津波・火山・地震(地震動)に関する特別警報の発表基準

 津波、火山噴火、地震については、従来からの警報のうち、危険度が非常に高いレベルのものを特別警報に位置づけています。
 具体的には、津波については「大津波警報」、火山噴火については「噴火警報(居住地域)」*、地震については「緊急地震速報」(震度6弱以上または長周期地震動階級4を予想したもの)を特別警報に位置づけています(下表を参照)。
 これらの特別警報は、名称に「特別警報」は用いず、従来どおりの名称で発表します。例えば、大津波警報が発表された時は、それが津波に関する特別警報が発表されたという意味です。
 これらの特別警報を見聞きした場合は、津波であれば直ちに避難する、火山噴火であれば噴火警戒レベルに応じ避難や避難準備を行う、地震であれば揺れから身を守るなど、命を守る行動をとってください。

津波・火山・地震(地震動)に関する特別警報の発表基準表
(*) 噴火警戒レベルを運用している火山では「噴火警報(居住地域)」(噴火警戒レベル4または5)を、噴火警戒レベルを運用していない火山では「噴火警報(居住地域)」(キーワード:居住地域厳重警戒)を特別警報に位置づけています。

噴火警戒レベルが運用されている火山

噴火警戒レベルが運用されていない火山


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