障害者差別解消法に基づく気象庁における「対応要領」及び国土交通省所管事業における「対応指針」の改正について ~障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図ります~
報道発表日
令和5年11月2日
概要
気象庁では、来年4月に施行される改正障害者差別解消法※1及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえて、当庁における対応要領※2を改正しました。 また、国土交通省所管事業における対応指針※3が改正され、予報業務許可事業者の具体的な対応例が追加されました。
本文
<主な改正内容> 基本方針の改正内容や意見交換会・パブリックコメントの結果を踏まえ、気象庁における対応要領に不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供の具体例等を追加しました。改正後の対応要領は、以下の気象庁ウェブサイトでご覧になれます。 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/intro/gyomu/index.html また、国土交通省の対応指針が改正され、予報業務許可事業者における不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供の具体例等が追加されました。改正後の対応指針は、以下の国土交通省ウェブサイトでご覧になれます。 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000063.html <背景・経緯> ○平成28年4月に施行された障害者差別解消法※4では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、気象庁では対応要領を策定し、当庁職員に対し周知・啓発を行って参りました。また、国土交通省では対応指針を策定し、所管事業者に対し周知・啓発を行って参りました。 ○こうしたなか、改正障害者差別解消法が令和3年6月に公布され、令和6年4月に施行されます。また、基本方針についても令和5年3月に改正されました。 ○気象庁では、対応指針及び対応要領の改正に向け、国土交通省が開催した障害者団体及び事業者団体等で構成される意見交換会に参画するなど、関係者間で議論を進めてきました。また、パブリックコメントを実施することで広く意見募集を行いました。 ※1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号) ※2 気象庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 ※3 国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針 ※4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
問合せ先
対応要領に関すること:気象庁総務部総務課業務評価室 平石、斉藤
電話 03-6758-3900(内線2110、2111)
対応指針に関すること:企画課地域防災企画室 和田
電話 03-6758-3900(内線2212)