気象や津波・地震の特別警報についてのご質問は、以下のリンクからご確認ください。


特別警報(全般)について


特別警報とは何ですか?

 「特別警報」は、予想される現象が特に異常であるため、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告する新しい防災情報です。

どうして「特別警報」を創設することになったのですか?

 東日本大震災では、気象庁は大津波警報などを発表しましたが、必ずしも住民の迅速な避難に繋がらなかった例がありました。また、平成23年台風第12号による大雨災害等においては、気象庁は警報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなく、関係市町村長による適時的確な避難勧告・指示の発令や、住民自らの迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。気象庁は、災害に対する気象庁の危機感を伝えるために、この「特別警報」を創設しました。

特別警報は、これまでの警報や注意報と、何が違うのですか?

 「特別警報」は、警報の発表基準をはるかに超える現象に対して発表されます。例えば、東日本大震災における大津波や「伊勢湾台風」の高潮、「平成23年台風第12号」の豪雨等が発表の対象となります。

特別警報は、全て「○○特別警報」という名称で発表されるのですか?

 「○○特別警報」という名称で発表するのは、大雨、暴風、高潮、波浪、大雪、暴風雪の6種類です。地震動、津波、噴火については、それぞれの既存の警報のあるレベル以上のものを特別警報に位置づけており、名称の変更はありません。

特別警報はどのように伝えられるのですか?

 特別警報は、地域住民に対して、他の警報などの防災気象情報と同様に、市町村やテレビ・ラジオなどのマスメディアを通じて伝えられます。市町村に対しては、都道府県、警察、消防などの様々なルートを通じて確実に情報伝達されます。 防災気象情報の伝達

特別警報の創設により、警報・注意報に何か変更はあるのですか?

 「特別警報」の運用開始以降も、警報や注意報は、従来どおり発表されます。

警報が発表されましたが、特別警報は発表されていないのでまだ安心ですか?

 特別警報が発表されないからといって安心することは禁物です。

 大災害のおそれがあるときは従来どおり警報を発表しますので、「特別警報」が発表されていなくても、最新の気象情報に注意し、市町村等の指示に従って避難するなど、これまでどおり警戒してください。現象の進行に応じて発表される気象情報、注意報、警報を活用して、早め早めの行動をとることが大切です。

「特別警報」という表現より「非常警報」といったような表現の方が住民に非常事態であるという意味では浸透しやすいのではないですか?

 特別警報は、法律の上では警報の一種として、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に行う特別な警報として定められました。実際に発表する特別警報の具体的な名称については、広く知られた状況にあることが望ましいものです。「特別警報」という表現は、法案が国会に提出された平成25年3月頃から報道機関にも広く取り上げられ、広く知られてきている状況です。このため、「特別警報」という表現をそのまま用いています。

発表した特別警報が誤報の可能性はありますか。可能性がある場合、発表した特別警報が誤報であることの周知はどのように行うのですか?

 誤報の無いよう万全を期します。万が一、誤報の場合には、現行の警報と同様、内容を訂正する続報を直ちに発信するとともに、誤報の影響が拡散しないよう最大限の措置を取ります。

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