霧島山(新燃岳)の噴火警戒レベルの一部改定について

報道発表日

平成30年3月28日

概要

霧島山(新燃岳)を対象とした噴火警戒レベルの一部を改定し、平成30年3月29日14時より運用を開始します。
また、併せて、霧島山(新燃岳)の噴火警戒レベル判定基準を公表します。

本文

 霧島山(新燃岳)では、昭和34年及び平成20年に発生した西側斜面からの噴火及び平成29年に発生した火口内東側からの噴火を踏まえて、平成30年2月5日に開催された霧島山火山防災協議会において、霧島山(新燃岳)の噴火警戒レベルの改定に関する協議が行われました。その結果、別紙のとおり、噴火警戒レベル1~3に応じた「警戒が必要な範囲」を変更することとなりました。一部改定した噴火警戒レベルは、平成30年3月29日14時より運用を開始します。

 噴火警戒レベルの改定後も、火山活動に特段の変化がない場合、現在発表している噴火警戒レベル(レベル3)や警戒が必要な範囲(火口から概ね3km)に変更はありません。

 また、霧島山(新燃岳)の噴火警戒レベルの判定基準について、最新の科学的知見を反映する等の精査作業が完了したことから、気象庁ホームページで公表します。今後も、火山活動の状況や新たな知見をもとに随時見直しを図っていきます。

 【噴火警戒レベルの判定基準の公表方法】
 気象庁ホームページの「噴火警戒レベルの判定基準」のページ(以下URL)で公表
 https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/keikailevelkijunn.html

問い合わせ先

地震火山部火山課 担当 菅野 電話 03-3212-8341(内線4528) FAX 03-3212-3648

資料全文

参考資料

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