特別試験研究費税額控除制度について
特別試験研究費
- 企業等が気象庁と共同研究又は委託研究を行った場合「特別試験研究費税額控除制度」を活用することができる場合があります。
- 特別試験研究費税額控除制度を活用するためには、気象庁による特別試験研究費の額の認定が必要となります。
- 気象庁との共同研究等の実施にあたり、特別試験研究費税額控除制度の活用を検討される場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
※「特別試験研究費税額控除制度」の詳細については、以下の経済産業省ホームページを参照ください。
研究開発税制(経済産業省ホームページ)
問い合わせ先
気象庁総務部企画課技術開発推進室 03-6758-3900(代表)