口永良部島の噴火警戒レベルの一部改定について

報道発表日

平成30年3月28日

概要

口永良部島を対象とした噴火警戒レベルの一部を改定し、平成30年3月29日14時より運用を開始します。
また、併せて、口永良部島の噴火警戒レベル判定基準を公表します。

本文

 口永良部島では、平成27年に発生した噴火において、新岳火口から西側の範囲で火砕流の影響がみられたことを踏まえて、平成30年1月29日に開催された口永良部島火山防災協議会において、口永良部島の噴火警戒レベルの改定に関する協議が行われました。その結果、別紙のとおり、噴火警戒レベル2~3に応じた「警戒が必要な範囲」を変更することとなりました。一部改定した噴火警戒レベルは、平成30年3月29日14時より運用を開始します。

 噴火警戒レベルの改定後も、火山活動に特段の変化がない場合、現在発表している噴火警戒レベル(レベル3)や警戒が必要な範囲(火口から概ね2kmの範囲及び向江浜地区から新岳の南西にかけての火口から海岸までの範囲)に変更はありません。

 また、口永良部島の噴火警戒レベルの判定基準について、最新の科学的知見を反映する等の精査作業が完了したことから、気象庁ホームページで公表します。今後も、火山活動の状況や新たな知見をもとに随時見直しを図っていきます。

 【噴火警戒レベルの判定基準の公表方法】
 気象庁ホームページの「噴火警戒レベルの判定基準」のページ(以下URL)で公表
 https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/keikailevelkijunn.html

 ※平成27年に発生した噴火を踏まえ、現在、火口から概ね2kmの範囲に加えて、向江浜地区から新岳の南西にかけての火口から海岸までの範囲で火砕流に警戒を呼びかけています。

問い合わせ先

地震火山部火山課 担当 菅野 電話 03-3212-8341(内線4528) FAX 03-3212-3648

資料全文

参考資料

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