気象以外の特別警報についてのご質問は、以下のリンクからご確認ください。


特別警報(気象)について

気象等に関する特別警報にはどのような種類があるのですか?

 気象等に関する特別警報は、雨を要因とするもの(大雨)、台風等を要因とするもの(暴風・高潮・波浪・暴風雪)、雪を要因とするもの(大雪)に大別されます。

特別警報は警報・注意報と同様に市町村単位で発表されるのですか?

 特別警報は警報・注意報と同様に市町村単位で発表します。


特別警報(気象)について -雨を要因とする特別警報-

雨を要因とする特別警報(大雨特別警報)はどのような災害を対象に発表されるのですか?

 大雨特別警報は、避難指示に相当する気象状況の次元をはるかに超えるような現象をターゲットに発表します。発表時には何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。(→防災気象情報と警戒レベルとの対応について
 近年では、「平成29年7月九州北部豪雨」、「平成30年7月豪雨」、「令和元年東日本台風」、「令和2年7月豪雨」などがその代表例です。

大雨特別警報の役割は何ですか?

 大雨特別警報には主に次の3つの役割があります。

  • (1)土砂災害警戒区域や浸水想定区域など、災害の危険性が認められている場所からまだ避難できていない住民が直ちに命を守る行動を徹底
  • (2)災害が起きないと思われているような場所においても災害の危険度が高まる異常事態であることの呼びかけ
  • (3)速やかに対策を講じないと極めて甚大な被害が生じかねないとの危機感を防災関係者や住民等と共有することによる、被害拡大の防止や広域の防災支援活動の強化

大雨特別警報(土砂災害)はどのようなときに発表されるのですか?

 過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数の値以上となる1km格子が概ね10個以上まとまって出現することが予想され、かつ、激しい雨がさらに降り続くと予想される場合に大雨特別警報(土砂災害)を発表します。

大雨特別警報と土砂災害警戒情報の違いは何ですか?

 土砂災害警戒情報は命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったとき、市町村長の避難指示の発令や住民の避難開始の判断を支援するよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報です。一方、大雨特別警報は避難指示に相当する気象状況の次元をはるかに超えるような現象をターゲットに発表するものですので、土砂災害警戒区域や浸水想定区域など、災害の危険性が認められている場所からまだ避難できていない方は、命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況です。
 大雨特別警報が発表されたときには、すでに何らかの災害が発生して避難が困難となっているおそれがありますので、大雨特別警報の発表を待つことなく、土砂災害警戒情報が発表された時点で速やかに避難を開始することが重要です。

大雨特別警報(浸水害)はどのようなときに発表されるのですか?

 以下の①又は②を満たすと予想され、かつ、激しい雨がさらに降り続くと予想される場合に大雨特別警報(浸水害)を発表します。
 ① 過去の多大な被害をもたらした現象に相当する表面雨量指数の値以上となる1km格子が概ね30個以上まとまって出現。
 ② 過去の多大な被害をもたらした現象に相当する流域雨量指数の値以上となる1km格子が概ね20個以上まとまって出現。

大雨特別警報(浸水害)の指標に中小河川での外水氾濫に関する危険度の高まりを評価する流域雨量指数を用いるのは何故ですか?

 大雨特別警報(浸水害)の発表が想定されるような状況下では、内水氾濫と外水氾濫(河川氾濫)の区別がつかない場合が多く、 このような大規模な浸水害を適切に捉えるため、内水氾濫に関する危険度の高まりを評価する表面雨量指数だけでなく、中小河川での外水氾濫に関する危険度の高まりを評価する流域雨量指数も用いて発表することとしています。

洪水の特別警報がないのは何故ですか?

 洪水の予報については雨量等の気象現象に加え、ダム等の人為的な流水の制御、潮位や支川合流の影響、インフラの整備状況等も踏まえて行うことが必要です。
 洪水により重大な災害が発生するおそれが著しく大きい場合、気象庁と国土交通省または都道府県とが共同で、流域面積が大きな河川について水位に基づき指定河川洪水予報を実施することから、洪水の特別警報は行わないこととしています。これらの河川について氾濫危険情報が発表された段階で速やかに避難を開始することが重要です。


特別警報(気象)について -台風等を要因とする特別警報-

台風等を要因とする特別警報はどのような災害を対象に発表されるのですか?

 台風等を要因とする特別警報に該当する主な事例は、「室戸台風」「伊勢湾台風」等です。

台風等を要因とする特別警報はどのようなときに発表されるのですか?

 台風等を要因とする特別警報は、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風・高潮・波浪・暴風雪になると予想されるときに発表します。具体的には、「伊勢湾台風」級(中心気圧930hPa以下又は最大風速50m/s以上)の台風や同程度の温帯低気圧が来襲する場合(ただし、沖縄地方、奄美地方及び小笠原諸島については、中心気圧910hPa以下又は最大風速60m/s以上)を発表指標としています。

沖縄地方などにおける発表指標が本土と違うのは何故ですか?

 沖縄地方、奄美地方及び小笠原諸島では、中心気圧930hPa以下又は最大風速50m/s以上の台風が襲来する頻度が本土よりも高いため、中心気圧910hPa以下又は最大風速60m/sの台風を発表指標としています。

温帯低気圧は暴風警戒域や強風域の発表がなく、被害範囲が不確定なので、台風とは別の要因に分類すべきではないですか?

 温帯低気圧は台風のように暴風警戒域を示してはいないものの、猛烈に発達する温帯低気圧のような現象についても暴風の対象となる地域を予想することが可能です。このため、台風・温帯低気圧によらず、伊勢湾台風級に発達した低気圧により猛烈な風が吹くような地域に対し特別警報を発表することとしています。


特別警報(気象)について -雪を要因とする特別警報-

雪を要因とする特別警報(大雪特別警報)はどのような災害を対象に発表されるのですか?

 大雪特別警報に該当する主な事例は、「昭和38年1月豪雪」「昭和56年豪雪」等です。

大雪特別警報はどのようなときに発表されるのですか?

 大雪特別警報は、数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合に発表します。具体的には、府県程度の広がりをもって50年に一度の積雪深となり、かつ、その後も警報級の降雪が丸一日程度以上続くと予想される場合を発表指標としています。

大雪特別警報は、積雪量だけではなく、表層雪崩の切迫等も視点に加えた基準及び運用とするべきではないですか?

 大雪特別警報は、積雪深に加え降雪量の予測も加味して発表します。具体的には50年に一度の積雪深を超え、さらに大雪警報に相当する降雪が続くと予想した場合に発表します。なお、発表に係る指標は、今後も特別警報の実際の発表状況や効果等について検証しつつ、必要に応じ見直しを行っていきます。なだれについては、引き続き「なだれ注意報」により注意を呼びかけていきます。


特別警報(気象)について -その他-

気象等の特別警報の指標は、今後、変更されることはありますか?

 指標は、今後も特別警報の実際の発表状況や効果等について検証しつつ、必要に応じて見直しを行っていきます。

注意報から特別警報に切り替わる可能性はあるのですか?

 平成29年7月7日より、危険度分布の技術を活用した大雨特別警報の発表対象区域の改善を実施しました。これにより、危険度分布の示す危険度の高まりに応じ、注意報→警報→土砂災害警戒情報→特別警報のように段階的な発表がなされるように改善され、注意報から突如として特別警報が発表されるケースは基本的になくなりました。ただし、台風等を要因とする特別警報では注意報から特別警報に切り替わる場合があります。

大雨特別警報が発表される事例は、数十年に一度ではなく毎年のように発生しているのは何故ですか?

 数十年に一度とは地域ごとの発生頻度をいいます。それを全国としてみた場合には年に数回程度の発生頻度となります。

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