有珠山の噴火警戒レベルの改定及び噴火警戒レベル判定基準の公表について
報道発表日
令和2年3月5日
概要
有珠山の噴火警戒レベルを改定し、令和2年3月9日14時より運用を開始します。併せて、噴火警戒レベルの判定基準を公表します。
本文
有珠山では、有珠山火山防災協議会における協議の結果、別紙のとおり、噴火警戒レベルを改定することになりました。改定した噴火警戒レベルは、令和2年3月9日14時より運用を開始します。
また、有珠山の噴火警戒レベルの判定基準について精査作業が完了したことから、気象庁ホームページで公表しました。
【有珠山の噴火警戒レベル(リーフレット)】
気象庁ホームページの「各火山のリーフレット」のページ(以下 URL)に掲載(9日14時に現行版から改定版に差替え)
https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/keikailevel.html
【噴火警戒レベル判定基準】
気象庁ホームページの「噴火警戒レベルの判定基準」のページ(以下 URL)で公表
https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/keikailevelkijunn.html
問合せ先
気象庁地震火山部火山課 長谷川
電話:03-3212-8341(内線4528) FAX:03-3212-3648