岩手山の噴火警戒レベルの改定及び判定基準の公表について

報道発表日

平成31年3月15日

概要

岩手山を対象とした噴火警戒レベルを改定し、平成31年3月20日14時より運用を開始します。また、併せて、岩手山の噴火警戒レベル判定基準を公表します。

本文

 岩手山では、岩手山火山防災協議会における噴火警戒レベルの改定に関する協議の結果、別紙のとおり、各噴火警戒レベルに応じた「警戒が必要な範囲」を設定することになりました。また、噴火警戒レベル2において、東岩手山の水蒸気噴火も想定に加えることにしました。改定した噴火警戒レベルは、平成31年3月20日14時より運用を開始します。
 噴火警戒レベルの改定後も、火山活動の状況に特段の変化がなければ、現在発表している噴火警戒レベル(レベル1)や警戒が必要な範囲に変更はありません。
 また、岩手山の噴火警戒レベルの判定基準について、最新の科学的知見を反映する等の精査作業が完了したことから、気象庁ホームページで公表します。今後も、火山活動の状況や新たな知見をもとに随時見直しを図っていきます。

 【噴火警戒レベルの判定基準の公表方法】
 気象庁ホームページの「噴火警戒レベルの判定基準」のページ(以下URL)で公表
 https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/keikailevelkijunn.html

問い合わせ先

地震火山部火山課 担当 菅野 電話 03-3212-8341(内線 4528)FAX 03-3212-3648

資料全文

参考資料

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