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東京都環境確保条例に基づく地球温暖化対策計画書の公表

平成26年1月6日

気象庁は東京都の地球温暖化を防止するための「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」(平成20年6月改正)に基づく「温室効果ガスの総量削減義務と排出権取引制度」において特定地球温暖化対策事業所に指定されています。この制度は、温室効果ガスの排出量が相当程度多い事業所(熱及び電気の使用量が原油換算で年間1,500 キロリットル以上を3年間連続して使用した事業所)の設置者に対して、地球温暖化計画書の作成と総量削減義務を求めるものです。
この条例の第8条及び同施行規則第5条に基づき2013年度報告分の「地球温暖化対策計画書」を公表します。

本件に関するお問合せ先

気象庁 総務部 総務課 施設物品管理室
電話:03-3212-8341 内線 2206

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