気象業務法の一部を改正する法律の公布について-地震動警報、火山現象警報の名称等について-
報道発表日
平成19年11月21日
概要
本日、気象業務法の一部を改正する法律(以下、改正気象業務法という)が公布され、平成19年12月1日より施行されることとなりました。
改正気象業務法では、気象庁は地震動及び火山現象に関する予報及び警報を行わなければならない等が定められています。
また、気象業務法施行令の一部を改正する政令についても公布され、地震動警報や火山現象警報等の気象庁が行う予報及び警報の区分が定められました。
これらの警報等については、平成19年12月1日より開始します。
また、分かりやすさ等の観点から、これら警報に名称をつける等としました。
本文
本文については、下記の「資料全文」をご参照下さい。
問い合わせ先
気象庁地震火山部管理課
電話03-3212-8341(内線4503、4509)
資料全文
- 気象業務法の一部を改正する法律の公布について-地震動警報、火山現象警報の名称等について-[177kb]
- 参考資料1-1 緊急地震速報発表のイメージ[81kb]
- 参考資料1-2 緊急地震速報において予想される震度の発表に用いる地域[564kb]
- 参考資料2-1 噴火予報及び噴火警報について[127kb]
- 参考資料2-2 噴火警戒レベル[141kb]
- 参考資料2-3 噴火警報の発表イメージ[89kb]
- 参考資料2-4 平成19年12月1日から噴火警戒レベルを導入する火山(予定)[114kb]
- 参考資料3-1 津波予報発表のタイミング[92kb]
- 参考資料3-2 津波予報の発表イメージ[119kb]