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関東地方及び東海地方等の少雪地における大雪警報・注意報基準の見直しについて

報道発表日

平成28年11月8日

概要

関係機関の交通障害対策等に資するよう、関東地方及び東海地方等の少雪地における大雪警報・注意報の基準を見直し、本年11月17日(木)より変更します。

本文

  関東地方や東海地方等では、平成25年及び26年の大雪により、人的被害や建物の損壊、農業施設の損壊のほか、長期にわたる道路の不通や航空機の欠航、鉄道の運休などの交通障害が広範囲に生じ、社会的に大きな影響が生じました。

  近年の大雪事例では、少雪地※において、特に交通障害による影響が最も早く、かつ顕著に現れていることを踏まえ、関東地方及び東海地方等の少雪地においては、大雪による道路交通への影響をこれまで以上に重視し、関係機関の交通障害対策等に資するよう、大雪警報・注意報の基準を見直します。

  この見直しにより、より早いタイミングでの大雪警報の発表が可能となり、関係機関のより迅速な除雪・防災体制の確保や住民のより早期のタイミングでの不要不急の外出の回避等に役立つものと考えています。

  基準の変更日時は平成28年11月17日(木)13時(日本時間)です。
  新しい基準表は同日、気象庁ホームページ(下記関連リンク先)に掲載します。

※関東地方及び東海地方等の少雪地:茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、三重県

問い合わせ先

気象庁予報部予報課気象防災推進室
03-3212-8341 内線3124

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