大雨特別警報と警戒レベルの関係を分かりやすくします

報道発表日

令和2年8月21日

概要

 令和2年8月24日より大雨特別警報の発表基準を雨を要因とする基準に一元化し、台風等を要因とする特別警報の基準は暴風・高潮・波浪・暴風雪についてのみ用いることとします。これにより大雨特別警報と「警戒レベル」の関係を明確化します。

本文

 これまで気象庁は、雨を要因とする基準(台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合)と台風等を要因とする基準(数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合)の2つを用いて大雨特別警報を発表してきました。

 平成31年3月に導入された「警戒レベル」では、雨を要因とする大雨特別警報は「警戒レベル5相当」と位置付けられた一方、台風等を要因とする大雨特別警報は、「警戒レベル3相当」の大雨警報を大雨特別警報として発表し、早い段階から警戒を呼びかけるものと整理されました。

 気象庁では、大雨特別警報と「警戒レベル」の関係をより明確化し、「警戒レベル」に基づく自治体や住民の防災行動をよりいっそう的確に支援するため、令和2年8月24日より大雨特別警報の発表基準を雨を要因とする基準に一元化し、台風等を要因とする特別警報の基準は暴風・高潮・波浪・暴風雪についてのみ用いることとします。

 なお、今回の改善により大雨に対する警戒が緩むことがないよう、台風等を要因とする特別警報を発表する場合には、記者会見を開催して台風の接近時の暴風や大雨等による災害に対して極めて厳重な警戒が必要であることをこれまでと同様に呼びかけます。

問合せ先

気象庁予報部業務課 担当:小寺、蒔田
電話:03-3212-8341(内線 3115, 3108) FAX:03-3284-0180

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