緊急速報メール配信の見直しについて

報道発表日

令和3年10月12日

概要

 防災気象情報と警戒レベルの対応が整理されたことや自治体の避難情報が緊急速報メールなどのプッシュ型の伝達手段で通知される体制が整ってきたことを受け、気象庁は、令和3年10月28日をもって気象等及び噴火に関する特別警報の緊急速報メールによる配信を終了し、今後は、自治体における避難情報の発令の支援や防災アプリなどプッシュ型の通知サービスの普及拡大等のさらなる推進を通じ、住民の適切な避難行動につながる支援を行ってまいります。なお、緊急地震速報、津波警報・大津波警報の緊急速報メールは継続されます。

本文

 気象庁では、特別警報の認知度の向上を図るとともに、より多くの方々の迅速な防災行動につなげることを目的として、平成27年11月より、気象等及び噴火に関する特別警報を緊急速報メールにて携帯電話ユーザー向けに配信してまいりました。
 その後6年近くが経過し、気象については、避難情報と紐づけられた警戒レベルが導入され、警戒レベル5相当情報である特別警報を待つのではなく、自治体からの具体的な避難情報に基づき、警戒レベル4までに必ず避難することが重要と整理されました。火山についても、活動火山対策特別措置法に基づき、噴火警戒レベルの導入と連動して、自治体が対象となる地域を明確にして避難指示の発令や立ち入り規制等を行うようになってきました。また、かつては防災行政無線に限られていた避難指示等を住民に伝達する仕組みとして、緊急速報メールの利用がすべての自治体で可能となったほか、自治体が配布する防災ラジオや防災アプリ等も充実してきました。
 さらに、様々な種類の防災情報を配信する多様なプッシュ型のサービスが普及し、国民の一人ひとりが避難に必要な情報を入手できる環境が整ってきています。
 このため、自治体からの具体的でわかりやすい避難情報に基づく適切な防災行動をとっていただく観点から、特別警報が発表されたことだけを伝えている以下の緊急速報メールについては、令和3年10月28日をもって気象庁からの配信を終了し、今後は、自治体における避難情報の発令の支援や民間のプッシュ型の通知サービスの普及拡大を、さらに推進してまいります。
 なお、緊急地震速報や津波警報等(大津波警報、津波警報)についての緊急速報メールは、引き続き、携帯電話事業者から配信されます。

○気象等に関する特別警報(大雨、暴風、波浪、高潮、大雪又は暴風雪の特別警報)
○噴火に関する特別警報(噴火警報(居住地域)が該当)

問合せ先

気象庁総務部企画課防災企画室 原田・岡本
電話:03-6758-3900(内線2206・2208)

資料全文

  ※資料内の連絡先に誤りがあったため、資料を差し替えました(10/13)

参考資料


Adobe Reader

このサイトには、Adobe社Adobe Acrobat Reader DCが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。

このページのトップへ