参考/気象業務法の抜粋
気象庁以外の者の行う気象観測に関しては気象業務法に以下のように定められています。
気象業務法の抜粋
気象業務法の抜粋 |
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第2章 観測 |
(気象庁以外の者の行う気象観測) |
第6条 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 一 研究のために行う気象の観測 二 教育のために行う気象の観測 三 国土交通省令で定める気象の観測 2 政府機関及び地方公共団体以外の者が次に掲げる気象の観測を行う場合には、前項の技術上の基準に従ってこれをしなければならない。ただし、国土交通省令で定める気象の観測を行う場合は、この限りでない。 一 その成果を発表するための気象の観測 二 その成果を災害の防止に利用するための気象の観測 3 前2項の規定により気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。これを廃止したときも同様とする。 4 気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため必要があると認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができる。 |
(観測に使用する気象測器) |
第9条 第6条第1項若しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第7条第1項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第17条第1項の規定により許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であって、正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する必要があるものとして別表の上欄に掲げるものは、第32条の3及び第32条の4の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ、使用してはならない。ただし、特殊の種類又は構造の気象測器で国土交通省令で定めるものは、この限りでない。 |
(観測の実施方法の指導) |
第10条 気象庁長官は、第6条第1項若しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者又は第7条第1項の船舶若しくは第8条第1項の航空機において気象の観測に従事する者に対し、観測の実施方法について指導をすることができる。 |
第7章 罰則 |
第46条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第9条の規定に違反した者 二〜七 略 |
注:本書で解説した転倒ます型雨量計、風車型風速計は検定の有効期間が5年と定められているため、
有効期間が切れる前に検定を受ける必要があります。