鶴見岳・伽藍岳の噴火警戒レベルの判定基準の改定について

報道発表日

令和4年2月24日

概要

 鶴見岳・伽藍岳(大分県)の噴火警戒レベルの判定基準のうち、レベル2に引き上げる基準について見直しました。

本文

 気象庁では、噴火警戒レベルを運用している全国の火山について、噴火警戒レベルの判定基準の精査作業を進め、順次公表しています。また、火山活動の状況や新たな知見をもとに随時見直しを図っています。
 
 今般、鶴見岳・伽藍岳(大分県)について、これまでの観測事例や研究成果をもとに、噴火警戒レベルのうち、レベル2に引き上げる基準を以下のとおり見直しました。
 
 ・鶴見岳・伽藍岳は周辺に別府-万年山断層帯と呼ばれる活断層群が分布しており、地震活動が活発な領域である。このことから、活断層近傍の地震増加のみではレベルを引き上げず、火山活動の高まりを示す熱異常や地殻変動などの他の観測項目での変化が合わせてみられた場合にレベルを引き上げる基準を追加した。
 ・最近の観測事例を踏まえ、山体浅部で振幅の大きな火山性地震が複数回発生した場合にレベルを引き上げる基準を追加した。
 ・噴気地帯の異常も複数項目の一つとし、噴気地帯の異常を伴わない場合も地震の発生状況等が基準を満たせばレベル引上げとなるように変更した。
 
 【噴火警戒レベルの判定基準の公表方法】
 気象庁ホームページの「噴火警戒レベルの判定基準」のページ(以下URL)で公表
 https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/keikailevelkijunn.html  

問合せ先

気象庁 地震火山部 火山監視課 担当 長谷川
電話 03-6758-3900(内線5211)

資料全文


Adobe Reader

このサイトには、Adobe社Adobe Acrobat Reader DCが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。

このページのトップへ