気象審議会総合計画部会
議事録
第1回:平成11年9月14日

気象審議会総合計画部会 議事録

  1. 日時及び場所
    平成11年9月14日(火)14:50~16:55
    KKR HOTEL TOKYO 瑞宝の間
  2. 出席委員
    部 会 長:浅井
    委  員:石井、柴崎、中島、西尾、松野
    専門委員:石橋、小縣、亀岡、西郷、竹下、藤吉
  3. 議 題
    1. 開 会
    2. 委員等紹介
    3. 部会長挨拶
    4. 議事
      1. 諮問第21号及び審議スケジュール
      2. 行政改革について
      3. 気象庁の提供すべき気象情報
      4. 予報業務許可制度及び気象予報士制度
      5. 気象庁以外の者の行う観測及び気象測器検定制度
      6. 無線通信による観測成果の発表業務の許可制度
      7. その他
    5. 閉 会

1.開 会

(事務局)それでは、定刻になりましたので始めさせていただきます。

先生方には、総会より引き続きの会議となりまして、まことにご苦労さまでございます。気象審議会第1回総合計画部会の審議に入ります前に、事務局より若干のご連絡と議事の進行に関してお願いをしたいと存じます。

委員の皆様方におかれましては、ご多用中のところ、本総合計画部会委員及び専門委員をお引き受けいただくとともに、本日お集まりいただきましてまことにありがとうございます。

まず、議事録及び部会資料の公開についてでございますが、気象審議会では運営の透明性を確保するため、原則として議事録を公開することとしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

なお、議事録につきましては、公開前に原案を各委員にごらんいただいて了承いただくこととしております。

また、先ほど開催された総会で決まりましたが、部会資料についても原則的に公開することとしておりますので、本日の資料につきましても、部会終了後できるだけ早くインターネット等により公開したいと存じます。

次に、本日の予定を簡単にご紹介いたします。本日の総合計画部会の審議は2時間程度を予定してございます。

それでは、次に資料の確認をさせていただきます。事務局からご説明いたします資料として1から7まで、お手元にございますでしょうか。

それでは、司会を浅井総合計画部会長にお願いしたいと存じます。

浅井先生は、東京大学名誉教授で、現在、科学技術振興事業団研究統括でいらっしゃいます。浅井部会長、どうぞよろしくお願いいたします。

2.委員等紹介

部会長) 私、総合計画部会の部会長を指名されました浅井でございます。

それでは、早速第1回目の部会を開催したいと思いますが、きょうは最初でございますので、委員の先生方、それからここにご参加いただいている気象庁の関係者の方々、事務局の方からご紹介いただけますか。

事務局) 部会長の浅井先生に続きまして、気象審議会委員から本部会委員として6名の先生に加わっていただいております。

アナウンサーで気象予報士会副会長 石井和子委員。

防災科学技術研究所統括地球科学研究官 石田瑞穂委員。本日はご都合により欠席されております。

地球フロンティア研究システムシステム長 松野太郎委員。

日本経済新聞社東京本社編集委員 柴崎信三委員。

社団法人農林水産技術情報協会理事長 西尾敏彦委員。

社団法人全日本航空事業連合会理事長 中島健三委員。

続きまして、今回検討を進めるために専門委員をお願いいたしました先生方をご紹介させていただきます。

株式会社ウェザーニューズ代表取締役社長 石橋博良専門委員。気象事業振興協議会会員でいらっしゃいます。

東日本旅客鉄道株式会社安全対策部長 小縣方樹専門委員。鉄道気象連絡会の副会長でもいらっしゃいます。

株式会社メティック代表取締役 亀岡輝雄専門委員。気象測器工業会理事でいらっしゃいます。

株式会社ファミリーマート取締役情報システム本部長 西郷從節専門委員。

日本テレビ放送網株式会社報道局設備・システム担当副部長 竹下洋専門委員。社団法人日本民間放送連盟報道委員会気象情報専門部会の幹事でもいらっしゃいます。

日本放送協会放送総局解説委員室解説主幹 藤吉洋一郎専門委員。

以上で委員及び専門委員の先生方をご紹介させていただきましたが、財団法人日本消費者協会理事の長見萬里野専門委員と東北大学名誉教授の田中正之専門委員が、本日はご都合により欠席されておりますので、よろしくお願いいたします。

引き続きまして、主な気象庁側出席者を紹介いたします。

総務部長 田村雄一郎。

予報部長 山本孝二。

総務部企画課長 平木哲。

総務部航空気象管理課長 本母利廣。

総務部産業気象課長 島村泰正。

予報部業務課長 伊藤朋之。

観測部管理課長 藤谷徳之助。

地震火山部管理課長 春日信。

気候・海洋気象部海務課長 松尾敬世。

観測部観測技術課長 松村哲郎。

最後に、総務課長の六波羅でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

以上でございます。

3.部会長挨拶

それでは、議事に早速入らせていただきたいと思いますが、それに先立って、私の方から一言ごあいさつを申し上げたいと思います。

既にもうご存じのことと思いますが、先ほど開催されました第63回気象審議会総会におきまして、諮問第21号に対する検討を進めるためにこの総合計画部会が設置されることになりました。この部会で検討すべき課題は、大まかに言いまして2つあろうかと思います。

第1の課題は、行政改革の流れで気象庁に対して与えられた指針とも言えます中央省庁等改革基本法の3つの事項について今後の方向性をまとめることと考えております。当然これまで気象庁の内部でも種々ご検討を進められていると思いますので、そのお考えを一方で伺いながら、この部会では幅広く各専門家の方々がいらっしゃいますので、ご意見を伺いつつ、妥当な方向性をまとめていく必要があるのではないかというふうに考えております。

第2番目の課題は、2001年1月に気象庁が新しく国土交通省の外局としての役割を担っていくことに伴いまして、21世紀初頭に向けた国、地方公共団体、報道機関、民間事業者等を含めた総合的な気象業務の方向性をまとめることにあります。気象庁みずからが実施する業務に限定することなく、官民、さらには大学等の研究機関との連携のもと、いわばオールジャパン、そういう観点から気象業務を発展させていくことが要請されているものと考えております。その観点から、来るべき21世紀を迎えて今後の気象業務の発展に向けた青写真を描くことはこの部会に与えられた大きな役割だと認識しております。

検討に当たりまして、さまざまな社会の要請、科学技術や情報通信技術の発展等を的確にとらえたものとする必要がございますが、幸いこの部会には幅広い分野の専門家がそろっておられますので、十分な検討が可能かと考えております。気象庁から部内での検討に基づく現状、そういうものをできるだけ正確に把握して、少なくとも今後10年程度気象業務を進めていく上で立派な指針となるようなものを皆さんと一緒につくり上げていきたいと思っております。

ところで、第1番目の課題につきましては、先ほどの気象審議会総会でも決まりましたように、おおよそ1カ月、大変タイトなスケジュールになりますが、1カ月で中間報告をまとめ、そしてその後で第2の課題に取り組みたいと思っております。

部会の委員の皆様方には大変お忙しい折ではございますが、立派な中間報告、あるいは答申をまとめていきたいと考えておりますので、皆様方のご協力を切にお願い申し上げて、私のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。

4.議 事

  1. 諮問第21号及び審議スケジュール

    (部会長)それでは、早速議事に入りたいと思いますが、最初の議題が諮問第21号及び審議スケジュールということになっておりますが、先ほどの気象審議会の総会でも諮問の内容とその背景については既にご紹介、ご説明いただきましたので、その部分はできるだけ簡潔にしていただきまして、今後の審議のスケジュールについての案などに重点を置いてご説明いただきたいと思います。

    それでは、事務局の方からお願いいたします。

    (事務局) それでは、諮問の内容につきましては、今、部会長からお話がありましたように、総会でお話をご紹介いたしましたので、もう1度述べることはいたしません。総会でご議論がありましたように、21世紀におけるといっても、実際具体的に考え得るのは初頭の10年間程度ということで、具体的な方向性についていろいろご提言いただければと存じます。

    総会で決まりましたように、気象庁に対する基本法における指摘事項というのがありまして、その3点についてまず中間報告をいただくことになっております。その審議スケジュールが、部会資料計1-1というところに書いてございます。

    タイトなスケジュールということですので、まず第1回部会、本日は行政改革について、気象庁の提供すべき気象情報、これについてかなり集中的にご審議いただきまして、それから予報業務許可制度及び気象予報士制度、気象庁以外の者の行う観測及び気象測器検定制度についてご説明いたします。それから無線通信による観測成果の発表業務の許可制度についてもご審議いただきたいと思っております。

    第2回部会は9月下旬ですが、予報業務許可制度、予報士制度、それから気象測器検定制度につきましてさらに詳細にご審議いただきたいと考えております。

    第3回部会は10月中旬、できますれば、そのときまでにいろいろ委員の方のご意見を入れまして、部会中間報告(案)というものをまとめて、さらにご審議いただきたいと考えております。

    第3回については、集中的な審議を行うために、事務局といたしましては、第2回の部会の後、また部会中間報告(案)になるような委員の方々のご意見を取りまとめて書面で往復するような形で審議をスピーディーに行いたいと考えております。

    以上です。

    (部会長) ありがとうございました。

    ただいまのご説明、諮問の内容背景というのはほとんど割愛させていただきましたが、前の気象審議会の総会の場での説明も考慮に入れまして、それと審議スケジュール等につきまして、ただいまのご説明についてご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。--よろしいでしょうか。

  2. 行政改革について

    (部会長) それでは、引き続いて次に進ませていただきますが、先ほどの気象審議会で会長から、中央省庁等改革基本法における指摘事項について調査審議をし、その成果を10月下旬に中間報告としてまとめて総会に報告するようにということですので、本部会ではそれに先立つ10月の中ごろに中間報告(案)をまとめる必要があろうかと思います。今回の諮問は、2001年1月に新しい省庁体制に移行するなど行政改革の流れがその背景の1つとなっているので、ここで、本諮問と関係の深い事項にできるだけ限定して、行政改革の動きなどもあわせて、これも事務局の方からご説明ください。

    事務局) 資料は計1-2でございます。行政改革につきましては、既に総会でもご説明いたしましたけれども、今まで時間的な順序としては、平成8年11月に行政改革会議が設置されまして、平成9年の12月に行政改革会議の最終報告が出されております。その最終報告の中で、気象庁の関係する部分のところの記述がまとめられております。現行の気象庁を継続するということと、気象庁が行う天気予報等云々の気象情報の提供(無償)の範囲は、公的な責任として必要なものに限定する、それから、民間気象業者に対する規制については、社会に対し広範な影響を及ぼすものに限定するなど必要最小限のものとし、規制緩和を進める、また、検定等については民間の主体性にゆだねる、こういうふうに書かれております。

    それを受けまして行政改革推進本部というのができまして、中央省庁等改革を進めるに当たっての考え方を法律であらわした、いわゆるプログラム法というべき基本法というのが平成10年6月に成立しております。その中には、最終報告の内容をできる限り忠実に法律の形にあらわすということで、先ほどの気象庁に対する指摘事項につきましては、次の裏のページの中ごろにありますように3点の指摘があり、気象庁が行う気象情報の提供は国が行う必要があるものに限定する。2点目として、気象業務を行う民間事業者に対する規制は必要最小限のものとする。3点目として、気象測器に対する検定等の機能は民間の主体性にゆだねるということになっております。

    今年の4月に「中央省庁等改革の推進に関する方針」という閣議決定がありまして、その閣議決定の中で、裏のページの下段にありますところで、「気象庁は、気象業務を行う民間事業者の負担軽減に努めるとともに、気象測器検定に関して、一定の能力を有する民間の機器検査を受けたものについては、国の検査を省略できる新制度を導入することによる減量、効率化を図る」というふうに書かれております。

    それで、国土交通省設置法案が7月に成立しまして、その中に書かれていることが、その次のページ、計1-2-3に書いてあります気象庁の任務として「気象業務の健全な発達を図ること」と、それから所掌事務が第4条に書かれておりまして、そういう形で進んで、予定ですと平成13年、2001年の1月1日に新体制へ移行するということとなっております。

    以上です。

    (部会長) ありがとうございます。ただいまの行政改革に関するご説明につきまして、ご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。

    (事務局) 今ちょっと説明を忘れましたが、計1-2-4というのは、その後に出てきます「気象庁の提供すべき気象情報」の議論の中で必要となってくるのですけれども、国の行うべき事務事業という考え方が行政改革会議の最終報告に書かれておりまして、そこに何点かの考え方が書いてありまして、それをまとめたものでございます。

    考え方は非常に簡単なので、一番上に書いてありますように、民間にゆだねるものはなるべく民間に、一方、専ら強度の公権力とか、国で直接実施すべきものとしては国で、国と民間との間の線の引き方というのが1つこういうふうに書いてあります。

    それから、中ほどに書いてありますのは、独立行政法人という新たな制度を設けるに当たっての考え方として、上記いずれにも該当しないもので、国が自ら主体となって実施しなければならないというのではないけれども、民間にゆだねた場合には必ず実施されるという保証がないような場合には、公共的性格から独立行政法人を設ける、こういう考え方が示されております。

    では、国が自ら主体となって直接実施しなければならない事務事業は何ですかということが3点書いてあります。その3点としては、私人の権利義務に直接かつ強度の制限を加える、権力の行使に当たるもの、あるいは、その性質上、国がみずからの名において行わなければいけないようなもの。3番目として、災害等国の重大な危機管理に直結し、直接国の責任において実施することが必要な事務事業、こういう3種類の分類の事務事業が例示されております。こういう考え方に基づいて、今後気象庁の行うべき事務あるいは民間の行うべき事務をまた考え方の上で整理していかなければいけないのではないかというふうに考えております。

    (部会長) いかがでしょう。ご質問、ご意見ございましたら。

    (専門委員) 私、この表現というのは非常に日本的にかなり深い意味を持っているのかなと思うんですけれども、実は、アメリカが気象業務の役割分担を議論するときに使っていた言葉に、およそ民間がやれるものは国はやるな、そういう立場をとったときがあるんですね。それをとったことによって、ちょっとでも民間がやると、もう国はやってはいけないのかということで、例えば観測の一部の業務を民間がやる。そうすると、これはもう民間がやれるものだから、じゃ、国はやらないみたいな話になって、非常に行き過ぎた表現を使って混乱をした時期があると思うんですね。

    そういう点で見ると、ここで書かれているところの民間に委ねることが可能なものは極力民間に委ねろということと、それから、国がやるべきことは国がやる、どっちだかわからないところについては、それはそれなりに公のところがやっていくスタンスをとった方がいいんじゃないか、こういう書き方だろうと思うんです。これは再確認の意味なんですけれども、民間が何でもやっていけというような行き過ぎたのもおかしいということを、行革のいろいろな議論の中でやっぱりきちっと押さえておいた方が、気象業務においては、アメリカにおいてやり過ぎて、結果的にはまた戻す。私から言わせると、アクセルをガーっと踏んだけれども、またすぐブレーキを踏み直したみたい。そういうお互いがもう少し十分に議論しておけば大丈夫だったことをやらなかったという例もあるので、そんなことを考えながら、この表現はそういう含みを持って理解しておけばいいのかなと思っているんですけれども、私の考え方はそんなに間違っていないかどうか確認しておきたいんですが、いかがでしょうか。

    (部会長) ありがとうございました。今後議論していく上での1つの重要なポイントだと思いますね。特にこういう観測というものは継続性が大事ですから、ある時期は行って、すぐやめたと言われても困るわけですから、その点はここに書いてあるような必要最小限のことはやはりやらなきゃいかんということだろうと思います。この点については今後議論していくことになると思います。

    ほかにございませんか。--それでは、先ほどのご指摘もありますが、大まかに見て3つのポイントがあるわけですね、課題がございます。1つは「気象庁の提供すべき気象情報」、もう1つは「予報業務許可制度及び気象予報士制度」、「気象庁以外の者の行う観測」について、それから「気象測器検定制度」等々がございます。順次、事務局からご説明いただきたいと思います。

  3. 気象庁の提供すべき気象情報

    (部会長)まず最初に、「気象庁の提供すべき気象情報」について、事務局から。

    (事務局)それでは、資料の計1-3、1枚の紙がありまして、これでご説明いたします。

    気象庁の提供すべき気象情報と考える場合は、当然先ほどの議論にもありましたように、国の行うべき事務・事業とどう該当しているか、これを議論しながらいかなければいけないというふうに考えております。特に、左のページの一番下に書いてありますように、災害等国の重大な危機管理に直結して、直接国の責任において実施する。我々これはどういうことかと考えましたが、一番上に書いてありますように、注意報、警報等の防災気象情報、これは国や地方公共団体、企業、一般国民などが防災対応を行うためには必要な情報でして、具体的には気象、地震、火山、津波、高潮、波浪、洪水、このようないろいろな情報があります。当然その観測の成果の発表のようなものもありますし、台風予報とか、注意報、警報、いろいろな形のものがありますが、すべて防災対応を行うためには、最もあるべき可能性の高いものは何かということに基づいて一致して防災対応しなければいけないので、いろいろ複数、こういうこともあり得る、ああいうこともあり得るという形ではなかなかうまくいかないことから、やはり直接国の責任において実施、発表していかなければいけないというものではないかというふうに考えております。

    一方、これは非常に国内的な問題でございますけれども、国際的な責務、貢献として作成、発表すべきものがございます。条約などの国際的取り決めに基づいて国が行わなければいけないもの、あるいは国際的な連携協力を行わなければいけないもの、そういうものが条約の世界の中で、あるいはそれに基づく国内法の中で定められております。そういうものを下の例示に書いてありますけれども、船舶向けの気象情報の発表あるいは航空機向けの情報の発表、これは予報、観測、いろいろございます。それから、地球規模の環境の変化に対する観測ということで、最近話題になっておりますオゾン層、地球温暖化に関する情報の提供、こういうものはやはり国際的な責務、貢献として行っていかなければいけない重要なものであるために、国として行わなければ国際的な関係での連携ができないというものでございます。

    3番目のものは、国の政策立案に必要なものとして、気象情報はかなり広い範囲の国の政策に使われるものでございまして、農業政策あるいは食糧政策、水資源管理、環境、こういう政策を行うに当たっては国際的な連携、これも上のもののような条約として定められているものではないとしても、国際的な提携や協力、あるいはこういうことを行うためには中長期的な技術開発、国でなければ行えないような先行投資が必要になるものでありまして、具体的には異常気象に関する気候情報を発表する、あるいは季節予報など、総会の席でも気候予知というような言葉が出ましたが、どうしても基盤的情報としては国でなければ当面行えないようなものであろうかと思っております。

    最後のカテゴリーは、あまねく国民が享受すべき共有財産、公共財というものなんですけれども、我が国全体の社会経済活動、国民生活、そういうもののために国民があまねく享受すべき共有財産としての性格を持っている天気予報とか週間予報などは、防災気象情報を国として発表する場合に、それに非常に密接にかかわっておりますし、また実際、天気予報などは一体不可分のものでございます。そういう関係のものとして国が引き続き発表することが国民全体の経済合理性から適当ではないかというふうに現在考えているところでございます。

    (事務局)今の説明を若干補足しておきますと、先ほど専門委員からのご意見もございましたように、ここに書いてございますのは、気象庁の独占的で排他性を持つものでは必ずしもない。官と民と、あるいはほかの省庁との役割分担の中ですみ分けの世界としては、気象庁としてもやるけれども、ほかのところとの有機的な連携についてはこれからご審議いただいて、調和のとれた気象庁の役割を明確にしていただければ大変ありがたいというふうに今私どもは考えているところでございます。

    (部会長)どうもありがとうございました。いかがでしょう。ご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。

    (委員)これは最初にご説明があったのかもしれませんけれども、今提案のあったのは気象庁の考え方ですか。それともどなたか別の方の意見なんですか。

    (事務局)これは私どもが今考えている整理というか、たたき台の原案としてご提出したものでございまして、これについて先生方のご意見を踏まえて、最終報告に向けて、先ほど申し上げましたように、官と民と、あるいは他省庁等の連携も図った上で、どういうことを最低限の情報として気象庁も発表しなさいよという情報の範囲を決めていきたいということで、事務局案として今ご説明させていただきました。

    (部会長)したがって、今のご質問に対しては、一応これは気象庁のお考えであるというふうに理解していいかと思いますが。

    (事務局)本来の持っていき方といたしましては、本部会で自由にご議論していただき、それを事務局としてまとめ上げていくというのが筋だと思いますが、先ほど来申し上げておりますとおり、全体の審議も来年6月までにお願いしたいものですから、その中でこの部分につきましては、先ほど部会長のお話がございましたとおり、1カ月強くらいでまとめていただかなければならないと考えております。そのための議論のいわばたたき台といたしまして、行政改革につきましては気象庁の中でもそれなりの対応体制をとっていろいろ議論してきたところでございます。したがいまして、それを今回お出しし、こういう考え方で気象庁としては一応整理はしておりますけれども、これについていかがなものでしょうかというご提案の仕方をさせていただいたというふうにご理解いただきたいと思います。

    (部会長)これからこの部会として審議していくわけですが、審議するに当たって、現状、実態、そしてこれまで長年こういう気象業務に携わってこられた気象庁のお考えがどういうものであるかということを伺った上で、別にそれに拘束されることなく、この部会でご議論いただければ幸いだと思います。

    (専門委員)今、事務局からのお言葉があったので、ちょっとオーバーラップするかもしれませんけれども、気象庁が今提供すべき一種のナショナルミニマムみたいな考え方の中に、注意報、警報の防災気象情報がある、こういう世界ですね。私、これは民間気象会社の1つの意見というふうに考えていただきたいのですけれども、注意報は思い切ってやめたらどうか。

     警報が気象庁のオフィシャルシングルボイスというか、これを民間がどうのということをやりますといろいろな混乱が出てきて、とんでもないところにいってしまうので、それは民間としても全然そんな考え方は持っていないし、10年先考えてもそうしない方がいいだろう。そんなスタンスがあるのですが、規制緩和だとか、それから予報士制度だとか、いろいろなものをつくり込んできて、気象庁の本当にやるミニマムって何なんだということを明確に出すには、逆に警報がしっかりある。注意報は、先ほどの事務局の話ですと、気象庁は気象庁なりに出していくという感覚が残っているような議論もあるのかなと思ったんですが、私は思い切ってこの際、注意報という注意を喚起するというようなものは、例えばウエザーキャスターであったり、あるいはいろいろな形でもっと民間の工夫をさせながらやっていくようなことに思い切って展開していったらどうなんだろうか。

    そこの中に本当の意味で、官と民というのは実は相互補完であって、民は余り信頼に足らないんだ、だから、やっぱりおれたちがやらなきゃいけないんだみたいなムードがちょっとでも残っているのは、何となく21世紀的な発想ではないんじゃないか。やっぱり役割としてのオフィシャルシングルボイスの警報における気象庁の意味というようなものは、だれが考えても明確だ。ただし、そこまでいかないところの、ある程度の予測で言うところの注意報と呼ばれているようなものについては、あえてこの際明確に気象庁の専権事項というふうに考えないところまで持っていけたら、何となく21世紀の考え方が見えたというふうに言われるのではないか、こんなふうにも思うのですけれども、これはいろいろと議論があるのかもしれません。

    放送局さんの方は、注意報を気象庁が出していればこれを無視するわけにはいかないということで、北海道なんか注意報ばかり出してしまったら画面いっぱいで、正直言ってもう何もできない、そんな事態もあるわけですね。ですから、警報といったらそれは重みがある。だけれども、注意報のところに、気象庁が出しているから出さなきゃいけないかというようなニュアンスも決してないわけではないので、この際思い切って、気象庁の提供すべき気象情報とはこれだというのを明確に、一般にもわかる、民間というのも信頼できるものなんだというようなことも含めて、大いにそういう方向に展開できないかなという意見を持っているんです。

    (会長)ありがとうございました。これも今後検討すべき1つのポイントだと思いますね。

    (事務局)21世紀初頭における情報、もう少しタイムスパンが先の時点での考えとしてはあり得るかなというふうには思うわけでございますけれども、現在ここの中間報告の段階では、いわゆる注意報、警報というのは法定情報として、地方自治体等あるいは放送関係の方も、国民の安全を確保するという観点から、立ち上がり情報という位置づけに現時点ではなっていると考えております。したがって、ご指摘のところについては、気象庁としても、ご意見としてはそういう意見もあってしかるべきかなという認識でありますので、そこのところの議論については先の21世紀の気象業務のあり方という中で検討課題にさせていただければありがたいというふうに今考えておりますが、いかがでしょうか。

    (専門委員)要は、急に注意報というのをとっちゃおうと思うと、それは法整備を含めていろいろなところに引き金がたくさんかかる、そんな感覚がやっぱりあります。

    (事務局)大変そういう側面が強うございまして、予算要求にしろ、定員にしろ、さまざまなところがかかわっているということで、当面、行革への対応と21世紀のビジョンという中で、当然メディアの発達だとか、民間気象事業者の能力の向上だとか技術ポテンシャルの増加だとか、そういうことを全体を加味しながら考えていかなきゃならない大きな課題だと思うんですね。

    一方において、放送事業者の一部からはスーパー警報の創設を望むとか、警報の持つ意味合いについても多々のご意見が寄せられておりますので、この問題は、国民の生命、財産に直結するという観点から相当慎重な審議が必要ではないかと思っているので、今のようなご提案をしたわけでございます。

    (部会長)今の事務局のご説明だと、注意報、警報というのは、それぞれに対応していくステップの1つである、一挙に警報を出されるよりも、前に注意報を出されて、そこである程度対応の準備をして、それからというゆとりがあることとして説明なさったように思うんですが。

    (事務局)例えば県のレベルで考えますと、注意報で第4種体制、次に情報が付加されると第3種体制、さらに警報で第1種体制というよう、順次我々の情報とリンクして防災体制が確立しているという仕組みになってございます。そういう観点で今申し上げたわけです。

    (部会長)多分そういう考え方が正しいのだろうとは思うんですが、もう1つの考え方は、こういう予測というものには必ず不確定性を伴う。だから、イエスかノーか、白か黒かというふうに割り切れない問題がある。天気予報とはちょっと違いますが、地震の予報のところでも少し問題になっていますね。グレーゾーンのようなものを置いた方がいいのではないかと。注意報には一部にそういう意味が入っていないでしょうかね。

    (事務局)技術の現状から申しますと、まさに部会長ご指摘の要素があるがゆえに、地方自治体等の体制もそういう形になっているというのは事実でございます。ですから、技術の高度化が進んだ段階ではその辺の仕組みは当然変わり得る要素はあるという認識はずうっと私も持っているところなんですが、現状においては、私どもだけではなくて、気象庁以外の機関の仕組みもあわせると、注意報というのはそれなりの防災体制のトリガーになっているというのが実態でございまして、にわかにグレーゾーンのところも含めて変えるには相当関係機関との協議を踏まえて対応していかなければいけない。

     私どもとして気象審議会でご答申いただく、仮に何らかの形でそれについてのご言及がなされたとすれば、その施策の実施に当たっては相当関係機関と協議をした上でその具体化を図るということで、あすにすぐというわけにはなかなかいかない課題ではないかと思います。ご答申の線に沿った施策についての時間的余裕はさらにいただく必要はあるのではないかというふうに考えます。

    (専門委員)かなりわかってきたのですけれども、21世紀というのを我々はキーワードで軽く流すのではなくて、この社会ってどういう社会なんだ、この社会のときの地方公共団体の防災対策というのは、彼らの自己責任というのはどこまでなんだ、こんな考え方が絶対出てきているわけですよね。そうすると、警報というところについては、自己責任だとかどうのという言葉は彼らは考えられないと思うんです。ところが、注意報段階におけるところのどこまでの対応策をみずからがイニシアチブをとって展開するべきか。そこを、気象庁が引き金を引いてくれるから、それに対応して僕たちはやればいいんだよねというのは、私は21世紀のあるべき情報の姿ではないと思うんですね。

     であるならば、やっぱり期待されている21世紀の本当の気象庁が提供すべき気象情報というのは、いい意味で、気象庁がここは任せろと明確に言っていることと、それから、すごく精度の高いいろいろな数値予報のデータとかというのは、今も提供して、そういう意味においては民間気象会社を含めてそれの有効利用に対する利用技術も相当高まったわけですから、そういうものがもっと進むということ、そして、それが自己責任の考え方でもっともっといい意味で発展していくんだということを考えていると、21世紀の考え方の中に、注意報はあえて、そこは自己責任の考え方とか、自己主体というか、原因自分論で考えた方がいいんだとか、そういうようなものをもっと強調していく意味でも、少しここはトーンを上げて、気象庁も注意報については本当は任せたいんだというぐらいのところまで乗り込んでもらった方がいいのではないのかという気持ちが、僕はどうしてもそこを抑えられないですね。

    (委員)意見というか、話を伺っていて感想みたいなんですけれども、コメントを。

     部会長が言われたように、普通の人が聞く注意報はそこで終わりというか、それが文字どおり注意を喚起するだけと、僕なんかはそう思っていたのです。けれども、さきほどのお話ですと、警報にいく前のステップとしての注意報と言われたので、僕の理解は半分だと気づきました。確かにそこで終わりの注意報だったら、それは中途半端だからみんなもよくわからないし、それにアクションをどうとるかもわからない。それで、今言われたみたいに、そういうところは自己責任でと、多分そんな言葉を言われたのだと思うんです。警報にいく前はという意味なら、明らかに時間的なタイムラグというか、そこに意味があり、単に注意を喚起するのと差もあると思うんです。そういう意味だったら、すなわち直接使う注意報ではなく、警報にいく前のステップとして、さらに、もしもさっき言われたことを、それに本当にアプライするとすれば、もうじき警報が出そうだということは準専門家ならわかるから自分で判断せよということですよね。地方自治体が自己責任で、注意報がなくても対応できるとするならば、天気の状況を地方自治体のそれなりの専門家が把握して、あるいはコンサルタントに聞いて、この調子だと間もなく警報が出るから、大勢を読んで、みんなを足止めして準備させようということを自分の責任でやる、そういう意味になりますが、それでよいでしょうか。

     普通の意味で全くのそれで終わりの注意報は自己責任でというのはよくわかるんです。そこだけで話が閉じるのか、警報にいく前のステップというもう一つの役割を考えるかというような違いがあるように僕は思いました。それによって、今おっしゃったことがどこまで適切かというのは違ってくるのではないかというのが僕の感想です。

    (部会長)交通信号みたいに、青から一挙に赤にいかないで、一たん黄色を経て赤にいく。その黄色というのが必要であるという考え方だし、その黄色というのはもう民間に任せばいいではないか、赤だけを出せばいいと。委員は、黄色でおしまいになる場合もあると。黄色なしで、すぐ赤になる……。

    (委員)いや、そのようなものに対して、知らずに僕らはつい議論してしまっているんじゃないか。事務局は、そうではない、赤の前の黄色の意味が一番大事だと言っておられるので、そこの受け取り方の違いがあるように思ったということです。それをやっぱり整理しないと。

    (部会長)そうですね。これは今後の論点の1つになるかと思いますが、ほかにご意見ございますか。

    (委員)これはさっきお話があったので確認ですが、計1-3に書いてあるのは、今も原案ということですよね。したがって、ここは全部、気象庁の提供すべき気象情報ということで、例えば1番目、注意報・警報等の防災気象情報で気象庁が担当するのが適当と思われるものというような意味だと思うんです。全部そうだと思うんですが、そこで、1番目と4番目は、そういう意味では大抵の人がごく自然にそう思うもので、真ん中の2つはいずれも、情報で気象庁が担当するのが適切と思われるものを、いわばつけておくという観点でこれが書かれている。本来、国際的な責任とか、どこが担当するかというのは事前にはわからないことですし、それから、国の政策立案も、最終的には国としていろいろなところから出てくる情報をもとにデシジョンするためのうち、気象庁がこの部分は担当した方がいいのではないか。そういうような意味のものだというわけで、1番目、4番目と、2番目、3番目は明快さの度合いが違っているというか、議論の余地のあり方が違うように思うんですが、その点について、気象庁の原案をおつくりになった方はどんなお考えでしょうか。

    (委員)この気象庁の提案というのは、今までやってきた気象庁の過去の業務と同じなのか。今までの気象庁の業務と、今回私たちに提案されたこれは、どこが違っているのかというのかがわからないんです。どこを落として、どこを残してということをご説明いただかないと全然わからないんです。従来私たちが知っている気象庁の業務の中でここが変わるんですよというご説明があるとありがたいんですが。

    (事務局)先ほど計1-2-4の資料で、これは行政改革会議が議論をいたしまして、気象庁に限らず、一般的な国の業務のあり方と申しますか、国が自らが実施しなければならない事務・事業はどういうものがあるかということで整理したのが1-2-4に書いてあることでございます。その一番下に大きく3つに整理されているわけです。

    1つは、国の権利義務に直接かつ強度の制限を及ぼす公権力の行使、これは、公権力が一般的に付与されているのは国ですから、国以外の者がやたらと公権力を行使するわけにはいかないだろうということで、これは1つの範疇だということと思います。

    2つ目は、その性質上、国がみずからの名において行うのでなければ成立しない事務・事業。ちょっとこれはわかりづらいのでございますけれども、例えば国際関係、国対国の外交とか、相手に国が出てきたときに、いや、日本を代表する何とか株式会社ですと言っても、なかなか相手の方はそれを信用してくれませんから、やはりそういう場合には国がやらなければならないだろうというものが2つ目かと思います。

    3つ目は、国民が国に帰属する1つの理由として、やはり生存を保障してくれるというところの期待があるはずですから、その代表的なものとして災害等といったようなものについては国が責任を持ってやらないと、1人1人国民の生命、財産の確保ができないだろうと思われます。個々の例えば交通安全とか、みずからの生命、財産の安全というのは、基本的にはみずからがまず守るべきなのでしょうけれども、災害といったような大規模なものについてはなかなか個人で守るわけにはいかないことから、そういうものについては国がやっていくべきでしょうと、こういう3つの整理がなされているわけです。

    先ほど「気象庁が提供すべき気象情報」ということで4つに整理いたしましたのは、もちろん今のご指摘のように、注意報についての取り扱いについてはあるいはご議論があるかもしれませんが、もう少し広く防災という意味で、その大もととなる気象情報そのものについてはやはり国がやらなければならないだろうと思います。国の事務をいずれかの行政機関が分掌しているわけですから、どこで今分掌しているかというと気象庁が分掌しておりますから、気象庁がやる話だと思います。

    2つ目の「国際的な責務・貢献として作成・公表すべき情報」というのは、先ほど言いましたように、いわば条約なりで国際的な役割として分担すべきものについては国がやらなければならないものだろうという、先ほどの第2番目の範疇に入るべきものではないかと思います。先ほど総会でもご説明しましたけれども、WMOを初めいろいろな国際機関のいわば構成員としての我が国の役割が期待されておりますし、ますますこれからその役割は強まるだろう、そうすると、そういう国際的な役割は国が果たしていかなければならないし、気象の分野においては気象庁がやらなければならないだろう、こういうふうに2つ目を整理したわけでございます。

    3つ目と4つ目でございますが、先ほどのお話のとおり、気象予報につきましては3つの範疇のいずれにも該当するものではないわけです。必ずしも国が独占的にやらなければならないというものではないでしょうし、民間がそれなりの能力を持ち、また社会的にもそういうものが期待されるということであるとすれば、それは民間がおやりになって一向に構わない分野であろうかと思います。

    ただ、3つ目の「国の政策立案に必要な基盤的情報」というのは、こういうふうな情報については民間の自主性にすべてを期待してもできないおそれがあるかもしれません。大変大規模な投資なりも必要ですし、例えばここに書いてありますように、環境問題とか食糧問題というと、かなり長期的な問題が多うございますので、果たして民間が営業ベースでそういう長期的な問題に危険負担を負って取りかかれるかというと、なかなか難しい問題があり得るかもしれません。そうかといって、そういうことをやってくれる民間が出てくるのを待つわけにもいかないでしょうから、そういう問題については国がやっていく必要があるだろうと思っています。

    また、4つ目の「あまねく国民が享受すべき共有財産としての性格を有する情報」というのは、もちろん民間でそういうことをおやりになることを排除するものではないのですが、だれでもがひとしく享受できる情報について、いわば今申し上げました3つの国の役割を果たす業務と非常に密接に結びついているものですから、必ずしもこれは大げさに国がいろいろ投資なりあるいは予算なりをたくさんとったり、人をたくさん投入して行わなくても、国としての業務と非常に密接に結びついているものですから、これを一般的な情報として出すことについてはほとんど追加的な投資なしにできるものですから、そういう国民的な要請があれば、これは国がやることについて排除するものではないだろう。

    こういうふうな考え方でこの4つを整理してみたわけでございます。

    それで、委員のご質問の従来の業務とどこが違うのか同じなのかというご指摘に対しましては、明確に従来の業務と量的なものとして違うかどうかということで申し上げますと、先ほどお話のとおり、民間の事業者さんの力がどんどんついてくれば、民間でやるべき部分が相対的に大きくなりますでしょうから、割合的には小さくなることも考えられるかもしれません。ただ、観念的に事の性質上従来と違うかというと、明確に違うものではなかろうと思います。

    (委員)諮問理由だとか、それから審議会における諮問の背景を読ませていただいて、とても前向きに取り組んでいらっしゃるのはわかるのですけれども、これを読ませていただいたときに、あれ、国民の生活というのはどこへ行ったんだろうなというふうな気持ちがとてもしたんです。今のお話を伺っていても、これから民間部門が大きな力を持ってくるにしても、気象庁が国民に向けての姿勢というんですか、やっぱり国民生活に資する気象情報の提供という、とても大きな気象庁としての役割はあるのではないかと思って、4番目の「あまねく国民が享受すべき共有財産としての性格を有する情報」というのを見て、私はほっとしたんですけれども、これは私の感想でございます。

    (事務局)実は気象庁といたしましても、従来からそういうふうに考え、それが気象庁の役割だということで誇りを持ってやってきているところは間違いございません。

    ただ、行政改革の中で、気象庁についても現実問題として議論がなされ、先ほどの基本法の規定の中で、気象庁が行う気象情報の提供については必要最小限のものにすべきだという議論がなされたことも事実でございますので、従来こうやっているから今までどおりでいいのだということではなくて、それでは気象庁として、当然のこととしてそのままにするのではなく、ここでもう1度整理をきちっとしてみようじゃないでしょうかということで整理をしたつもりでございます。

    今、委員のご指摘のとおり、国民に等しく共通の情報とするものについては、気象庁の防災業務とか国際業務と非常に密接に関連しているものですから、積極的に排除するというような役割でもありませんし、共通的なものについてむしろ国としてやっていくことについては国民的なコンセンサスも得られるのではなかろうかということから、こういうふうな形で整理をさせていただいたということであります。もちろん何ら議論がなければ従来どおりの業務を続けるということだったのかもしれませんけれども、そういうことで議論がなされたものですから、気象庁として整理をさせていただく、こういうことでございます。

    (部会長)ありがとうございました。いろいろご意見がございますので、次回、第2回の部会ではできるだけこういう議論が十分なされるような場を設けたいというふうに思っております。

    (委員)さっきの私ともうおひと方の質問は、気象庁が適切という度合いがどのぐらいかという抽象的な言い方を僕はして、おひと方は、要は今まで気象庁がやっていたことはこれからもやるのは適切、基本的にはそういう考え方で整理されているのかという質問をより具体的にされたわけですが、それへの答えは端的に言えばどういうことになるんでしょうか。

    (事務局)性格的にはそういうことだと思っております。従来やってきた業務を……。

    (委員)大体そのとおりという考え方で、今までやったことは今後も気象庁が適当と思う、そういう判断をしたと。

    (専門委員)私の考えは、極論すると先ほどの話は、例えばアメリカなどは逆に、警報だって民営化してしまえとか、国がやらなくていいじゃないかという議論があって、それがグローバルスタンダードだというような考え方を持っている国もあるわけですね。日本においては、いや、それはない、そこは絶対気象庁がやらなければだめだというのを18号答申でもそういう話をしたし、その流れというのは変わっていないと私は思うんですね。

     ただし、今度また、今までやってきたことがやっぱり正しいというふうにこのままいくというのも、理解できないことではないという議論はあると思うんですが、私は思い切って、自己責任だとかというようなことも含めて、そして気象庁としては十分に必要なデータを開放する努力をやっているわけですから、そういう気象庁からの積極的なデータ開放というようなものを取り込んで、そしてみずからがみずからの防衛というようなものをある一定のレベルまでのところは国民がおやりになったらいかがですかと。そして、国民的サービスの中にいろいろな民間のウエザーキャスターがいたり、あるいはインターネットがあったりというようなものもある。ここが新しい官民の役割分担であるというところまで持っていく1つの象徴的な仕事の中に、注意報は任す、そのかわりこれは絶対に必要だという警報については、たとえアメリカが何と言おうと、イギリスが何と言おうと、アングロサクソンのスタンダードでやらない、我々は日本のスタンダードでやるというところの方がすばらしいんじゃないかということを僕はどうしても理解してもらいたい。

     私、アメリカの行き過ぎたやり方だとかそういうようなのを見てくると、逆に良識のある気象サービスをやっているのは日本じゃないか。民間業務支援センターをつくったのも日本だし、いろいろなことを考えるとすばらしいことをやっているわけですね。そういうリーダーシップをWMOも含めてやっているのは日本だと思って、そういう意味では非常にプライドを感じている1人なんです。その中に、どちらかというと、小さな親切大きなお世話になってしまうかもしれない21世紀、それが21世紀の自己責任の考え方とか、本当の気象庁のやっている仕事を理解したならば、注意報レベルの対応策ぐらいはみずからが自己責任においてやっていくという時代は来ているんだと。そこまで言い切ってしまった方が、ずばり注意報はやらないとかいうことを仮にシンボリックに言ったとすると、答え一発わかっちゃったという感じになるような気がするんです。これはちょっと行き過ぎなのかもしれませんけれども、ぜひこの辺のところをいろいろと皆で議論したいなという感じがするんです。

    (事務局)もう少し整理をいたしますと、注意報、警報の防災気象情報については、先ほど言った法的体系との関連ですね。これについて、注意報の位置づけをどのように考えるかというのが課題であって、それから国際的な責務、国の政策立案に必要な基盤的情報、これは若干ここには書き切れないところなんですが、これらの情報を作成するためには、相当膨大な技術開発あるいは観測網、要するに投資資源が非常に重大なファクターになっているわけです。これを民間でおやりになることはなかなか難しかろうという背景があることを1つご指摘しておきたいと思います。

     気象審議会答申20号の世界でも、観測網の整備だとかそういうものについては、気象庁の培っているノウハウを生かす上でも今後気象庁がきちっとやった方がいいと思います。それを行革審の整理とあわせますと、その裏には技術開発だとか、相当国が先導的な投資を必要とするもの、これから生まれる情報が2番と3番です。

     繰り返しますと、注・警報については、今おっしゃられたことも論としてあるとは思っておりますが、これについては相当幅広い関係者のご意見をお聞きする必要がある重要な課題でありますので、審議会の部会においても、そこについて十分ご留意いただいたご議論をいただければ幸いであるというふうに思います。

    (事務局)今の専門委員のご指摘は、例えば災害の関係について民間に任せる、あるいはもっと警察まで民間に任せたらどうかという議論があり得ることは承知しております。ですから、例えば先ほどのお話のとおり、もうちょっと遠い先を考えて、日本の体制はどうなるべきかというのはいろいろなご議論があろうかと思います。

     先ほどの、なぜ10年間に限定したのかということとも関連するのですが、繰り返しになりますけれども、実は10年の計画というのは極めてまれでございます。10年先は、残念ながら、ほとんど今の人間の能力では予想できないところがあるものですから、そういう先の予想を、例えば書き物とか何か、個人的な論として公表するのはいろいろあろうかと思いますけれども、国の計画なり、あるいはこういう審議会での議論ということになりますと、やはり実現可能性を見通した上で議論しなければならない。そうすると、最長でも10年が通例でございます。いろいろな計画というのは、通常5年となっています。ですから、10年というのはそういう意味ではかなり長い。さらにそれをもう少し超えるようなものであれば、確かにいろいろなさらにもう少し発展した議論があり得るのかなと思っております。

     ただ、今回の行政改革の議論の中におきましては、先ほどの繰り返しになりますけれども、国の業務としてこういうふうなことで整理すべきだという議論がなされた経緯もございます。それから、行政改革全体の中で1つは、国民の自己責任をもう少し重視すべきである、こういう大きな流れがあることも承知しております。ですから、そういう全体の流れの中で今回の行政改革については一応そういう整理をしたというのが1つあります。

     それから、運輸省自身でも、行政改革の流れとはまた別に、自主的に規制緩和について方針を大転換しまして、従来どちらかといいますと、運輸省の所管業種については非常に規制が強かった、規制行政だと言われていたのを、規制緩和をしましょう、自由化を進めていきましょうということで、各分野について今進めているところでございますが、この自由化というのはいわば経済活動における自由化でございまして、安全については緩和しませんという大原則でやっております。ですから、規制緩和をしても、それによって安全が損なわれるようなことは認めませんということでやってきておりまして、安全と災害というのは、これまでの整理の中では、やはり国が最終的な責任を持ってやっていくべきであろうという整理になっているのかなと思います。

     ですから、もうちょっと先を考えて、世の中のいろいろな変化をもうちょっと長期的に見れば、あるいは専門委員ご指摘のようなことも十分あり得るかとは思いますが、現時点における国の中での議論の整理としてはそういうことなのかなと感じております。また実際、先ほどの話にもありましたように、気象庁だけの整理で終わりませんで、実際に防災面まで考えますと、非常に幅広い行政機関が関係してまいりますので、もう少し大きな議論としてやっていく必要があるのかなと思っております。今回につきましては従来の考え方の整理の中でまとめたということでございます。

    (部会長)ありがとうございました。議論がかなり佳境に入ってきまして大変おもしろくなってきたのですが、まだ重要な事項についてご説明いただいておいた方がいい問題がございますので、きょうは次に移らせていただきまして、次回にはできるだけこういう議論が十分なされるような配慮をしていきたいというふうに思っております。

  4. 予報業務許可制度及び気象予報士制度

    (部会長)それでは次に、「予報業務許可制度及び気象予報士制度」についてご説明ください。

    (事務局)説明させていただきます。

    こちらの方につきましては、気象庁で現在行っている業務の現状ということで説明させていただきます。資料は1-4-1から1-4-9まで9枚ございまして、限られた時間でできるだけ簡単に説明させていただきたいと思っております。

    まず、1-4-1でございますが、「予報業務許可制度」という表題が入っております。現在、民間の方が予報業務を行う場合に、許可制度ということで許可をとっていただくことになっておりますが、なぜ許可制としているかということをここに簡単にまとめているわけでございます。

    まず、背景というボックスがございますが、ここにはいわゆる天気予報であるとか、気象情報であるとか、情報を含めまして、それらの特性として3点ばかり挙げております。

    すなわち、1番目といたしまして、不正確な予報が流布した場合に社会経済活動への被害が甚大であることから、これをまず回避する必要があること。

    2番目といたしまして、ユーザーである国民の側から見た場合に、予報の精度であるとか、あるいは予報を提供している--これは気象庁の場合も入るわけですが、あるいは民間の気象会社さん、そういったところの提供者側の能力について判断することができないこと。

    3番目は、一度予報として発表されて世間に行き渡りますと、即時に流通するわけですけれども、後から修正する場合に周知の徹底が容易ではないこと。情報の特性としてそのようなところがあるということが挙げられております。

    したがいまして、その下のボックスに目的とありますが、それらを避ける目的でもって、民間の方が予報を行う場合に守ってもらいたいというような点から2点挙げております。気象庁が発表する警報等の防災気象情報との整合性、すなわち、気象庁の警報との整合性を確保してもらいたいということが1番目でございます。2番目といたしましては、正確な気象情報提供に対する国民の期待の保護。この2点がまず目的として挙げられるであろうというところでございます。

    そういったところを踏まえますと、具体的に以下の3点が予報業務の許可をする場合の不可欠な条件ということで、技術能力審査と書いてございますが、大きな矢印の中に挙げられております。1番目といたしましては、予報資料の収集及び解析の施設及び要員の確保、2番目は、実施する予報業務に関する気象庁の警報事項の受け入れ態勢が十分であること、3番目は、気象予報士の配置。そういった3条件をもって、基準がクリアされている場合に許可させていただいておりますというのが現在の民間気象業務を担当される法人並びに個人の方に対する許可の基準となっております。これが一応基本ということでございます。

    次に、1-4-2に入ります。今申し上げました最終的な3つの基準等が気象業務法の中のどこに書かれているかということを整理しましたのが1-4-2でございまして、表題としては「現行の予報業務許可制度の概要」となっております。一番上に、一般の事業者の方。それから、真ん中に3つのボックスがありますが、これは一応気象業務法の中の各条項に当たります。それから、下が気象庁のボックスになっておりまして、白い矢印は事業者さんから気象庁に対する働きかけ、黒い矢印が逆の気象庁からという働きかけになっております。

    例えば、民間の方で予報業務の許可をとりたいという希望を持たれた方は、一番左の白い線に沿いまして、法の第17条に予報業務の許可をとらなければいけないということが書かれております。そういった線に沿いまして気象庁に申請をしていただきます。気象庁といたしましては、気象庁のボックスの中の上のボックスに、法第18条、許可基準等とございますが、ここの中に先ほど1-4-1に挙げました3つの基準等が書かれておりまして、これに沿いまして検討して許可をする形になっております。

    もちろん許可ということ以外に変更という場合もありますし、あるいは少しルール違反というような場合には、真ん中のボックスであります業務の改善であるとか、あるいは右のボックスであります報告とか立入検査、そういったようなところの事項も含めて気象業務法の中に書かれているというのが1-4-2の実情でございます。

    次の1-4-3は、現在そういうふうな形になっているわけでございますけれども、少しさかのぼって予報業務の許可がどういうふうな歴史を持っているかという点からまとめました。「予報業務許可に係わる気象業務法の経緯」でございますが、現在の気象業務法のもとといいますか、最初制定されましたのが昭和27年、一番上のボックスでございます。その中に民間の気象会社さんの許可制度が制定されました。ただ、そのときは、そこに書いてありますように、解説予報と特定向け予報という形の2つのパターンで許可がなされていたわけです。解説予報といいますのは、ご存じのように、気象庁が発表します天気予報の解説をする。わかりやすく解説していただくというところがあります。それから、特定向け予報というのは、ご存じのように、後楽園球場の天気予報であるとかディズニーランドの天気予報というふうな形で、ある特定の会社さん、あるいは事業者さんに天気予報の情報を提供する形が認められたのが昭和27年でございまして、28年には第1号の民間の許可事業者が出ておるところでございます。

    その後31年に気象庁が発足しました。その後、平成4年に、最初の27年からざっと40年の経過を経て、気象審議会第18号答申が行われました。もちろん、これの経緯、背景あるいは答申の内容につきましては、先ほどの総会で説明がありましたので、これ以上のことは説明いたしませんけれども、いわゆる民間気象事業の自由化というところでその方向性が出されたということでございまして、それを受けまして平成5年に気象業務法の一部改正がなされております。

    その中に、下から2番目のボックスでございますが、気象予報士制度の導入と民間気象業務支援センターの設立というのが2つ大きな柱として入ったわけでございます。新しい制度ということになるかと思います。

    これの実施が一番下の平成7年でございまして、気象業務法一部改正の施行ということで、気象予報士の導入あるいは、下の2行にございますように、気象及び波浪の一般向け局地予報が許可になりました。それから、解説予報が廃止になりまして、解説行為を自由とするというふうな形で、現在の体制が確立したわけでございます。

    2重枠の中には、その当時当時における民間気象会社さんの数が書いてありますけれども、平成5年に24社でありましたのが、いわゆる局地予報の許可を経て、現在では41社という形になっております。これが歴史でございます。

    この後、1-4-6の説明を少し先にさせていただきます。といいますのは、予報業務の許可をさらに詳しく書いてあるのが1-4-6にございまして、その中に現在の許可制度の概要という形で現状が書かれております。大きく分けて、1番、2番、3番、4番、5番とありますが、いわゆる一般の皆さんから予報業務の申請をしていただく場合に、こういった項目について挙げていただいて申請をしていただくところでございます。

    まず、目的でございますけれども、特定向け予報と一般向け予報がございます。特定向け予報は、先ほども言いましたように、契約等に基づいて特定向けのものに限って提供する、特定の事業者さんに向けて提供する予報でございまして、一般向け予報というのはそれ以外、一般に広報あるいは予報を発表してもよいという予報でございます。

    それから、「予報業務の範囲」でございますが、この中にいわゆる対象とする現象であるとか、予報期間であるとか、対象区域であるとか、あるいは一定の条件がございまして、現在許可されております対象区域といいますのはいわゆる局地予報、市町村程度の範囲の区域またはそれより狭い区域という限られた形ではありますけれども、そういう局地予報として許可されております。それから、現象といたしましては気象及び波浪、期間といたしましては短時間、短期、中期という形で許可をしております。

    3番目に、「観測、予報資料の収集及び解析」ですけれども、これも最初に出てまいりましたが、さらに具体的なところといたしまして、一番最初に、対象区域ごとに1カ所以上の現地観測値が必要であること。それから、期間区分に応じて資料を収集することができる施設を用意すること。解析に当たっては科学的な手法を用いてくださいということ、それから、そのほかの施設につきましても解析を十分にできる施設であることがあります。

    それから、「警報事項の受け入れ」にいたしましても、これは先ほど述べましたように、警報事項を迅速かつ確実に受け入れることができる施設並びに要員を有するものであること、があります。

    そして最後に、「気象予報士」として、予報業務のうち、事業所ごとに定められた人数以上の専任の気象予報士さんを置いていただきたいというようなところが現在の許可基準でございます。

    そういった状況の中で、現在民間の気象会社さんの作業内容を説明させていただきます。1-4-4でございますが、左側に気象庁の作業が書いてありまして、右側に民間気象事業者さんの作業が書いてあります。真ん中に、先ほども申し上げました民間気象業務支援センターという形でそこに入っております。観測並びに実況の解析あるいは数値予報、そして予報、警報等作成が左側のボックス、その数値予報を基に予報官が、実況監視等も加味して予報、警報を、広域の予報といいますか、府県等の予報を発表しております。

    それから、民間気象業務支援センターにおきましては、気象庁でつくりましたいろいろな大量のデータを民間気象会社さんに円滑に配信するという立場から設置されたものでございまして、気象庁と民間気象会社さんの間に立ってデータの配信をしています。

    そして、民間気象会社さんは適格な能力の認定ということで、気象予報士さんが中心となって、同じような形で気象庁からのデータをもとに、あるいは実況データをもとに局地予報を行っていただくというのが現在の民間気象会社さんの仕事という形になっておりまして、気象予報士さんとしては技能検定制度というようなところをつけ加えさせていただきまして、現在試験を行っておるわけでございます。こういう状況でございます。

    次が民間の気象予報士さんの状況でございます。1-4-5の資料でございますが、上のグラフが気象予報士さんの受験者数と合格者数を挙げております。下の方は、予報士の試験に合格いたしましても、気象庁長官に登録することによって初めて予報士となることでございまして、合格者あるいは登録された方の人数がそこに折れ線グラフで示されております。上のグラフから、だんだん合格率が下がってきていることがわかります。大きい方が受験者、小さな棒グラフが合格者でございまして、現在11回まで試験が行われているところでございます。

    次が1-4-7に入りまして、平成7年以降の民間気象事業の動向でございます。上の方が気象会社さんの数を挙げております。平成7年から3本柱が立っておりますが、白いところが一般向け予報を行っている会社、真ん中のグレーの色が特定向けの気象会社さん、それから右の黒い棒が総数です。ただ、一般向けの方のみ、特定の方のみ、それと同時に両方の許可をとっているところもございますので、左と真ん中を足したら右になるというところではございません。その点を気をつけていただきたいのですが、現在のところ最新の状況で一番右端、41の気象会社さんが活躍されているところでございます。

    それから、下の棒グラフは各年の売り上げでございまして、平成8年から平成9年で320億円ぐらいの売り上げになっているのが現在の状況でございます。

    それから、1-4-8は現在の41の気象会社さんの一覧表でございまして、届け出順に書いてございます。この中からかいつまんで特徴を挙げますと、平成7年以降の会社さんが23で、いわゆる局地予報の自由化がなされてから半分以上の会社が許可の申請をとられた会社です。あるいは、東京を初め関東を中心に29社が集中しておりまして、全体の71%が関東地方に集中しているというようなところが挙げられるかと思います。

    最後になりますが、1-4-9でございますけれども、「民間気象事業の活躍分野」で、現在どういったところを中心に活躍していただいているかというのを3つに分けて書いております。

    1番目は「テレビ等のマスメディアを通じたわかりやすい情報の作成」ということで、現在のテレビ等、あるいは新聞、ラジオ等を見ていただきましたら、いわゆる気象予報士さんが大活躍しておられることは一目瞭然でございまして、いろいろ立体画面等を使って活躍されているところでございます。

    2番目は「企業等への個別情報の提供」ということで、従来余り利用されていなかったところでございますけれども、各産業分野においていろいろなところで、レジャーであるとか、交通であるとか、あるいは建築、電力、農業、そういったところに、いわゆるコストの軽減、リスクの回避というふうな意味から、経営戦略の基礎資料として使われております。

    3番目は「新しい情報メディアへの気象情報の提供」ということで、これはここ数年非常に伸びておりますCATVであるとか、コミュニティー放送、あるいはインターネット、衛星放送、携帯電話、カーナビ、そういったところにユーザーさんに適応するきめ細かな独自の局地予報が提供されているというようなところで、3点挙げさせていただきました。

    (部会長)ありがとうございました。

    ただいまご説明いただきました事項につきまして、どうぞご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。

    (専門委員)質問というよりは考え方なんですけれども、予報業務許可制度の目的のところの2番目なんですが、「正確な気象情報提供に対する国民の期待を保護すること」という言葉があって、「保護すること」という言葉をどういう意味合いで使ったのかということなんです。私の感覚では、正確な気象情報提供に関する国民が期待するスタンダードというようなものを確保するところがポイントではないのか、つまり、何か保護するというスタンスが特別な気象庁的な意味を持っているのかどうか、この辺、ちょっとお伺いしたいのですけれども、いかがでしょうか。

    (事務局)保護というのは、これはたたき台でございますので、言葉遣いは余り適切ではないかもしれませんけれども、今おっしゃったことと全く同一でございます。期待に背かないためには、余りぎちぎちやる必要はないとしても、気象予報というのはこの辺のレベルのものがなければ実用になりませんので、当然民間の事業者さんは特にその辺は敏感に感じられておると思いますけれども、1度信用が崩れてしまいますとこれを立て直すのは大変だということから、特に民間気象事業が今発展しようとあるときにこれは基本的に重要ではないかと考えております。

    (専門委員)保護という言葉がちょっと気象庁的なのか、要するに、やっぱり何かまだお上の言葉なのかなという感じがちょっとしたものですからね。そこは何か特別な意味を持っているのかどうか。

    (事務局)現状でございまして、法律改正をしたときに国会等でもこの問題については質疑が行われましたね。そのとき、保護という言葉を使ったかどうかは記憶が定かではないんですが、これに類した用語は使ったような気がいたします。要するに、今の現状の法律を制定する、つまり五、六年前の認識としてはそういうことであったという理解で、これからこれをどうするかということについては、この文言そのものが余り意味があるわけではございませんので、数年前の言葉とご理解いただければ。

    (専門委員)数年前と今とどこが違うかといったら、自己責任という言葉を日本国民が普通の日本語として理解するようになったということじゃないですか。ですから、そういう感覚で言うと、プロテクトというのか、「おれたちがやらないと」というのじゃなくて、「お上がやらないと」という言葉に近いような言葉と、どうもあるんです。

    (事務局)ですから、現在の気象庁の認識としては、先ほどお答えしたところが共通の認識であるというふうにお考えいただいて結構だと思います。

    (部会長)ほかにいかがでしょうか。

    (専門委員)今の同じところに出てくる1-4-1の背景の箱の一番最後の「一度発表された予報」云々、ここをもう少し説明していただけませんか。大変重要なことだと思うんですけれども、どういうイメージ、どういうことを考えてこれが挙がっているのかよくわからない。特に「その後、一部分のみ訂正することは容易ではない」というのは、何か例を挙げていただければよくわかるのかなと思うのですが、どういうイメージなんでしょうか。

    (事務局)天気予報を修正するというのはよくあることなのですけれども、当然定められたルートで修正が行くわけですが、一般ユーザーさんが、一度聞いたらいつもずっと聞いてくれているわけではございません。一度出したものを聞いてしまうとそれがまた信じられてしまい、後の修正が最初聞かれた方全員に行き渡らない。そういう意味でございます。

    (専門委員)これが予報業務が許可制度になっている理由にどうしてなるのか、わからないんですけれども。

    (事務局)気象予報が、情報の双方向性がございますれば、誤った情報でもすぐ訂正ができるのですが、基本的には一方向だけなんですね。こちらが出すだけでございます。そうすると、それを訂正できないと、誤った情報がそのまま流布してしまうおそれがあるものですから、それを防ぐのは、できるだけ誤った情報を出さないように情報を出す段階でのチェックが必要であろう、こういうことで、正確な情報を出せるようにその段階でチェックをしたいということでございます。

    (専門委員)今言われたのはその箱の一番上の1番の意味ですよね。誤った情報を流さないようにという趣旨……。つまり、許可制度になっていると3番のようなことが防げるという保証になっていないような気がしたので、お尋ねしたんです。

    (事務局)その点につきましては、あらかじめ許可をする際にきちっとした能力がある事業者であるということをチェックいたしますので、そういう一定の能力がある事業者は誤った情報は出さないであろうという期待がなされるわけです。ですから、それを全く許可制度にしませんで、だれでもが出せることになりますと、それなりの能力を持っていない人が勝手に出しますと誤った情報がたくさん流布してしまうということなものですから、誤った情報が出ないように、出す事業者の能力をあらかじめチェックしよう、こういうことが許可制度のねらいであろうかと思っております。

    (部会長)今のご質問の趣旨は、1番目の中に3番目のものが含まれるのではないか、そういうことですか。要するに、できるだけ正確な情報を出すということ……。

    (専門委員)どういうふうに言えばいいかということはおいといて、なぜ許可制度が必要なのかという説明の3つの項目の中の1つとしては、これは何だかよくわからないなという素朴な……。

    (専門委員)私、気象庁にかわって答えるつもりはないんですけれども、こういうことじゃないかと勝手に自分で理解して自己消化してしまったんですけれども、要は、気象サービスというのは、正確な情報を出す体制があることと、24時間体制できちっとサービスの継続性を維持して、そして何かあったときには対応できる、そういうようなすべての要件を備えておかないといけないのではないか、こういう考え方が当時許可の中にはっきりとあったと思うんですね。

     そういう意味で、ここで言う、1度発表したんだけれども、その後変わるようなときには、その変わったということのフォロースルーというか、フォローをきちっとやる体制を持っていることが許可の1つの重要な条件である。ですから、正確な予測を出す能力、実力の条件と、仮に違ったことがあったときには、その違ったということがわかる実力と同時に、それをフォロースルーする実力もきちっと持っていないといけないのではないのかというのが許可条件の重要なポイントだったと、そういう意味と私は理解したんですが、違いますか。

    (事務局)過去の議論において、まさに民間気象事業者の良識はあると認識はするが、体制の不備に伴う不良商品の国民への提供もあり得るのではないだろうかという議論をさせていただきました。ですから、専門委員がおっしゃるように、1番、2番、3番はそれぞれが絡み合っています。側面では同じことを言っているわけですが、そういう議論をさせていただいたことは、18号答申の作成がこれはすべてでございますので、そういう議論があったと理解しております。

    (部会長)よろしいですか。ほかにご質問、ご意見ございますか。--今回は課題についての全般的な問題についての気象庁のご意見を伺うということに重点がございますので、一応この問題はここで打ち切ることにしまして、次の課題に移りたいと思います。

  5. 気象庁以外以外の者の行う観測及び気象測器検定制度

    (部会長)次は、気象庁以外の者の行う観測及び気象測器検定制度、これについてご説明をお願いします。

    (事務局)それでは、ただいまの2件について、時間もございませんので簡単にご説明いたします。

    資料は計1-5でございます。「気象庁以外の者の行う観測」ということで、そこにございますように、基本的には原則としてだれでも自由に行うことができます。しかし、広く一般国民に直接影響するような公共性の高い気象観測は一定の技術上の基準に従って行っていただくということでございます。その根拠でございますけれども、観測値相互の整合性でございますとか、気象庁が発表する気象情報との整合性を保つことが必要である、そういうことが理由でございます。

    実際にどういう観測を一定の技術上の基準で行うかといいますと、その下にございますように、政府機関及び地方公共団体が行う観測、それから成果の発表または災害防止を目的とする観測、もう1つは電力会社が行う観測、こういうものが対象の観測になります。例えば建物の中ですとか、特殊な環境に対する観測というのは対象外になっております。

    では、一定の技術上の基準は何かといいますと、これも実際には施行規則で決まっておりますが、その下にございますように、対象種目として気圧、気温等々16種類、こういう種目の観測をするときは対象でございます。実際にはどういうのが基準かといいますと、それぞれの観測種目ごとに観測の手段ですとか、どういう単位ではかる、最小位数はどういうものか、そういうことで一定の基準を設けております。

    1ページめくっていただきますと、そこにありますように、こういう観測所につきましては届け出していただくということでございます。これも施行規則で決まっておりますけれども、現在そこにございますように約1万3000カ所ぐらいが届け出の観測所でございます。その中の半分以上が地方公共団体、それから政府機関が約2割程度、大半が建設省でございますけれども、そういう割合になっております。

    その次のページ、計1-5-3にございますように、どういうのが観測種目として多いかといいますと、まず一番多いのが降水量、それから気温、あるいは風速、積雪の深さとなっております。真ん中あたりのグラフにございますように、どういうところの観測所がふえているかといいますと、一番上の*、・印で示しておりますように、特に都道府県、市町村あたりが非常にふえてきているということでございます。このあたりは、今後オンライン接続が増加する傾向にあるかなということでございます。

    これが気象庁以外の者が行う観測についてでございます。

    続きまして、計1-6、測器検定制度でございます。そこにございますように、気象測器検定制度の目的といいますのは、不正確な気象測器で観測した結果を、防災目的に利用したり、一般に公表したりすれば、災害対策におくれや過ちを生じたり、社会的混乱を招くおそれがあるため、正確な観測の実施及び観測の方法の統一の観点から、気象測器の精度を確保する必要があるということで、先ほど言いました業務法6条に規定をしております国、地方公共団体が行う観測ですとか、あるいは民間気象事業者が予報業務のためにみずから行う観測、船舶が海上で行う観測等に用いられる気象測器については検定を行うことになっております。

    どういう測器について検定を行うかというのは、施行令で7種類と定めております。具体的に検定といいますのは、その下の検定合格の基準のところにございますように、まず①、運輸省令で定める気象測器の種類に属していること、次のページにございますように、対象測器22種類、温度計ですとか気圧計ですとかございますけれども、まずそういう種類に属していることを検査いたします。それから②、省令で定める構造を有している、安定性ですとか耐久性を有していることを検査いたします。もう1つ、③、器差ということで、気象測器が示す値と基準器が示す値との差の絶対値が定められた範囲内、検定公差の範囲内にあることが必要でございます。

    こういうことで検定を行っているわけでございますが、規制緩和の観点から、あらかじめ①から③のうちの①と②でございます種類と構造につきまして適合することの証明、これは型式証明でございますけれども、これを受けた測器につきましては③の器差の検査のみをやればよいということになっております。検定作業でございますけれども、申請受け付けをやって、種類の検査、構造の検査、器差の検査、結果の判定、検定証書の交付でございますが、型式証明を受けたものにつきましては、種類と構造の検査を省略して器差の検査から行うことができるわけでございます。

    検定の有効期間でございますが、次のページの真ん中から下あたりにございますように、業務法で原則5年と定めておりますけれども、そこにございますように、幾つかの種類の気象測器につきましては例外として1年から10年というぐあいに一部変えております。これは検定規則で定めております。

    次のページをめくっていただきますとございますように、特に最近、規制緩和ということで、検定制度につきましてもどういうぐあいに規制緩和をしてきたかということをそこにまとめてございますが、平成4年1月に先ほど申しました型式証明を運用開始しております。これで負担軽減を図ったということでございます。平成5年には、業務法で規定しておりました検定対象測器を政令で規定することにして弾力的な運用を図りました。平成8年3月には、デジタル出力の感部につきまして感部検定を追加するということでやっております。平成10年7月には、検定有効期間の延長を図っております。そこにございますように、一部の測器につきましては5年から10年に延長しております。それから、平成11年3月には、検定の処理期間につきまして、今言いました型式証明のございませんものにつきましては60日から50日、型式証明のございますものにつきましては30日から25日と短縮しまして、また型式証明の期間につきましても90日から85日というふうに短縮しております。こういう流れで規制緩和を実施しております。

    測器検定制度の現状でございますが、次のページにございますように、大体年間1万5000件程度で、手数料は約8000万円、年々の変動は少なく、実績は安定しております。測器の種類では、温度計、雨量計、風速計等の検定実績が多いということでございます。

    (部会長)ありがとうございました。いかがでしょうか。ご質問、ご意見ございましたら、どうぞよろしくお願いします。

    (専門委員)これは確認なんですけれども、前に、マスメディアを通じて今どういう状態になっているかというようなことをやるときには、しっかりとした検定のものを使わなければいけないというのがあった。ところが、実際にはマスメディアで結構、黒板じゃないですけれども、寒暖計みたいなのを持ってきて、今ここですというような形で運用されているという実態もある。現在の気象庁の考え方というのは、検定との兼ね合いで、この辺のところについてオフィシャルにはどういう見解を持っているのかということをちょっとお伺いしたいんです。

    (事務局)オフィシャルな見解は、正直言って、ございません。メディアが、わかりやすいという意味で、今の体感温度をアバウトで大手町では幾らとかやることは、それはそれなりに……。防災のような、例えば時間雨量何ミリです、こういうことはやっておりませんで、一種の生活情報的なゆとりのある情報のような感じもしておりまして、それが記録に残るわけではない。つまり、統計への接続だとか、そういう文献に残るわけではないということで、本当は検定測器を使ってもらった方がいいには違いないのですが、気象庁としてそれほど今のところ苦々しいとか、そういう思いをしているわけではございません。

    (専門委員)テレビ画面に出しているのは検定測器を使った数字を出しているんだと思うんですが、ただ、読んで言っているのはわかりませんけれども。

    (専門委員)NHKさんが下で出すときには、これは検定だよという気持ちをすごく出してやっていると思うんですよ。民放さんがおやりになっているのは、今言った生活情報の1つとして、警報とか何とかという意味合いではなく、もう少し加えられた情報というものだろうと思うんですね。これに対して気象会社の多くはどう感じているかということを報告させていただくと、やっぱりオフィシャルには、あれは検定のものを使わないといつか気象庁とけんかすることになるよねと思っちゃっているわけです。

    ですから、いや、そこはもう観測目的ではない、あるいは記録にきちっと残そうというものではない、それは生活情報の1つの参考指針だというレベルであるならば、もちろん検定を使ってNHK的な感覚でやるのも1つのアピールの仕方ではあるけれども、別にそれで許可を取り消すとかという話ではないよということを、ある意味ではオフィシャルに1回どこかで言ってもらった方がいいのかなという感じがするんですが、いかがですか。

    (事務局)そこのところは、予報士制度とか予報業務許可制度とのかかわりの議論と、気象庁以外の者の行う観測というものの意味合いをこの部会でご議論いただいて、前者であれば、これについては現在の技術水準を加味するということをもう少し議論してもいいのかなというふうに考えております。

    (部会長)ありがとうございました。まだご議論があろうかと思いますが、どうも私の不手際で時間がかなり詰まってまいりました。

    もう1つ、事務局からご説明いただこうと思っていた事柄は計1-7にあります「無線通信による観測成果の発表業務の許可制度」でございますが、これは皆さん方にお目通しいただきたいと思います。

    それで、第2回目、次回の部会でございますが、中間報告が急がれているということもありますので、できるだけ能率的に議論を進めていきたいというふうに考えております。したがいまして、きょうも随分ご議論いただいたわけですので、本日の議論も十分踏まえた上で、私と事務局と相談の上、次回、2回目の部会での議論のたたき台のようなものをつくっておいて、そしてそれを参考資料にして議論を進めていただくのが一番能率的ではないかと思っております。しかも、そのたたき台のようなものは事前に目を通しておいていただいた方が内容についてのご理解も深まって議論も進むのではないかというふうに思いますので、かなりタイトスケジュールになりますが、たたき台を事前に一応つくって、会議の前に皆さん方の目に触れるようにしたいと思っております。それをごらんの上、第2回目の部会では十分ご議論をいただきたいというふうに思います。

    さらに、この検討課題と非常に密接な事業を行っている団体で、大変ご活躍いただいている方々がこの委員に加わっていただいております。特に石橋専門委員、石井専門委員、それから亀岡専門委員、3人の方々にはそれぞれの関係する部分についてのご提言をいただければ、さらに議論が深まるのではないかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

  6. その他

    (部会長)引き続いて、次の日程でございますが、次回いつにするかということをできるだけ早く決めておいた方がいいかと思います。これにつきまして事務局からご紹介いただけますか。

    (事務局)第2回の部会でございますけれども、ただいま部会長からご紹介されましたように、お三方にご提言をいただきたいと思っておりまして、事前にそのスケジュールを考慮しまして、できれば9月30日木曜日ではいかがかと思っておりますが、いかがでしょうか。

    (部会長)9月30日、午後になりますね。

    (事務局)14時開始でございます。場所については後ほどご連絡させていただきます。

    (部会長)14時から17時と考えていいですか。

    (事務局)はい。

    (部会長)そういうふうに予定させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

5.閉 会

(部会長)それでは、一応本日予定しておりました議題を、十分とまではいかなかったのですが、多少おしまいの方は時間切れになりましたけれども、これで第1回目の部会を閉じさせていただきます。何か最後に事務局から連絡事項がございますか。

(事務局)特にございません。

(部会長)長時間ご議論いただきまして、ありがとうございました。これで総合計画部会の第1回を終了いたします。

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