桜島、口永良部島の噴火警戒レベル及び判定基準の改定について

報道発表日

令和4年3月30日

概要

 桜島、口永良部島の噴火警戒レベルを改定し、令和4年3月31日14時より運用を開始します。併せて、噴火警戒レベルの判定基準を改定します。

本文

 桜島(鹿児島県)、口永良部島(鹿児島県)では、桜島火山防災協議会および口永良部島火山防災協議会における噴火警戒レベルの改定に関する協議の結果、別紙のとおり、各噴火警戒レベルの「警戒が必要な範囲」等を改定することになりました。改定した噴火警戒レベルは、令和4年3月31日14時より運用を開始します。

 併せて、噴火警戒レベルの判定基準を改定します。

 今後も、火山活動の状況や新たな知見をもとに随時見直しを図っていきます。

【噴火警戒レベル判定基準】
気象庁ホームページの「噴火警戒レベルの判定基準」のページ(以下URL)で公表
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/keikailevelkijunn.html

問合せ先

地震火山部 火山監視課 担当 長谷川
電話:03-6758-3900 (内線 5211)

資料全文

参考資料


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