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気象業務法の一部を改正する法律案について

報道発表日

平成19年10月11日

概要

1.法律案の趣旨

 近年における気象業務に関する技術の進展及び観測体制の充実に対応し、地震及び噴火による被害の軽減を図るため、気象庁に、発生した断層運動による地震動及び火山現象についての一般の利用に適合する予報及び警報を義務付けることとする等所要の措置を講ずる。

2.法律案の概要

(1)気象庁による地震及び火山現象の予報及び警報の実施

 気象庁は、震源付近の初期微動及び火山の活動状況に関する観測成果に基づき、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)及び火山現象についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならないこととする。
※地震動の予報とは、地震の最初のわずかな揺れから各地の揺れ(地震動)を予想し発表することであり、地震の発生の予想は含まない。

(2)気象庁以外の者に対する地震又は火山現象の予報の業務の許可

 気象庁以外の者が地震動又は火山現象の予報の業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならないこととする。

(3)気象庁以外の者による地震及び火山現象の警報の制限

 気象庁以外の者は、地震動及び火山現象の警報をしてはならないこととする。

(4)その他

 その他所要の措置を講ずることとする。

3.閣議決定予定

 平成19年10月12日(金)

本文

本文については、下記の「資料全文」をご参照下さい。

問い合わせ先

気象庁地震火山部管理課
  03-3212-8341(内線4503,4509)

資料全文


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