長官記者会見要旨(平成19年11月15日)

会見日時等

平成19年11月15日(木) 14時00分~14時20分
於:気象庁会見室

発言要旨

 本日深夜0時40分頃南米で地震がございまして、日本に対する影響は若干の海面変動ということで、被害の心配はないということを既にお知らせしておりますが、到着予定時刻が今日の夜になりますので、注意深く監視していきたいと思います。地震や火山噴火はいつ起こるかわかりませんので、緊張感を持って取り組んでいきたいと考えております。
 既にお知らせしておりますが、11月21日から、特に週間天気予報などの長い期間の予報の基礎となっている全球数値予報モデルの変更がございまして、現在は60kmの格子間隔で計算しているものを20kmに変更するということでございます。これによって、より精度が高まり、週間天気予報や航空の空域予報などで、有効に活用されることと思います。
 また、本臨時国会で気象業務法の改正が成立しまして、政令の改正案を公表いたしました。地震動及び火山現象の警報等を行うにあたりまして、警報等の種類、内容またその通知先等を定めております。

10月に内閣府で地震防災対策に関する特別世論調査が実施されました。
 そのアンケート項目の中で、国民の皆さまが、実際に緊急地震速報を受け取ったときに、どのような行動をすべきと考えているかという質問に、机の下に入る、安全な場所に移動する等のとるべき行動の確認をしようと積極的に考えている方が5割程度おられるということを含めまして、9割程度の方が何らかの対応を考えておられることが分かりました。
 これはこの間、関係省庁、報道機関の皆さまと協力して緊急地震速報の周知広報を進めてきて、国民の皆さんが高い意識を持っていただいたということの表れではないかというように考えています。
 今後とも、緊急地震速報の利活用の面で、国民の皆様が有効に活用していただけるように、周知広報にも引き続き努めていきたいと思っております。
 今後とも、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
 

主な質疑応答

Q.気象業務法が改正されたが、気象庁としての今後の姿勢・取り組みは。
A.予報や警報を発表する対象として、新たに地震動や火山現象が加わり、気象庁に義務付けられました。気象庁の業務としてしっかり行っていくことを再確認すると同時に、民間会社などの緊急地震速報の伝達、個別の地点予測サービスなどで、広く矛盾なく情報が伝えられ、国民の防災に役立てられればと思います。
 具体的には、今後政省令などで定めることになりますが、予報業務許可についても緊急地震速報の技術基準について説明するなど、できるだけ速やかに実施できるようにしていきたいと考えております。

Q.今後も緊急地震速報の周知・広報に取り組むとの話だったが、具体的な活動は。
A.業界団体への説明、出前講座などに取り組むとともに、訓練も定期的に行っていきたいと考えております。様々な場面でどういった活用方法があるかということについては、様々な団体と連携した取組みが必要だと考えております。関係省庁連絡会議へも積極的に働きかけて行き、具体的な対応策などを検討しているところがありましたら、いつでも説明に伺って、作成したガイドラインの説明を行うとか、全体の意識を向上するにはどうしたらよいかなど提案していきたいと思っております。関係省庁、各団体と相談しながら、進めていきたいと考えております。

Q.噴火警報は昨日法律ができたばかりで、具体的な内容については、まだ説明がなされていないが、その内容は。また、時間がない中で、住民にどうやって周知していこうと考えているのか。
A.火山現象の警報というのは、生命・身体に危険が及ぶような災害が起こることが予想した場合に発表するものですが、その際、影響がどのような範囲に及ぶのかということが重要で、火口周辺にとどまるのか、居住区域に及ぶのかということも情報に付す必要があります。また、火山毎に発表する予報区は気象の予報区と同じように細かい領域に対して発表するといった、基本的な考え方は決まっております。現在、最後のつめをおこなっているところであり、来週にも発表したいと考えております。たとえば、火山現象の影響する区域を示す際、火口周辺で被害が予想されている場合は火口周辺の規制、入山規制をするといった対応は必要となりますが、山全体が危ないといった風評被害が広がることがないように、きめ細かい情報提供ができるようにしていきたいと考えております。
 住民への周知ということに関しましては、既に地元の火山防災協議会等には、事前に考え方を説明して、ご意見を伺いながら話を進めてきたところでございます。どんな避難行動を取ればよいかということが重要ですが、これについてもかなり検討を進めていると理解しております。

Q.来週公布されて12月1日あたりが施行になると思うが、パブリックコメントの内容も公表されていない。準備不足という気がするが。
A.緊急地震速報、火山については、国民の安全に関わることですから、唐突といった感じにはならないようによく説明したいとは思っておりますが、国民の安全・安心の確保のためにも、成立、公布されればできるだけすみやかに行動を起こすことが重要であると考えております。法規的な調整や防災機関、民間事業者等が作業を行える最短の時間で実施することが必要であると理解しております。

Q.緊急地震速報について、気象のように解除や予報から警報への切り替えということがあるのか。
A.数十秒で揺れはおさまりますので、警報の解除はないと考えております。予報から警報への切り替えについては、予想した段階で、著しい災害が予想されるか、されないかということを判断して発表するものなので、もちろん何秒後かにもう一度発表するということが、全くないとは言えませんが、その場合も切り替えるということではなく、新たに出すということになろうかと思います。

Q.火山の警報について、名称は噴火警報でよいか。
A.名称については来週確定した段階でお伝えしたいと考えております。一般の方に示す際には、火口周辺に影響があるのか、居住区域にも影響が及ぶのか、被害範囲もわかりやすく示せるような略称も考えているところでございます。

Q.施行と同時に警報を出すという火山があるかと思うが、事態は何も変わっていないのに、警報が出たという驚きや風評被害も含めて、混乱がないような取り組みは行われているのか。
A.おっしゃるとおりで、風評被害のようなものが起こらないようにと考えております。市長村には、しっかりと説明を行っております。住民に対しましては、法律が決まってからということになりますので、今後周知・広報活動の中で行っていきたいと考えております。

Q.同じ気象業務法の改正の中で、電気事業者の規制緩和を行っているが、これは、中央省庁等改革基本法の中で出てきた国の規制緩和の一環だと理解してよいか。
A.電気事業者の件は、直接法律に記載されているわけではありませんが、規制緩和の一環として行うものです。電気事業者の関連は、気象観測網が少ない時代にデータ活用のために定められた規定ということで、今回の法律改正にあわせて改正したということであります。

Q.何か次の規制緩和を考えているか。
A.常に皆さまの意見をお聞きして、過剰な規制があるのであれば真摯に取り組んでいきたいと思いますが、現時点で特段次の規制緩和を考えている訳ではございません。

(以上)  

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