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気象業務法施行令の一部を改正する政令案について

報道発表日

平成19年11月15日

概要

1.政令案の趣旨

 第168回臨時国会で成立した気象業務法の一部を改正する法律の施行に伴い、気象業務法施行令において、地震動及び火山現象の予報及び警報の種類並びに通知先を追加する等所要の改正を行う必要がある。

2.政令案の概要

(1)一般の利用に適合する予報及び警報

 第4条においては、気象業務法(以下「法」という。)第13条に基づき、一般の利用に適合する予報及び警報の種類及び内容について定めているところ、法の改正に伴い、新たに地震動及び火山現象の予報及び警報についての規定を追加等する。

(2)航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報

 第5条においては、法第14条第1項に基づき、航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報の種類について定めているところ、法の改正に伴い、当該予報及び警報の種類に火山現象に関係する予報及び警報を追加等する。

(3)警報事項の通知先

 第7条においては、法第15条第1項に基づき、警報事項の通知について、警報の種類ごとに通知先を定めているところ、法の改正に伴い、地震動警報、火山現象警報及び地面現象警報の通知先についての規定を追加等する。

(4)経過措置

 この政令は、気象業務法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

3.閣議決定予定

 平成19年11月16日(金)

本文

本文については、下記の「資料全文」をご参照下さい。

問い合わせ先

気象庁地震火山部管理課
  03-3212-8341(内線4503,4509)

資料全文


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