「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「気象業務法施行令及び計量法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

報道発表日

令和5年9月29日

概要

令和5年5月31日に公布された「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律」に関して、その施行期日を定める政令及び施行に伴う所要の規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。

本文

1.背景
官民それぞれの予報の高度化・充実を図ることを目的とした「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律」(令和5年法律第37号。以下「改正法」という。)が令和5年5月31日に公布されました。
今般、改正法の施行期日について定める政令を制定するとともに、改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行うための政令を制定します。

2.政令の概要
(1)気象業務法及び水防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法の施行期日を令和5年11月30日とします。
(2)気象業務法施行令及び計量法施行令の一部を改正する政令
改正法の施行に伴い、気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)及び計量法施行令(平成5年政令第329号)について所要の規定の整備を行います。

問合せ先

気象庁 総務部 企画課 桑嶋・三浦
電話:03-6758-3900(内線2219・2221)

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