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気象業務法「第二十三条」
気象業務法「第二十三条」
(警報の制限)
第二十三条
気象庁以外の者は、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
気象業務法全文は、
気象業務法条文
(e-Govのサイトに移動)をご覧ください。