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東京都環境確保条例に基づく温室効果ガス排出状況報告書の公表

平成21年6月25日

気象庁は東京都の地球温暖化を防止するための「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づく新「地球温暖化対策計画書」制度(平成17年3月31日改正)の対象事業所となりました。 本制度は、温室効果ガスの排出量が相当程度多い事業所(燃料及び熱の使用量が原油換算で年間1,500 キロリットル以上、又は、電気の使用量が年間600万kw時以上)の設置者に対し、地球温暖化対策を求めるものです。
環境確保条例に基づく「温室効果ガス排出状況報告書(3)」を公表します。

本件に関するお問合せ先

気象庁 総務部 総務課 施設物品管理室
電話:03-3212-8341 内線 2213

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