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特別警報の発表基準について

報道発表日

平成25年7月31日

概要

自治体への意見聴取を踏まえ、気象庁が定めた特別警報の発表基準についてお知らせいたします。

本文

 5月31日の改正気象業務法の公布後、この法律の規定に基づき、特別警報の発表基準について地方自治体への意見聴取を実施しました。自治体からいただいたご意見を踏まえ、特別警報の発表基準については別紙のとおり定めることとします。
 また、この発表基準に基づく大雨、大雪、暴風(暴風雪)、高潮、波浪の特別警報の運用にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて過去の災害事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて判断をします。この指標についても、今般の基準の発表に合わせて気象庁ホームページにて公表します。
 さらに、自治体よりいただいたご意見・ご要望についても、特別警報をより深く理解いただくのに、非常に貴重なものと考え、気象庁ホームページで公開することとしました。
 今後も、特別警報が効果的に活用されるよう、実施に向けた準備や周知広報活動を強化していきます。

 詳細については、下記の「資料全文」をご参照ください。

問い合わせ先

総務部企画課
電話 03-3212-8341(内線)2269

予報部予報課気象防災推進室
電話 03-3212-8341(内線)3131

資料全文

参考資料


特別警報に関するポータルサイト


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