予報業務の許可等に関する審査基準、標準処理期間及び処分基準

1.審査基準

(1)気象及び地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。)の予報業務の許可並びに予報業務の目的及び範囲の変更の認可(以下「予報業務の許可等」という。)については、別紙1による。
(2)地震動の予報業務の許可等については、別紙2による。
(3)火山現象の予報業務の許可等については、
 イ 火山灰の拡散、降灰及び小さな噴石の落下(海外の火山によるものを除く)については、 別紙3による。
 ロ イ以外の火山現象及び海外の火山による火山現象については、予報の対象とする火山や現象ごとに審査内容が大きく異なることから、当面は審査基準を設定しない。
(4)土砂崩れの予報業務の許可等については、別紙4による。
(5)津波の予報業務の許可等については、別紙5による。
(6)高潮の予報業務の許可等については、別紙6による。
(7)波浪の予報業務の許可等については、別紙7による。
(8)洪水の予報業務の許可等については、別紙8による。

2.標準処理期間

(1)気象及び地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。)の予報業務の許可等 15日
(2)地震動の予報業務の許可等
 イ 地震動(震源由来震度) 1か月
 ロ 地震動(波面伝播非減衰震度)のうち、気象庁が提供する予報資料のみを収集する場合 1か月
 ハ 地震動(波面伝播非減衰震度)のうち、気象庁が提供する以外の予報資料も収集する場合 3か月
 二 地震動(長周期地震動階級等) 1か月
(3)火山現象の予報業務の許可等
 イ 火山灰の拡散、降灰、降灰量及び小さな噴石の落下(海外の火山によるものを除く) 6か月
 ロ イ以外の火山現象及び海外の火山による火山現象 予報の対象とする火山や現象ごとに審査内容が大きく異なることから、当面は標準処理期間を設定しない。
(4)土砂崩れの予報業務の許可等 4か月
(5)津波の予報業務の許可等 6か月
(6)高潮の予報業務の許可等 3か月
(7)波浪の予報業務の許可等 3か月
(8)洪水の予報業務の許可等 4か月

3.不利益処分の基準

 別紙9による。

別紙一覧



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