発表業務の許可について

発表業務許可制度とは?

  気象庁以外の者で、その行った気象の観測の成果を国内外の気象機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとする者は、気象庁長官の許可を受けなければなりません。
 それは次の理由によります。
 気象庁は、国際的な責務・貢献の観点から、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合した予報及び警報を行うとともに、国内外の気象機関、船舶又は航空機において受信されることを目的として、観測の成果、予警報事項等の気象情報を無線通信により発表しています。
 国内外の気象機関、船舶、航空機に利用されることを目的として無線通信により発表される観測成果は、国内外の気象機関が予報等の気象業務を遂行したり、船舶又は航空機が自己の判断で航路を決定したりする際の前提となるものです。
 しかし、当該観測成果を受信する側では、その精度を即時に確かめるすべがないため、不正確な情報が無線通信により発表された場合、気象機関における気象業務の遂行と船舶又は航空機の航行の安全に支障を来すおそれがあるなど、その及ぼす影響はきわめて大きいと懸念されます。
 そのため、気象庁は、「気象庁以外の者で、その行った気象の観測の成果を国内外の気象機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとする者」について、許可制をとっています。業務を適確に遂行するために十分な技術能力等がありましたら、許可することとしています。

発表業務許可関連法令類

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