十和田の噴火警戒レベルの運用開始について

報道発表日

令和4年2月28日

概要

令和4年3月24日14時から、十和田(青森県・秋田県)の噴火警戒レベルの運用を開始します

本文

 十和田(青森県・秋田県)について、十和田火山防災協議会における協議の結果、令和4年3月24日14時から噴火警戒レベルを運用することとなりました。
 噴火警戒レベルの運用開始時点で火山活動に特段の変化がない場合は、「噴火予報(噴火警戒レベル1、活火山であることに留意)」を発表します。
 また、噴火警戒レベルの判定基準とその解説についてもあわせて公表します。

 噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災機関や住民等の「とるべき防災対応」を5段階に区分して発表する指標で、噴火警報、噴火予報に付して発表します。
 今回の十和田をもって、活動火山対策特別措置法に基づき、火山防災協議会が設置されている全国49の火山すべてにおいて、噴火警戒レベルの運用を開始することになります。
 今後も、地元自治体等と噴火警戒レベルを活用した火山防災対策の検討を進めてまいります。

【噴火警戒レベルの判定基準の公表方法】
気象庁ホームページの「噴火警戒レベルの判定基準」のページ(以下URL)で公表
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/keikailevelkijunn.html

問合せ先

地震火山部 火山監視課 担当 長谷川
電話:03-6758-3900 (内線 5211)

資料全文

参考資料


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