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噴火警報の改善に伴う警報文の変更及びその運用開始時期について

報道発表日

平成24年6月13日

概要

 噴火警報の改善に伴い警報文の変更を行うこととしましたのでお知らせします。
 変更した警報文の運用開始時期は、平成25年3月を予定しております。具体的な日程は、確定後お知らせします。

本文

 気象庁では、生命に危険が及ぶ火山現象(大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等)の発生やその拡大が予想される場合に、警戒が必要な範囲(影響範囲)を明示して、また、噴火警戒レベル導入火山については噴火警戒レベルも付して、噴火警報を発表しています。
 しかし、警戒が必要な範囲に居住地域が含まれる場合に発表する「噴火警報(居住地域)」の場合、噴火警報の対象市町村には、避難が必要な市町村と避難までは必要なくても入山規制が必要な市町村がありますが、現在の噴火警報ではその区別を伝えていません。
 このことから、気象庁では現在の警報文の改善を検討してきたところですが、今般、その検討結果がまとまり、検討結果に沿った形で警報文の変更を行うこととしましたのでお知らせします。
 変更した警報文の運用開始時期は、「津波警報の改善」と同じ、平成25年3月を予定しております。具体的な日程は、確定後お知らせします。

 警報文の未確定の部分である、避難などの防災対応を促すための用語については、確定しだい公表し、その後周知期間をおいてから運用を切替える予定としています。

 噴火警報の改善に伴う警報文の変更の概要については、別紙を参照して下さい。

問い合わせ先

 気象庁地震火山部火山課(電話03-3212-8341 内線4528,4536)

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