気象庁国民保護計画

気象庁は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第33条第1項の規定に基づき、気象庁の国民の保護に関する計画(気象庁国民保護計画)を作成いたしましたので、次のとおり公表します。

1 基本方針

関係機関との連携の確保、指定公共機関の自主性の特別な配慮、職員等の安全確保など国民保護措置の実施に当たっての基本的な方針を記述

2 平素からの措置

  • 情報収集・連絡、緊急参集などの体制の整備
  • 気象情報などの情報の国民への情報提供の備え
  • 所管する施設の安全確保に関する備え
  • 武力攻撃原子力災害に際してのモニタリングの実施等への備え
  • 体制及び資機材の整備など応急の復旧に関する備え
  • 訓練の実施

3 武力攻撃事態等における措置

  • 気象庁事態対策本部の設置(本部長:長官 構成員:次長、各部長等)
  • 気象情報等の情報を国民に対し適時・適切に提供
  • 警報及び避難措置の指示について、地方支分部局等に対して通知・伝達
  • 所管する施設の安全確保や、被災情報及び応急の復旧の実施状況についての情報収集を実施。また、応急の復旧に必要な措置を実施
  • 地方公共団体等に対し、避難住民又は緊急物資の運送が円滑に行えるよう気象情報を提供
  • 武力攻撃原子力災害に際してのモニタリングの実施等

4 緊急対処事態における措置

  • 気象庁緊急対処事態対策本部の設置(本部長:長官 構成員:次長、各部長等)
  • 武力攻撃事態等における措置に準じた措置を実施




政府全体の国民保護の取組については、内閣官房国民保護ポータルサイト をご覧ください。

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