予報業務許可事業者に対する業務改善命令について
報道発表日
平成19年8月16日
概要
株式会社ウェザーニューズに対して、業務改善を命じました。
本文
気象業務法に基づく予報業務許可事業者である株式会社ウェザーニューズが、 平成19年新潟県中越沖地震の被災地を対象に「がけ崩れ予測メール」サービスを行っています。 同社に対し、このサービスの内容について確認したところ、予報業務許可を得ていない地象の予報であったため、 当庁はこれを取り止めるよう再三指導してきましたが、現在も継続して実施しています。 これは、予報業務の範囲を変更しようとするとき気象庁長官の認可が必要であることを定めた気象業務法第19条に違反しています。
なお、同社からのメールの送信実績の報告から、本サービスは被災地に混乱を引き起こす可能性があるものです。
この事実を踏まえ、気象業務法第20条の2に基づき、同社に対し、気象業務法の遵守および予報業務の運営を改善するために必要な措置についての業務改善を命じました。
全文については、下記の「資料全文」をご参照ください。
問い合わせ先
総務部民間事業振興課 電話 03-3212-8341(内線 4221)