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「気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「気象業務法施行令の一部を改正する政令」について

報道発表日

平成25年8月21日

本文

1.背景

 気象庁は、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に特別警報を行うこととする等を内容とする「気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律」(平成25年法律第23号。以下「改正法」という。)が平成25年5月31日に公布された。
 そこで、特別警報を開始する日となる改正法の施行期日(注)について定めるとともに、改正法の施行に際して必要となる特別警報の種類及び通知先等を定めるため、気象業務法施行令を改正する必要がある。
 (注)改正法の公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日とされている。

2.概要

(1)気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 改正法の施行期日を平成25年8月30日とする。

(2)気象業務法施行令の一部を改正する政令
① 特別警報の種類等
 第5条において、気象業務法(昭和27年法律第165号。以下「法」という。)第13条の2第1項の規定により気象庁が行う特別警報について、その種類及び特別警報は国土交通省令で定める予報区を対象に行うこと等を定める。
② 警報事項の通知先
 第8条において、以下の気象庁が行う警報事項の通知先に消防庁を追加する。
 ・法第13条第1項の規定による警報のうち地震動警報以外の警報
 ・法第14条の2第1項の規定による水防活動用の各種警報
 ・法第14条の2第2項又は第3項の規定による水防活動用洪水警報
③ 特別警報に係る警報事項の通知先
 第9条において、特別警報の種類ごとに、特別警報に係る警報事項の通知先を定める。
  ※ 上記のほか、所要の改正を行う。

3.今後のスケジュール(予定)
 公布日: 平成25年8月26日(月)
 施行日: 平成25年8月30日(金)

  詳細については、下記の資料全文をご覧ください。

問い合わせ先

気象庁総務部企画課  (電話)03-3212-8341 内線2233

資料全文

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