気象観測施設の届出・気象測器の検定についてよくお寄せいただくご質問集

 

気象観測の届出・検定制度の趣旨や制度の対象範囲など

気象観測の届出・検定制度とはどんなものですか。

政府機関または地方公共団体が気象観測を行う場合(研究や教育のための観測を除く)、もしくはそれ以外の方が観測の成果を発表するため、または災害の防止に利用するために気象観測を行う場合には、技術上の基準に従って行うこと、気象観測施設の設置の届出を気象庁長官に行うこと、及び気象観測に用いる気象測器については検定に合格した測器を使用することが義務付けられています。これを届出・検定制度といいます。
この制度は、我が国において行われる公共的な気象観測の品質を担保することによって、気象庁と気象庁以外の者による気象観測の成果の相互利用を可能にすることや、誤った観測値がもたらす社会的混乱を防ぐことを目的としています。

届出・検定制度の対象となる気象観測について、より詳しく教えてください。

本制度の対象となる気象観測は、原則として公共的な気象観測としています。公共的な気象観測とは、行政機関が行う気象観測に加えて、行政機関以外の者が行う気象観測についても「その成果を発表するための気象の観測(広く一般に観測データを発表するもの)」、「その成果を災害の防止に利用するもの」については、その公共性が認められるため制度の対象としています。
ただし、公共性の認められる気象観測であっても、研究・教育を目的としている気象観測、特殊な環境下での気象観測、臨時に行う気象観測などについては、対象外です。

「その成果を発表するための気象の観測」とは、具体的にはどういったものでしょうか。インターネット上にデータ掲載するものも該当するのですか。

観測の成果を不特定多数の者に対して公表するものが該当します(観測の成果を特定の者だけに限って提供する場合は該当しません)。例えば、テレビ・ラジオでの放送、新聞などへの掲載、電光掲示板での掲示などが該当します。インターネット上のホームページ等に観測データを不特定多数の者が閲覧可能な状態で掲載する場合も該当します。 ただし、この場合であっても、研究・教育を目的としている気象観測、特殊な環境下での気象観測、または臨時に行う気象観測については対象外です。
気象観測データをインターネット上のホームページ等で掲載する場合には、その観測データの特徴を踏まえた適切な利用につながるよう、観測データの特徴(例えば、観測の目的や観測場所等)を明示するよう努めていただきますようお願いします。

「特殊な環境下での気象観測」とはどういったものでしょうか。

本制度の対象とする気象観測は、観測場所周辺の地域を代表するような一般性を有する気象観測です。屋内での気象観測のほか、周囲の熱源や構造物等の影響を大きく受けるような場所における気象観測、スポーツ競技場内部等の特殊な場所における気象観測などは、一般性を有するものとは言えないため対象外です。

個人や一般企業が気象観測を行う場合、届出が必要でしょうか。

個人や一般企業であっても、本制度の対象となる気象観測を行い、その観測データを発表する場合や、防災に利用する場合には届出が必要です。

ドローンのような無人航空機に観測機器を搭載して行う気象観測や、携帯可能な観測センサーを使った気象観測は制度の対象となるのでしょうか。

観測場所が刻々と変化することが想定されるこれらの気象観測は本制度の対象外です。

最近、携帯型の簡易な気象センサーが普及していますが、個人や民間企業がそれを用いた気象観測を行う場合は制度の対象となるのでしょうか。

必要な観測施設を設置して観測場所周辺の地域を代表するような一般性を有する気象観測を行い、その観測データを発表したり、防災利用したりする場合には、本制度の対象となります。使用する気象測器の種類によって制度の対象か否かが決まる訳ではありません。

研究・教育のために行う気象の観測とは、どのようなものを指すのですか

研究または教育そのもののために行うものであって、それ以外には利用されないものを指します。観測データを防災業務にも利用する場合や行政事務にも利活用する場合などは、研究または教育目的を越えていると考えられますので、技術上の基準に従った観測や届出が必要です。

届出はどこにどのような書式で提出すればよいでしょうか。

観測施設を設置した都道府県にある最寄りの気象台に提出してください。
書式は特に定めていません。記入事項等についてはこちらのページをご覧ください。詳細は、最寄りの気象台にお問い合わせください。
気象観測施設設置届出の記載事項と記載例[PDF形式:29KB]

観測施設の住所が変更になった場合や観測施設を廃止する場合は、どうすればよいですか。

観測施設の住所や観測種目などが変更になった場合や観測施設を廃止する場合は、変更の届出や廃止の届出が必要です。 詳細は、最寄りの気象台にお問い合わせください。
気象観測施設変更届の記載事項と記載例[PDF形式:28KB]
気象観測施設廃止届の記載事項と記載例[PDF形式:26KB]

独立行政法人は政府機関または地方公共団体とみなされるのですか。

独立行政法人は、原則として政府機関または地方公共団体以外の者に該当します。

罰則はありますか。

検定に合格した気象測器を用いた観測を行わなかった者、届出観測施設の気象測器を壊した者に対する罰則規定が定められています。(気象業務法第44 条、46 条など)

 

気象測器の検定に関すること

検定を受けることのできる気象測器にはどんなものがありますか。

下表に受検できる気象測器を示します。

気象測器 受検できる気象測器
温度計 ガラス製温度計、金属製温度計、電気式温度計、ラジオゾンデ用温度計
気圧計 液柱型水銀気圧計、アネロイド型気圧計、電気式気圧計、ラジオゾンデ用気圧計
湿度計 乾湿式湿度計、毛髪製湿度計、露点式湿度計、電気式湿度計、ラジオゾンデ用湿度計
風速計 風杯型風速計、風車型風速計、超音波式風速計
日射計 電気式日射計
雨量計 貯水型雨量計、転倒ます型雨量計
雪量計 積雪計

測器を登録検定機関に輸送すれば、検定を受けられるのでしょうか。

登録検定機関に輸送すれば受検できます。しかし、再検定の際に、雨量計など磨耗部品のあるものは部品交換や修理・調整などを行わないと合格することは難しい場合もありますので、測器メーカーなどの専門業者に相談することをお薦めします。

型式証明された測器でないと検定は受けられないのでしょうか。

型式証明されていない測器でも検定は受けられます。
この場合、登録検定機関で気象測器の実器検査を受ける必要があります。

検定を受けるにはどうしたらよいですか。

気象測器の検定は、登録検定機関で受けることができます。 登録検定機関は、現在、(一財)気象業務支援センターの一社です。
(一財)気象業務支援センターへの検定の申し込みは、Webを使用して行います。
受検したい場合、必要な手続きについては(一財)気象業務支援センターにお問い合わせください。
受検方法は型式証明の有無によって異なりますので、詳しくは(一財)気象業務支援センターまたは測器メーカーなどの専門業者に相談することをお薦めします。

測器検定にかかる費用はどれくらいでしょうか。

検定料金は、(一財)気象業務支援センターのホームページでご覧いただけます。検定方法により料金が異なりますので、詳しくは(一財)気象業務支援センターにお問い合わせください。

検定有効期間を定めていない(無期限)測器は、永久に使用できるのでしょうか。

検定に合格した測器であれば、そのまま永久に使用できるという意味ではありません。
通常の使用状態で、精度の著しい悪化が想定し難いものは、有効期限を定めていない(有効期限のない)測器としています。
気象測器は、屋外の風雨や日射にさらされるなどの厳しい環境の下にあるため、検定の有効期限の有無にかかわらず、定期的な保守点検を行いながら使用することが大切です。