マイナンバー(個人番号)

マイナンバーについて

 マイナンバー制度は、社会保障、税及び災害対策の分野における行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されるものです。各人のマイナンバーを記載した「通知カード」が平成27年10月以降、市区町村から送付され、平成28年1月からはマイナンバーの利用が始まりました。

マイナンバーの保護

 マイナンバーを取り扱う行政機関は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成27年法律第27号)の規定に基づき、内閣府の特定個人情報保護委員会が定めた特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の適正な取扱いを確保するための具体的な指針(ガイドライン)を踏まえ、マイナンバー及び特定個人情報を保護していくことになります。

 気象庁では、ガイドラインを踏まえ、マイナンバー及び特定個人情報の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、特定個人情報等の安全管理に関する基本方針を策定しています。また、個人情報の保護に関する管理規程の改正を行い、マイナンバー及び特定個人情報を取り扱う体制の整備等を実施しました。

 なお、マイナンバーを含む個人情報一般の保護制度につきましては、個人情報保護制度の概要のページをご覧下さい。