
  4. 消費者庁公益通報者保護制度相談ダイヤル:03-3507-9262
  5. 【通報等の処理に関する事務処理要領】
  6. 気象庁における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する事務処理要領」[PDF:約100KB](様式略)


>>上記内容をよくお読みの上、入力フォーム画面へお進みください
※ご意見・ご感想入力フォームから承ります。
入力の際には、ご意見・ご感想欄の冒頭に「公益通報」と明記し、入力項目一覧に沿って記入してください。

  • (注1)入力フォーム画面はSSLで保護されております。
  • (注2)ご使用のPC環境によっては送信できない場合がございますので、その場合は恐れ入りますが郵送をご利用頂くようお願いいたします。
  • (注3)特定秘密保護法に係る通報について以下の点についてご留意下さい。
  • 特定秘密の取扱の業務行う者若しくは行っていた者又は特定秘密保護法第10条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者が特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと思料する場合に行う通報にあっては、特定秘密を漏らすことのないようご留意頂き、扱っている部署のほか、特定秘密指定管理簿に記述されている特定秘密の概要や特定秘密が記録された文書の番号等を記載頂くことで、どの特定行政文書ファイル等に関する通報かが特定できるよう記載下さい。

Ⅱ 気象庁の職員等による法令違反行為等に関する通報等について(気象庁の職員等からの通報等)

気象庁では、「気象庁における法令違反行為等に関する通報等への対応手続に関する事務処理要領」[PDF:約100KB](様式略)を定め、業務上横領、虚偽公文書作成、個人情報の漏洩、国家公務員倫理法(国家公務員倫理規程)に抵触する等の法令違反行為が生じた(又はまさに生じようとしている)場合、これらに関する気象庁職員、非常勤職員、人材派遣会社からの派遣者、請負契約者などからの通報の受付を行っています。
なお、通報の内容が国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程に関するものである場合には、匿名での通報の受付も行っています。

(1)通報等の処理

    受付窓口:気象庁総務部人事課 人事企画官、職員係
    住所:〒105-8431 東京都港区虎ノ門3-6-9
    電話:03-6758-3900(内線2338、2337)(平日10:00~17:00(12:00~13:00を除く))
    電子メールの場合は、tsuhoアットマークmet.kishou.go.jpにお寄せください(metの前に@を挿入してください)。

(2)外部窓口での受付

    上記受付窓口のほか、庁外(法律事務所)の外部窓口においても受付を行っております。
    < 外部窓口の連絡先はこちら >
    ※この外部窓口は国土交通省と共通の窓口となります。このリンクをクリックするとページを移動します。
    もし移動できない場合は、ご意見・ご感想入力フォームなどから、その旨をご連絡ください。

Adobe Reader

このサイトには、Adobe社Adobe Acrobat Reader DCが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。

このページのトップへ