東京都環境確保条例に基づく地球温暖化対策中間報告書の公表
平成19年6月20日
気象庁は東京都の地球温暖化を防止するための「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づく新「地球温暖化対策計画書」制度(平成17年3月31日改正)の対象事業所となりました。
本制度は、温室効果ガスの排出量が相当程度多い事業所(燃料、熱及び電気の使用量を原油に換算した量が年間1,500 キロリットル以上(平成18年4月1日施行))の設置者に対し、地球温暖化対策を求めるものです。
環境確保条例に基づく「地球温暖化対策中間報告書」を公表します。
本件に関するお問合せ先
気象庁 総務部 総務課 施設物品管理室
電話:03-3212-8341 内線 2213